交通事故で「むちうち」などのケガを負い通院を続けていると、事故から3ヶ月、あるいは6ヶ月というタイミングで、相手方の保険会社から突然「そろそろ症状固定にしませんか?」「今月末で治療費の支払いを打ち切ります」と宣告されることがあります。
まだ痛みが残っていて治療を続けたい被害者にとって、この宣告は非常にショックですが、保険会社の言う通りに諦めて通院をやめてしまうのは危険です。ここでは、打ち切り宣告への正しい対抗策を解説します。
なぜ保険会社は治療費を「打ち切る」のか?
前提として、相手の任意保険会社が被害者の治療費を病院に直接支払ってくれる制度(一括対応)は、法律上の義務ではなく、あくまで保険会社の「任意のサービス」です。
保険会社は営利企業であるため、自社の支出を最小限に抑えたいという思惑があります。特に「むちうち」の場合、打撲や捻挫といった目に見えにくい症状であるため、「事故から3ヶ月(または6ヶ月)経過すれば、一般的な医学的見地からみてすでに完治しているか、症状固定(これ以上治療しても良くならない状態)に達しているはずだ」という社内基準(目安)を理由に、支払いをストップさせようとするのです。
また、自賠責保険の限度額(120万円)に達しそうになったタイミングで打ち切りを打診してくるケースも非常に多いです。
打ち切り宣告に対抗する3つの方法
「今月末で打ち切ります」と言われた場合、被害者が取るべき行動は以下の3つです。
1. 主治医に「治療の継続が必要」である旨を伝えてもらう
治療が必要かどうかを判断するのは、保険会社の担当者でも被害者自身でもなく、「主治医(医師)」です。 まずは主治医に「保険会社から打ち切りの話が来ているが、まだ痛みが強いので治療を続けたい」と相談してください。医師が「まだ治療による改善の見込みがある」と判断してくれれば、その意見を保険会社に伝える(あるいは医師から直接伝えてもらう)ことで、打ち切りが1〜2ヶ月延長される可能性があります。
2. 健康保険に切り替えて「自費通院」を続ける
医師の意見があっても、保険会社が一方的に一括対応を打ち切ってくることはよくあります。その場合でも、痛みが残っているなら絶対に途中で通院をやめないでください。 病院の窓口で「健康保険」への切り替え手続きを行い、3割負担で通院を継続します。 ここで自費で支払った治療費は、後で症状固定となり後遺障害が認定された場合や、裁判等で「治療の必要性」が認められた場合には、最終的な示談の際に保険会社へ請求(回収)できる可能性があります。
3. 弁護士に交渉を依頼する
保険会社の担当者は交渉のプロであり、被害者本人が「まだ痛い」と主張しても聞き入れてくれないことが大半です。 弁護士が介入することで、担当者に対する強力なプレッシャーとなり、医師の診断に基づく法的な根拠をもって「打ち切り延長の交渉」を行うことができます。
途中で通院をやめる「最大のリスク」
保険会社の言葉を鵜呑みにして、まだ痛いのに通院をやめてしまった場合、その日が「治療終了(完治)」または「症状固定」として扱われます。 これには以下の2つの致命的なリスクが伴います。
- 慰謝料が減額される: 慰謝料は通院期間や通院日数に応じて計算されるため、早く治療を終えれば終えるほど、受け取れる慰謝料は少なくなります。
- 後遺障害認定が絶望的になる: まだ痛みが残っている(後遺症がある)状態であっても、「半年間の継続した通院実績」がない場合、後遺障害の申請をしても「非該当」とされてしまう可能性が極めて高くなります。
治療費打ち切りの連絡が来た時は、慌てて同意する前に、まずは交通事故に強い弁護士へご相談ください。状況に応じた最適な対応策をアドバイスいたします。
一括対応の停止と健康保険への切り替え・延長交渉
交通事故でケガをした場合、通常は加害者の任意保険会社が、病院に対して直接治療費を支払ってくれます。被害者は窓口で1円も払わずに治療に専念できるこの便利な制度を「一括対応(いっかつたいおう)」と呼びます。
しかし、一括対応は永遠に続くわけではありません。 打撲やむちうち(頸椎捻挫など)の場合、事故から「3ヶ月〜半年」ほど経過すると、ある日突然、保険会社の担当者から冷酷な電話がかかってきます。
「事故から〇ヶ月経ちましたので、もうケガは治っているはずです(あるいは症状固定の時期です)。来月末で一括対応(治療費の支払い)を打ち切らせていただきます。」
被害者としては「まだ痛くて通院しているのに、勝手に終わらせるな!」と激しい怒りと不安を覚える瞬間ですが、ここで感情的に反発しても保険会社は応じてくれません。冷静な対応が必要です。
なぜ保険会社は「打ち切り」を急ぐのか?
