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整形外科と整骨院(接骨院)の併用通院で失敗しないための絶対ルール

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

整形外科と整骨院(接骨院)の併用通院で失敗しないための絶対ルールのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 医師の同意書
  • 整形外科の定期受診。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭った際、痛みを和らげるために「整骨院(接骨院)」に通いたいと考える方は少なくありません。しかし、整骨院への通院方法を誤ると、「施術費用が保険会社から支払われない」「慰謝料が減額されてしまう」といった重大なトラブルに発展するケースがあります。

整形外科と整骨院を上手に併用し、適正な補償を受けるためには、いくつかの絶対的なルールを知っておく必要があります。専門弁護士の視点から、失敗しないためのポイントを詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 整形外科と整骨院を併用する際は、医師の同意を得ること、そして整形外科への定期的な通院を継続することが絶対ルールです。これを怠ると、治療費の打ち切りや慰謝料の減額といった不利益を被るリスクがあります。

整形外科と整骨院の併用における基本的な考え方

交通事故によるケガの治療において、医学的な診断と適切な治療方針を決定できるのは医師(整形外科)のみです。整骨院の施術者は国家資格を有していますが、医師法における「診断」や「治療」を行うことはできません。

そのため、保険会社との関係において、整骨院での施術は「医師の指示に基づく補助的な治療」という位置づけになります。この大前提を理解していないと、後々大きな不利益を被ることになります。

失敗しないための絶対ルール1:必ず医師の同意を得る

整骨院に通院する際、最も重要なのが「医師の同意」を得ることです。

勝手な通院は治療費不払いのリスクがある

「湿布をもらうために整形外科に行くのは面倒だから、最初から整骨院に通いたい」という理由で、医師に無断で整骨院に通い始める被害者が後を絶ちません。しかし、保険会社は「医学的に必要性のない施術である」と判断し、整骨院の施術費用を支払わないケースが多々あります。

担当医にしっかり相談する

整骨院に通いたい場合は、必ず事前に整形外科の担当医に相談し、「整骨院でのマッサージや施術を受けてもよいか」の許可(同意)をもらいましょう。できれば、紹介状や施術依頼書といった形文書として残すことが理想的です。

失敗しないための絶対ルール2:整形外科への定期受診を続ける

整骨院での施術に満足してしまうと、整形外科への通院をパタッと止めてしまう人がいますが、これは最大の失敗パターンです。

定期受診を怠ると因果関係が疑われる

保険会社や損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)は、後遺障害の等級認定や示談金の算定において、医師による一貫した診断を重視します。整骨院だけに長期間通い、整形外科を何ヶ月も受診していないと、「事故によるケガはすでに治癒した」「その後の痛みは事故とは関係がない」とみなされ、治療費を打ち切られたり慰謝料が大幅に減額されたりします。

最低でも月数回は医師の診察を受ける

整形外科には最低でも月に2〜3回程度は定期的に通院し、患部の状態を医師に診てもらいましょう。「痛みが続いていること」をカルテに正確に残してもらうことが、適正な賠償金を得るための命綱となります。

まとめ:記録を残し、専門家への相談も視野に

整形外科と整骨院の併用自体は禁止されているわけではありません。しかし、保険会社との間で「必要性・相当性」をめぐるトラブルになりやすいデリケートな問題です。

  • 事前に医師の同意を必ず得る
  • 整形外科への定期受診を絶やさない
  • 施術内容や通院の経過をしっかりと記録しておく

もし、保険会社から一方的に「整骨院の費用は払えない」「治療費を打ち切る」などと言われてしまった場合は、泣き寝入りせず、交通事故に強い弁護士へ早めにご相談ください。あなたの権利を守るための適切なアドバイスを受けることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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