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交通事故で「退院後の自宅療養期間」の休業損害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「退院後の自宅療養期間」の休業損害のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 医師の指示書による自宅安静の証明。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で負傷し、入院を経て自宅療養となった場合、仕事ができない期間の収入減少に対する補償として休業損害が支払われます。しかし、「入院していない自宅療養期間でも本当に休業損害は認められるのか」「どうやって証明すればよいのか」と不安を感じている被害者の方も少なくありません。

Q: 記事のポイント
A: 退院後の自宅療養期間であっても、医師の指示に基づく「医学的な必要性」が証明できれば、休業損害は請求可能です。最大のポイントは、診断書や医師の指示書によって自宅安静の必要性を客観的に立証することです。

退院後の自宅療養でも休業損害は請求できる

交通事故のケガで入院し、退院したものの、まだ身体が万全ではなく自宅療養を余儀なくされるケースは多くあります。結論から申し上げますと、退院後の自宅療養期間であっても、条件を満たしていれば休業損害の請求は可能です。

保険会社から「退院したのだから働けるはずだ」と主張され、休業損害の支払いを打ち切られるケースがありますが、これは正しくありません。法律上(自賠責保険の基準や裁判基準)、仕事を休むことに医学的な必要性が認められるかどうかが重要な判断基準となります。

なぜ自宅療養の休業損害はトラブルになりやすいのか

入院中は病院にいるため、治療や安静が必要であることは誰の目にも明らかです。しかし、自宅療養になると「本当に仕事に行けないほど重い状態なのか」「単に自主的に休んでいるだけではないか」と保険会社から疑われやすくなります。

そのため、単に「痛むから休んだ」と主張するだけでは認められず、客観的な証拠をもって就労不能の状態であったことを証明しなければなりません。

自宅療養の休業損害を認めさせるための重要な証明方法

退院後の自宅療養期間の休業損害を確実に受け取るためには、以下の証明が不可欠となります。

  • 医師による「自宅安静」の指示
  • 診断書やカルテによる医学的根拠の記録
  • 勤務先作成の休業損害証明書

特に最も重要なのが、医師による証明です。

医師の指示書や診断書による安静指示の立証

自宅療養期間の休業損害を認めさせるための最大の武器となるのが、主治医による診断書や医師の指示書です。「〇月〇日から〇月〇日まで自宅療養を要す」といった具体的な期間と指示が記載されているかどうかが、保険会社や裁判所を納得させるカギとなります。

退院時に、医師から「しばらく自宅で様子を見ましょう」と言われただけでは不十分です。必ずカルテや診断書に自宅安静の指示を明記してもらうよう、主治医に依頼することが重要です。

主治医とよくコミュニケーションを取る重要性

保険会社は、カルテや医師の意見書を基に休業の必要性を判断します。患者側が「まだ痛いから休みます」と自己判断で仕事を休んでいる期間は、原則として休業損害の対象外とされてしまいます。

通院のたびに、現在の症状と仕事をする上での支障を正確に医師に伝え、労働能力が制限されている状態であることを医学的にカルテに残してもらいましょう。

保険会社から支払いを拒否されたときの対処法

もし、医師の指示に基づく自宅療養であるにもかかわらず、保険会社が休業損害の支払いを拒否したり、途中で打ち切ったりした場合は、泣き寝入りする必要はありません。

弁護士に相談・依頼するメリット

保険会社との交渉において、被害者本人が「自宅療養の必要性」を主張しても、専門的な知識がなければ言いくるめられてしまうおそれがあります。交通事故に精通した弁護士に依頼することで、以下のメリットが得られます。

  • 医師への適切な資料(照会書など)の取り付けサポート
  • 裁判基準に基づいた適正な休業損害の計算と請求
  • 保険会社との示談交渉の代行

退院後の生活やリハビリに専念するためにも、休業損害の請求でお困りの際は、早めに交通事故専門の弁護士へご相談ください。

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相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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