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交通事故で「家族の介護・看護のために休んだ」場合の損害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「家族の介護・看護のために休んだ」場合の損害のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 付き添い人の休業損害の認められ方。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

事故に遭った被害者の看護や介護のため、ご家族が仕事を休まざるを得なくなるケースは少なくありません。このような場合、被害者本人の休業損害だけでなく、付き添った家族の休業損害が加害者に請求できるのかどうかは、非常に切実な問題です。

ここでは、交通法務や損害賠償に精通した弁護士の視点から、家族の付き添いによる休業損害が認められるための条件や、請求のポイントについて詳しく解説します。

交通事故で家族が仕事を休んだ場合の「付き添い看護費」と休業損害

Q: 記事のポイント
A: 被害者の看護のために家族が休んだ場合の損害は、医師の指示や怪我の程度などの必要性が認められれば「付き添い看護費」として請求可能です。実際の減給分だけでなく、一日あたりの定額基準で認められるケースもあります。

交通事故の被害者が重傷を負った場合、近親者である家族が付き添いや介護を行うことがあります。このとき、仕事を休んだ家族の損害はどのように扱われるのでしょうか。

法律上、家族が仕事を休んだことによる直接の損失がそのまま「家族の休業損害」として認められるとは限りません。多くの場合、これは「近親者付き添い看護費」という損害項目の一部として評価されます。

付き添い費用が認められるための基本的な考え方

家族の付き添いによる損害が賠償金として認められるためには、客観的な「必要性」が存在することが大前提となります。単に家族の心情として付き添ったというだけでは、加害者に請求することは難しくなります。

必要性が認められやすい主なケースは以下の通りです。

  • 被害者が幼児や児童である場合
  • 医師から家族による付き添いの指示があった場合
  • 被害者の怪我の程度が重く、常時または随時の介護が必要不可欠な状態である場合
  • 手術の前後や転院時など、特定の一時期に付き添いが不可欠である場合

有給休暇を使った場合でも請求できるか

被害者の看護のために、家族が有給休暇を取得して会社を休んだというケースもよくあります。この場合、「給与が減っていないのだから損害はないのではないか」と疑問に思われるかもしれません。

しかし、有給休暇は労働者が本来持つ正当な権利です本来であれば自分の休息や私用等のために使えたはずの有給休暇を、事故の被害者の看護のために消化せざるを得なかった損害は、法律上も「損害」として認められる可能性が高いといえます。

実際の給与明細や有給休暇の取得証明などをしっかりと証拠として残しておくことが重要です。

近親者付き添い看護費の計算方法と実務上の注意点

家族の付き添いに関する賠償金は、どのように算出されるのでしょうか。実務においては、実際に仕事を休んで失った給与額をそのまま請求する方法と、裁判所の基準(いわゆる赤本など)に基づく定額を用いる方法があります。

損害賠償請求を有利に進めるためには、計算方法の仕組みや保険会社との交渉におけるポイントを把握しておくことが大切です。

入院時と通院時で異なる「認められやすさ」

付き添い看護費は、入院中と退院後の通院時で認められやすさが大きく異なります。

  • 入院時の付き添い:医師の指示や症状の重さがあれば、比較的スムーズに認められやすい傾向にあります。
  • 通院時の付き添い:被害者自身が歩行困難である、あるいは精神的なショックから一人で通院できないなど、特別な事情がなければ認められにくい傾向があります。

通院時の付き添いが必要であると主張するためには、医師の診断書や意見書に「付き添いが必要である」旨を明確に記載してもらうことが極めて効果的です。

保険会社との示談交渉におけるポイント

保険会社との示談交渉では、家族の休業損害や付き添い看護費が低く見積もられたり、そもそも請求自体を拒絶されたりすることが少なくありません。

保険会社から「家族の仕事の休業損害は補償対象外です」と言われた場合でも、それが妥当であるとは限りません。被害者の受傷状況や医師の指示、家族が仕事を休まざるを得なかった客観的な状況を丁寧に主張・立証することで、正当な賠償金を獲得できる道が開けます。

もし保険会社とのやり取りに疑問や負担を感じた場合は、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士へ早めに相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、適切な基準に基づいた請求が可能となり、精神的な負担も大幅に軽減されるはずです。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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