交通事故の通院日数・頻度が慰謝料に与える影響と適切な通院ペースのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 月何回通うべきか
- 実日数の計算ルール。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭われた際、適切な治療を受けることは体調回復のために最も重要ですが、それと同時に将来の慰謝料請求にも大きな影響を与えます。「どれくらいの頻度で通院すべきか」「通院日数や頻度がどのように計算されるのか」といった疑問や不安を持つ被害者の方は少なくありません。
この記事では、交通安全・損害賠償法に精通した弁護士の視点から、通院日数や頻度が慰謝料に与える影響と、適切な通院ペースについて分かりやすく解説します。
交通事故の慰謝料計算における通院日数の重要性
人身事故の被害者が受け取る「入通院慰謝料」は、傷害の程度や治療期間を考慮して算定されます。このとき、保険会社や裁判所が基準とする重要な要素が「通院日数」です。
通院日数とは何を指すのか
ここで言う通院日数とは、実際に医療機関へ足を運び、医師の診察や治療を受けた「実日数」のことを指します。
- 医師による診断や処置を受けた日
- リハビリのために通院した日
- 骨折などで入院していた期間(入院日数は別途カウント)
なお、整骨院や接骨院での施術も基本的に通院日数に含まれますが、医師の指示や医学的妥当性が必要となるため注意が必要です。
実日数と治療期間(総日数)の違い
慰謝料の算定では、「治療期間(事故日から症状固定までの総カレンダー日数)」と「通院実日数」の両方が見られます。
弁護士基準(裁判基準)では主に治療期間をベースに算出されますが、通院実日数が極端に少ない場合は、「実日数の3倍程度」を目安として治療期間とみなされることがあります。そのため、カレンダー上の期間が長くても、実際の通院日数が少ないと慰謝料が低く算定されてしまうケースがあるのです。
適切な通院頻度とペースの目安
「仕事が忙しくてなかなか病院に行けない」「痛みが和らいできたから週に1回に減らそう」と考えてしまう方もいるかもしれませんが、通院ペースには注意が必要です。
月に何回、週に何回通うのが理想的か
怪我の症状や時期にもよりますが、一般的なむち打ちなどの怪我の場合、適切な通院頻度は「週に2〜3回(月換算で8〜12回程度)」が目安となります。
怪我の直後(急性期)は症状が強いため、医師の指示に従いできるだけこまめに通院することが大切です。症状が改善するにつれて、週1回程度へとペースを調整していくのが一般的です。
通院頻度が少なすぎる場合に起こるリスク
通院の間隔が空きすぎたり、月に数回しか通っていなかったりすると、以下のような不利益を被る可能性があります。
- 保険会社から「怪我の程度が軽い」「すでに治癒している」と判断され、治療費を打ち切られる
- 通院実績が少ないとして、本来受け取れるはずの慰謝料を減額される
- 事故と怪我の因果関係を疑われ、後遺障害等級認定の審査で不利になる
通院時の注意点と弁護士に相談するメリット
適切な慰謝料を受け取り、正当な補償を得るためには、日頃の通院における心がけが非常に重要です。
医師への正確な症状伝達と継続的な通院
病院に通う際は、その時点での痛みの部位や度合いを包み隠さず医師に伝えることが大切です。「これくらい我慢すればいいか」と伝えないままでいると、カルテに記載されず、後から「事故による症状ではない」と主張される原因になります。
また、痛みが残っているにもかかわらず、自己判断で通院を勝手に中断してしまうことも避けてください。
困ったときは交通事故に強い弁護士へ
保険会社との示談交渉では、通院頻度の少なさを理由に慰謝料の減額を提案されることが多々あります。ご自身の通院ペースが適正かどうか、また提示された示談金が妥当であるか判断に迷ったときは、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士へ早めにご相談ください。専門家のサポートを受けることで、適正な基準に基づいた解決へと導くことができます。
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