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交通事故の治療で「松葉杖」をレンタルした費用

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の治療で「松葉杖」をレンタルした費用のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 医師の指示
  • レンタル領収書の提出。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で足を負傷し、医師から松葉杖の利用を指示された場合、そのレンタル費用が加害者に請求できるのかどうかは、被害者にとって大きな関心事の一つです。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故の治療で医師の指示により松葉杖をレンタルした場合、その費用は「治療関係費」として加害者側へ請求することが可能です。ただし、必ず医師の指示を示す診断書や、正確なレンタル領収書を保管・提出する必要があります。

松葉杖のレンタル費用は損害賠償請求できる?

交通事故による怪我の治療において、松葉杖や車椅子などの補装具・医療器具のレンタル費用は、原則として損害賠償の対象(治療関係費)となります。

被害者自身が自費で負担する必要はなく、加害者側の任意保険会社に対して請求が可能です。ただし、請求するためにはいくつかの重要な条件を満たしている必要があります。

医師の指示(必要性)が不可欠

松葉杖のレンタル費用が認められる大前提として、「医師の指示または医学的な必要性」が挙げられます。

骨折や靭帯損傷などで自力歩行が困難であり、医師が「松葉杖を使用しなさい」と診断・指示した場合にのみ、損害賠償としての正当性が認められます。

被害者の自己判断で勝手に高額なレンタル器具を借りた場合、保険会社から「治療上不必要である」として支払いを拒否されるリスクがあるため注意してください。

市販購入とレンタルの違い

松葉杖を調達する方法として、病院やレンタル業者からの「レンタル」のほかに、ホームセンターやネット通販での「購入」もあります。

基本的には、一時的な使用であればレンタルの方が費用対効果が高く、「レンタル料」としてそのまま請求できます。もし購入した場合でも、医師の指示による必要不可欠なものであれば、その購入費用を請求できるケースがほとんどです。

ただし、後々の示談交渉でトラブルを防ぐためにも、事前に保険会社へ「医師の指示で松葉杖を借りる(または購入する)」旨を一言伝えておくとスムーズです。


確実に費用を受け取るための重要な手順

松葉杖のレンタル費用を確実に回収し、後々のトラブルを防ぐためには、適切な手続きと証拠の残し方が重要になります。

領収書や明細書を必ず保管する

費用の請求において最も重要な証拠となるのが、「領収書」および「レンタル明細書」です。

  • 宛名が被害者本人のフルネームになっているか確認する
  • 「松葉杖レンタル代」などの具体的な品目が記載されているか確認する
  • 支払った日付が明記されているレシートや領収書を捨てずに保管する

領収書を紛失してしまうと、実際に費用を支払った証明ができなくなり、保険会社から支払いを断られる原因になります。医療機関やレンタル業者から発行された書類は、一箇所にまとめて大切に保管しましょう。

健康保険適用の有無と保険会社への請求方法

松葉杖のレンタルや医療器具の費用は、通院中の治療費と同様に、最終的な示談の段階でまとめて請求するケースと、立て替えた後に実費として随時請求するケースがあります。

  • 一括請求(任意保険会社対応):病院の売店や提携業者で借りた場合、保険会社から直接業者へ支払ってもらえることがあります。
  • 立て替え請求:いったん自分で費用を支払い、後日、領収書を添えて保険会社に請求し、示談金や治療費の一部として返金してもらいます。

保険会社の担当者によって対応が異なる場合があるため、松葉杖をレンタルすることが決まった段階で、「どのように精算すればよいか」を確認しておくと安心です。


トラブルシューティング:保険会社から支払いを拒まれたら

「医師の指示があったにもかかわらず、保険会社が松葉杖のレンタル代を支払ってくれない」というケースが稀にあります。

このような場合は、以下の対応を検討してください。

  • 担当医に「松葉杖の使用が不可欠であった旨の診断書や意見書」を作成してもらう
  • 保険会社に対して、怪我の状況と治療上の必要性を改めて書面で説明する

交通事故の損害賠償実務では、少しの交渉や立証資料の不足によって支払額が変わることがあります。もし保険会社とのやり取りで困ったときは、交通事故問題に精通した弁護士への相談をおすすめします。弁護士であれば、妥当な治療関係費として適正に請求を代行・サポートすることが可能です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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