保険会社が治療費を打ち切る(一括対応をやめる)最大の理由は、「支払う賠償金の総額を低く抑えるため」です。
治療期間が長引けば長引くほど、保険会社が払う「治療費」「休業損害」、そして通院期間に比例して高くなる「入通院慰謝料」がどんどん膨れ上がっていきます。また、半年以上治療が続くと「後遺障害」が認定されるリスクが高まり、賠償金が跳ね上がる可能性も出てきます。 そのため、保険会社は社内の「目安(むちうちは3ヶ月〜半年など)」を理由にして、半ば強引に治療を終わらせよう(症状固定に持ち込もう)とするのです。
打ち切り宣告への対抗策①:弁護士による「延長交渉」
保険会社から打ち切りを宣告された場合、被害者本人が「まだ痛い」と主張しても「当社の規定ですので」と突っぱねられてしまいます。 ここで有効なのが、弁護士による延長交渉です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、ご依頼を受けた場合、まず主治医の意見(カルテや診断書)を確認します。医師が「まだ症状が改善傾向にあり、治療を継続する医学的必要性がある」と判断していれば、その根拠を盾にして保険会社と強気に交渉し、「あと1ヶ月(あるいは2ヶ月)だけ一括対応を延長させる」という譲歩を引き出すことが可能です。
打ち切り宣告への対抗策②:「健康保険」に切り替えて自費通院する
弁護士が交渉しても、あるいは保険会社の社内決裁が下りず、どうしても延長が認められないケースもあります。
ここで絶対にやってはいけないのが、「保険会社が治療費を払ってくれないなら、もう痛いけれど通院をやめてしまおう」と治療を諦めることです。 ここで通院をやめてしまうと、法的にはその時点で「治療終了(治った)」とみなされ、それ以降の慰謝料は1円も発生せず、後遺障害の申請でも「通院期間が短い(軽いケガだった)」と判断され、圧倒的に不利になってしまいます。
主治医が治療継続を認めているのであれば、保険会社の指示に従う必要はありません。ご自身の「健康保険」に切り替えて、窓口で3割負担(自費)を支払ってでも、必ず通院を継続してください。 (※交通事故で健康保険を使うには、保険組合に「第三者行為による傷病届」という書類を提出する必要がありますが、当事務所がサポートいたします)。
立て替えた治療費は「後で回収」できる
「自腹で治療費を払ったら大損ではないか」と心配されるかもしれませんが、最終的な示談交渉や裁判において、「その期間の通院は医学的に必要だった」と認められれば、ご自身で立て替えた3割の治療費は、後から全額を加害者に請求して取り戻すことができます。
さらに、自費で通院を続けた期間分についても、当然「入通院慰謝料」が計算されて加算されるため、結果的に支払った治療費以上に賠償金が増えるケースがほとんどです。
治療費の打ち切り宣告は、保険会社が被害者を精神的に追い詰める「常套手段」です。一人で悩まず、打ち切りをほのめかされた段階で(できれば宣告される前に)、すぐに夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。弁護士が今後の正しい通院方法と、最終的な賠償金獲得までの道筋をすべてご案内いたします。