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交通事故で「眼鏡・コンタクトレンズ」が合わなくなった時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「眼鏡・コンタクトレンズ」が合わなくなった時のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 視力低下の診断
  • 購入費用の請求。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の衝撃で、車のガラスやエアバッグ、あるいは路面に激しく打ち付けられるなどして、身につけていた眼鏡やコンタクトレンズが破損してしまうケースは少なくありません。

しかし、身体の怪我の治療や車の修理に追われるあまり、こうした「装具」の補償について見落としてしまう被害者の方は非常に多いのが現実です。

この記事では、交通事故によって眼鏡やコンタクトレンズが合わなくなった場合の視力低下の診断と、それらの購入費用の請求方法について、交通事故専門弁護士の視点から詳しく解説します。

交通事故で眼鏡やコンタクトレンズが合わなくなる原因と請求の基本

Q: 記事のポイント
A: 交通事故の衝撃で眼鏡やコンタクトが破損したり合わなくなったりした場合、原則として加害者側に購入費用や修理費用を請求できます。ただし、事故との因果関係を証明するため、医師の診断書や眼科医による視力低下の診断、破損した現物の保管が重要となります。

交通事故の強い衝撃を受けた際、直接レンズやフレームが壊れなくても、頭部や眼部への衝撃(脳震盪やむち打ちなどを含む)によって、目のピント調節機能に異常が生じたり、視力が急激に低下したりすることがあります。

物損事故および人身事故のいずれにおいても、身につけていた眼鏡やコンタクトレンズは「物損(物的損害)」として扱われます。そのため、これらが破損した、あるいは事故の衝撃で度数が合わなくなった場合には、加害者側の任意保険会社に対して買い替え費用や修理費用の請求が可能です。

請求できる費用の範囲と注意点

基本的には、事故当時のものと同等品を買い換えるための費用が請求対象となります。

  • 破損した眼鏡の新規購入費用(同等グレードのもの)
  • 視力低下に伴う新しい度数のレンズ・フレーム購入費用
  • コンタクトレンズの買い替え費用(未開封のストックが破損した場合も含みます)

ただし、「もともと古くて傷んでいた」「高級ブランド品で同じものを買う必要性が乏しい」などの理由から、保険会社が全額の支払いに難色を示すケースもあります。このような場合は、購入時のレシートや見積書を用意し、弁護士基準で交渉することが有効です。

視力低下の診断と「事故との因果関係」の証明方法

事故後に「なんだか見えにくい」「眼鏡をかけても視界がぼやける」と感じたら、放置せずに必ず眼科を受診してください。

損害賠償請求において最も重要なのは、その視力低下や目の不調が「本当に交通事故が原因で起きたものか(因果関係)」という点です。

医師による診断とカルテの重要性

眼科を受診した際には、以下の点を医師に正確に伝えてカルテに記載してもらいましょう。

  • 事故の衝撃で頭部や顔面を打った、または激しい揺れを感じたこと
  • 事故前は問題なく見えていた(または当時の度数で適合していた)こと
  • 事故後に急激な視力低下、目の痛み、かすみ目、ピント調節障害などの症状が出たこと

眼科医による検査で「事故の衝撃による外傷性視力低下」や「調節機能障害」などの診断が下されれば、それは強力な因果関係の証拠となります。

後遺障害という重大なリスクへの備え

視力の低下や複視(ものが二重に見える)、眼精疲労などの症状が一時的なものではなく、治療を尽くしてもなお残ってしまった場合、「後遺障害(後遺症)」として認定される可能性があります。

視力障害や眼の調節機能障害が後遺障害として認められれば、慰謝料(逸失利益および後遺障害慰謝料)の請求が可能になります。 「たかが視力の低下」と軽く考えず、少しでも異常を感じたら、早期に医師の診察を受け、診断書を発行してもらうことが将来の適正な賠償金獲得につながります。

眼鏡・コンタクトレンズ代の請求で失敗しないための実践的アドバイス

実際に加害者側の保険会社へ眼鏡やコンタクトレンズの費用を請求する際、スムーズに手続きを進めるためのポイントをまとめました。

  • 破損した眼鏡やレンズは絶対に捨てずに保管する 保険会社から現物の確認を求められることがあります。処分してしまうと証明が難しくなるため、大切に保管してください。
  • 見積書や領収書を確実に残す 新しく買い替える際は、眼科の処方箋(あるいは眼鏡店での測定データ)と、購入した際の領収書・明細書を必ず取っておきましょう。
  • 慰謝料や他の損害と一緒に請求する 人身事故の示談交渉において、治療費や休業損害、慰謝料などと一緒に「物損」としてまとめて請求するのが一般的です。

事故のショックと身体の不調で精神的にも負担が大きい時期ではありますが、必要な記録と証拠を残しておくことで、正当な補償を受けることができます。

もし保険会社との交渉で「事故との因果関係が不明だ」と支払いを拒否されたり、納得がいかない対応をされたりした場合は、交通事故に強い弁護士への相談を検討してみてください。専門家のサポートを受けることで、適正な解決へとスムーズに導くことができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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