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通院交通費(タクシー代、ガソリン代、駐車場代)の正しい請求ルール

交通事故でケガをして病院に通院する際にかかった費用(通院交通費)は、事故と因果関係のある正当な損害として、相手方の保険会社に請求することができます。

しかし、「かかった交通費なら何でも無条件で払ってもらえる」わけではありません。交通手段によっては「必要性がない」「過剰な支出だ」として支払いが拒否されるケースもあります。ここでは、交通手段ごとの正しい請求ルールを解説します。

1. 電車・バス(公共交通機関)の場合

通院交通費の請求において、原則となる交通手段は電車やバスなどの「公共交通機関」です。

  • 請求方法: 基本的に領収書は不要です(ICカードの利用履歴や切符等で領収書が出ないため)。自宅から病院までの「最も合理的で経済的なルート」の片道運賃×往復分を通院日数分として請求します。
  • 注意点: 定期券の区間内にある病院へ通院した場合は、別途交通費が余分に発生していないため、その区間分の交通費は請求できません。

2. 自家用車(マイカー)で通院した場合

車で通院した場合は、ガソリン代や駐車場代を請求できます。

  • ガソリン代: ガソリンスタンドのレシートで請求するのではなく、「自宅から病院までの実測距離(1kmあたり15円)」で計算して請求するのが実務上のルールです。例えば、片道10kmの病院に10回通院した場合、(10km×2)×15円×10回=3,000円となります。
  • 駐車場代: 病院の駐車場が有料だった場合や、近隣のコインパーキングを利用した場合は、その実費を請求できます。必ず駐車場の「領収書(レシート)」を保管しておいてください
  • 高速道路・ETC代: 下道でも十分に通える距離・時間であるにも関わらず高速道路を使った場合、その料金は自己負担となるケースが多いです。専門医を受診するために遠方の病院へ行くなど、「高速道路を使用する合理的な必要性」が認められる場合のみ請求できます(領収書・利用明細が必須)。

3. タクシーで通院した場合(要注意)

交通費のトラブルで最も揉めやすいのが「タクシー代」です。タクシーでの通院は、「タクシーを利用しなければ通院できない(または著しく困難な)特別な理由」がある場合にのみ、例外的に認められます。

タクシー代が認められやすいケース

  • 足や骨盤を骨折しており、歩行や電車の乗り降りが困難な場合
  • むちうちの症状が重く、めまいや吐き気で立っていられない場合
  • 病院への公共交通機関のアクセスが極めて悪く、他の交通手段がない場合

【被害者がやるべきこと】 タクシーを利用する場合は、必ず事前に保険会社の担当者に連絡し、「ケガが酷くて歩けないため、タクシーでの通院を認めてほしい」と許可をとってください。 事後報告で数十回分のタクシーの領収書をいきなり突きつけても、「電車で行けたはずだ」と否認され、全額自己負担になってしまうリスクが非常に高いです。また、当然ですが利用したタクシーの領収書は1枚残らず保管しておいてください。

通院交通費は、毎月保険会社から送られてくる「通院交通費明細書」という用紙に記入し、領収書を添付して提出することで支払われます。請求方法で揉めてしまった場合は、お一人で悩まず弁護士にご相談ください。

FAQよくある質問

Q. 足を骨折して松葉杖のため、電車での通院が困難です。毎回の通院にタクシーを使っても交通費として認められますか?

A. はい、その場合は認められる可能性が高いです。ケガの部位や程度(骨折や激しい痛みなど)により、「公共交通機関の利用が著しく困難である」という医学的な相当性があれば、タクシー代は正当な通院交通費として認められます。念のため事前に保険会社にタクシー利用の許可を得ておくとスムーズです。

Q. 自分の車で通院した場合、ガソリン代はどうやって計算して請求するのですか?

A. 自家用車の場合、実費(レシートの金額)ではなく、「自宅から病院までの往復距離(km) × 15円」という基準で計算されるのが一般的です。これに加えて、病院でかかった駐車場代(領収書必須)や高速道路料金(必要性が認められた場合のみ)も請求できます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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