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交通事故で「学生」が通院して学校を休んだ場合の損害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「学生」が通院して学校を休んだ場合の損害のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 留年・進学遅れの損害
  • 補習費用。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、怪我の治療のために学校を休まざるを得なくなった学生やその保護者の方にとって、学業への影響やそれに伴う経済的損害は非常に大きな不安要素です。

「留年して学費余分にかかるのではないか」「進学が遅れて将来に響かないか」といった悩みに対して、法律上どのような補償が受けられるのか、専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故で学生が学校を休み、留年や進学の遅れ、補習が生じた場合、それぞれの損害について加害者側に賠償を請求できる可能性があります。ただし、損害と事故との因果関係を証明するための証拠が重要となります。

学生が事故で学校を休んだときに請求できる損害項目

交通事故の被害者が学生である場合、会社員のような「休業損害」の計算方法とは異なりますが、学業の遅れやそれに付随する実費について損害賠償を請求できる場合があります。

特に問題になりやすいのは、留年や進学の遅れによる経済的損失、および単位取得や遅れを取り戻すための補習費用です。これらは適切な証明を行うことで、賠償金の対象として認められる可能性があります。

留年や進学遅れによって生じる損害の考え方

事故による怪我や長期の入院・通院が原因で出席日数が不足し、留年してしまった場合や、受験勉強ができずに志望校への進学が1年遅れてしまった場合、経済的な実害が発生します。

  • 留年に伴い余分にかかってしまう1年分の学費
  • 卒業が遅れることで社会人になる時期が1年遅れ、生涯賃金や初任給を得る時期が遅れることに対する損害

これらは法的に「逸失利益」や「積極損害」として請求の対象になり得ます。ただし、単に「勉強が遅れた気がする」という主観的な主張では認められず、学校側の証明書や出席簿など、事故と留年・進学遅れの間に明確な因果関係があることを証明する必要があります。

補習費用や単位再取得にかかる費用の請求

留年までは至らなくても、授業に出られなかった分の遅れを取り戻すために補習を受けたり、単位を落としてしまい夏期講習や再履修の費用がかかったりした場合も損害として認められるケースがあります。

  • 学校や予備校で追加の補習を受けるために支払った受講料
  • 再履修に必要な追加の学費

これらは領収書などの証拠を残しておくことで、実費として加害者側に請求することが可能です。医療費と同様に、事故治療に必要な過程で生じた出費として扱われます。

学生の損害賠償請求で注意すべきポイントと証拠の残し方

学生の損害賠償請求において最も重要なのは、客観的な証拠の収集です。保険会社は「本当に学校を休む必要があったのか」「事故以外の理由で成績が下がったのではないか」と疑問視することが多いため、被害者側でしっかりと証明しなければなりません。

学校との連携と証明書の取得

学校を休んだ日数や、怪我が原因で授業や試験を受けられなかった事実を証明するためには、学校側の協力が不可欠です。

  • 事故による欠席日数や通院状況が記載された診断書や証明書
  • 留年や補習の必要性が明記された学校作成の書類
  • 支払った補習費用や追加学費の領収書

これらを揃えることで、示談交渉を有利に進めることができます。

将来の不利益に対する不安は弁護士に相談を

学生の交通事故被害は、将来の進路やキャリアに直結するため、一般的な物損や軽い怪我の示談よりも複雑化しやすい傾向があります。保険会社から提示される示談案には、学生特有の損害が十分に反映されていないことも少なくありません。

留年の危機にある、進学に影響が出ているといった深刻な状況に直面している場合は、交通事故の損害賠償に精通した弁護士へ早期に相談し、適正な賠償金を受け取るためのサポートを受けることを強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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