交通事故でケガをして病院に通院する際にかかった費用(通院交通費)は、事故と因果関係のある正当な損害として、相手方の保険会社に請求することができます。
しかし、「かかった交通費なら何でも無条件で払ってもらえる」わけではありません。交通手段によっては「必要性がない」「過剰な支出だ」として支払いが拒否されるケースもあります。ここでは、交通手段ごとの正しい請求ルールを解説します。
1. 電車・バス(公共交通機関)の場合
通院交通費の請求において、原則となる交通手段は電車やバスなどの「公共交通機関」です。
- 請求方法: 基本的に領収書は不要です(ICカードの利用履歴や切符等で領収書が出ないため)。自宅から病院までの「最も合理的で経済的なルート」の片道運賃×往復分を通院日数分として請求します。
- 注意点: 定期券の区間内にある病院へ通院した場合は、別途交通費が余分に発生していないため、その区間分の交通費は請求できません。
2. 自家用車(マイカー)で通院した場合
車で通院した場合は、ガソリン代や駐車場代を請求できます。
- ガソリン代: ガソリンスタンドのレシートで請求するのではなく、「自宅から病院までの実測距離(1kmあたり15円)」で計算して請求するのが実務上のルールです。例えば、片道10kmの病院に10回通院した場合、(10km×2)×15円×10回=3,000円となります。
- 駐車場代: 病院の駐車場が有料だった場合や、近隣のコインパーキングを利用した場合は、その実費を請求できます。必ず駐車場の「領収書(レシート)」を保管しておいてください。
- 高速道路・ETC代: 下道でも十分に通える距離・時間であるにも関わらず高速道路を使った場合、その料金は自己負担となるケースが多いです。専門医を受診するために遠方の病院へ行くなど、「高速道路を使用する合理的な必要性」が認められる場合のみ請求できます(領収書・利用明細が必須)。
3. タクシーで通院した場合(要注意)
交通費のトラブルで最も揉めやすいのが「タクシー代」です。タクシーでの通院は、「タクシーを利用しなければ通院できない(または著しく困難な)特別な理由」がある場合にのみ、例外的に認められます。
タクシー代が認められやすいケース
- 足や骨盤を骨折しており、歩行や電車の乗り降りが困難な場合
- むちうちの症状が重く、めまいや吐き気で立っていられない場合
- 病院への公共交通機関のアクセスが極めて悪く、他の交通手段がない場合
【被害者がやるべきこと】 タクシーを利用する場合は、必ず事前に保険会社の担当者に連絡し、「ケガが酷くて歩けないため、タクシーでの通院を認めてほしい」と許可をとってください。 事後報告で数十回分のタクシーの領収書をいきなり突きつけても、「電車で行けたはずだ」と否認され、全額自己負担になってしまうリスクが非常に高いです。また、当然ですが利用したタクシーの領収書は1枚残らず保管しておいてください。
通院交通費は、毎月保険会社から送られてくる「通院交通費明細書」という用紙に記入し、領収書を添付して提出することで支払われます。請求方法で揉めてしまった場合は、お一人で悩まず弁護士にご相談ください。