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交通事故で「診断名を途中で追加・変更」してもらう方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「診断名を途中で追加・変更」してもらう方法のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 後から判明した症状の追加傷病届。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った直後は興奮しているため痛みを感じにくく、数日経ってから別の部位に強い痛みや痺れが出てくることは珍しくありません。また、治療を進める中で医師から新たな診断名が下されることもあります。

しかし、後から出てきた症状について「追加の診断名」を出してもらう方法や、保険会社への対応に悩む被害者の方は非常に多いです。適切な賠償金を受け取るためには、正しい手順で傷病名の追加を行う必要があります。

交通事故で「診断名を途中で追加・変更」してもらう方法とは?

Q: 記事のポイント
A: 事故後しばらく経ってから現れた症状について診断名を追加してもらうには、主治医に正確に症状を伝え、追加傷病届(または診断書)を作成してもらう必要があります。因果関係が認められれば、治療費や慰謝料の請求が可能になります。

交通事故による怪我の治療において、最初の診断書に記載されていない部位の痛みや、新たな症状が判明することはよくあります。

例えば、最初は「頚椎捻挫」と診断されたものの、治療を続けるうちに「腰椎捻挫」や「腕の痺れ(神経根症状)」が明確になるケースです。こうした事態に対応するためには、医師と保険会社への適切なアプローチが不可欠となります。

なぜ診断名の追加が必要なのか

最初の診断書に記載されていない部位を治療する場合、保険会社から「事故とは無関係の怪我である」「治療の必要性がない」として、治療費の支払いを拒否されるリスクがあります。

診断名を追加・変更してもらうことで、その症状も交通事故によるものであると医学的に証明しやすくなり、後遺障害等級認定の際にも極めて重要な証拠となります。

診断名を追加してもらうための具体的な手順

新しい症状が出てきた場合、放置せずに速やかに医師へ相談することが大切です。ここでは、具体的なステップを解説します。

主治医にすべての症状を正確に伝える

まず、診察の際に痛む部位や痺れの範囲を、医師に漏らさず伝えてください。

  • 痛みがいつから始まったのか
  • どの動作でどのような症状が出るのか
  • 事故の衝撃でどこをどのようにぶつけたか

曖昧に伝えるとカルテに記録されず、後から「事故との因果関係が証明できない」と判断される原因になります。

「追加傷病届」や「診断書」を作成してもらう

医師が新たな症状を交通事故によるものと判断した場合、追加の診断名が記載された診断書や、自賠責保険用の追加傷病届を作成してもらいます。

病院によっては、保険会社提出用の書類フォーマットを用意している場合もあるため、事前に確認しておくとスムーズです。

保険会社への対応と注意点

診断名が追加されたら、速やかに保険会社へ連絡を入れる必要があります。ここでの対応を誤ると、スムーズに治療費が支給されないケースがあるため注意しましょう。

保険会社へは書面で通知する

口頭で「腰も痛くなったので治療します」と伝えるだけでは、後々のトラブルの元になります。

  • 追加の診断書の写しを提出する
  • 新たな部位に対する治療継続の承諾を得る

上記のように、書面ベースでやり取りを行うことが、後日の治療費打ち切りや賠償金交渉を有利に進めるポイントです。

事故との因果関係を疑われたときの対策

事故発生から時間が経ってから診断名を追加すると、保険会社から「事故との因果関係がない」と主張されることがあります。

もし保険会社との間で揉めてしまった場合は、交通事故に強い弁護士へ相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、カルテの精査や医師への意見書依頼など、適切な法的アプローチを行うことが可能になります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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