お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
無料相談を予約する

交通事故の治療で「健康保険」を使うメリットと手続き方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の治療で「健康保険」を使うメリットと手続き方法のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 第三者行為届
  • 過失相殺対策
  • 過大診療防止。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、ケガの治療費をどのように支払うべきか悩む方は少なくありません。「加害者側の自賠責保険や任意保険から支払われるから、健康保険は使えないのでは?」と誤解している被害者の方も多くいらっしゃいます。

しかし、交通事故の治療であっても健康保険は利用可能であり、むしろ被害者にとって大きなメリットがあります。今回は、交通安全・損害賠償法に精通した弁護士の視点から、交通事故治療で健康保険を使うべき理由と具体的な手続き方法について詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故治療で健康保険を使うと、医療費の総額が抑えられ、過失相殺による自己負担リスクや、加害者側との示談金トラブルを防ぐことができます。利用時は「第三者行為による被害届」の提出が必要です。

交通事故治療で健康保険を使う3つの大きなメリット

交通事故の治療費は、原則として加害者側の保険会社が医療機関へ直接支払う「一括対応」が利用されるケースが一般的です。しかし、治療の初期段階や過失割合に争いがある場合、健康保険の利用が強く推奨されます。その理由は主に3つあります。

過失相殺対策になる

被害者にも一定の過失(不注意)がある場合、最終的に受け取れる賠償金から過失割合分が差し引かれる「過失相殺」が行われます。

自由診療(健康保険を使わない治療)の場合、医療費の総額が高額になるため、過失相殺によって被害者が負担する金額も跳ね上がってしまいます。一方、健康保険を適用すれば医療費の総額自体が3割(または1割・2割)の窓口負担となり、さらに保険診療の適正な単価が適用されるため、過失相殺による自己負担リスクを大幅に軽減できます。

過大診療を防ぎトラブルを回避する

自由診療は医療機関が自由に価格を設定できるため、時として治療費が高額になりすぎることがあります。加害者側の保険会社が「この治療費は高すぎる」として支払いを拒否したり、後日示談の際に揉める原因になったりするケースも少なくありません。

健康保険を使用すれば、診療報酬点数に基づいた適正な価格で治療が行われるため、加害者側との間で医療費の金額を巡る無用なトラブルを未然に防ぐことができます。

治療費の打ち切り対策になる

加害者側の任意保険会社は、治療が長引くと「そろそろ治療を終了してください」と治療費の打ち切りを打診してくることがあります。

まだ治療が必要な段階で保険会社の支払いが打ち切られた場合でも、健康保険に切り替えて通院を継続していけば、被害者自身の金銭的負担を最小限に抑えながら必要な治療を受けることができます。後からその分の治療費も損害賠償として請求可能です。

健康保険を使うための具体的な手続き方法

「交通事故で健康保険は使えない」と断る医療機関が稀に存在しますが、これは法律上の誤りです。厚生労働省の通知でも、交通事故によるケガに健康保険を使用することは認められています。

ここでは、実際に健康保険を使って通院するための手順を解説します。

医療機関へ「健康保険を使う」と伝える

まずは受診する病院や整骨院の窓口で、交通事故によるケガであることを伝えた上で、「健康保険を使って受診したい」とはっきりと申し出てください。病院側から「交通事故は自由診療になる」と言われた場合は、健康保険の使用が法律上認められている旨を伝えてください。

健康保険組合へ「第三者行為による被害届」を提出する

交通事故は加害者の行為という「第三者」によって引き起こされたものであるため、健康保険を使って治療を受ける場合は、加入している健康保険組合や協会けんぽ、市区町村の国民健康保険窓口へ「第三者行為による被害届」を提出する義務があります。

この書類を提出することで、健康保険組合が一時的に立て替えた医療費を、後日加害者側(または加害者の保険会社)へ請求できるようになります。

提出に必要な書類を揃える

「第三者行為による被害届」の提出には、主に以下の書類が必要となります。

  • 事故証明書(自動車安全運転センターで取得)
  • 第三者行為による被害届(各保険者のホームページ等からダウンロード可能)
  • 事故発生状況報告書
  • 念書・誓約書など

書類の書き方や手続きで不明な点がある場合は、加入している健康保険組合の窓口に問い合わせると丁寧に対応してもらえます。

交通事故の被害に遭ったときは、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかります。お金の不安を少しでも減らし、適切な治療に専念するためにも、健康保険の仕組みを正しく理解して賢く活用しましょう。過失割合が大きい場合や、保険会社との交渉に不安を感じる場合は、早い段階で交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
LINE相談
無料相談