交通事故で「ギプス固定」されていた期間の通院評価のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 通院実日数の加算(入院と同等評価)。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭い、骨折や靭帯損傷などで医師から「ギプス固定」を指示されるケースは少なくありません。ギプス固定期間中は、日常生活や仕事に大きな支障をきたすだけでなく、将来の損害賠償である慰謝料の算定において非常に重要な意味を持ちます。
ギプス固定期間が損害賠償で重要な理由
交通事故の被害者が受け取る入通院慰謝料は、原則として「通院期間」と「通院実日数」をベースに算定されます。ここで保険会社から提示される金額に納得がいかないケースが多々あります。
通院実日数と慰謝料の関係
一般的な保険会社の基準では、実際に病院に行った日数(通院実日数)のみをカウントして計算することがあります。
- 自宅療養を余儀なくされた日数
- 実際に窓口で治療を受けた日数
このような日数を一律に区別されてしまうと、被害者にとって不利益となります。しかし、ギプス固定が必要なほどの重傷であれば、その評価は大きく変わります。
実質的な「入院」と同等とみなされるケース
患部がギプスで固定されている状態では、動かすことすら困難であり、自宅で安静に過ごすことが治療の一環となります。そのため、実務上および裁判基準(弁護士基準)においては、ギプス固定によって自宅療養を強いられていた期間は、通院実日数にプラスして評価される、あるいは入院に準ずる状態として考慮されます。
保険会社との示談交渉における注意点
ギプス固定期間の評価をめぐって、加害者側の任意保険会社と見解が食い違うことは珍しくありません。適正な賠償金を受け取るためには、以下のポイントに注意して交渉を進める必要があります。
医師の指示による固定であることの証明
自己判断で市販のサポーターやギプスを装着していた期間は、法的な治療期間として認められません。
- 診断書にギプス固定の期間が明記されていること
- カルテに医師の指示による固定であることが記載されていること
これらが不可欠な条件となります。診断書を再度確認し、固定期間が正しく反映されているかをチェックしましょう。
通院頻度のバランス
ギプス固定中であっても、医師から指定された定期的な診察日にはきちんと通院することが重要です。
- 医師の指示を無視して長期間通院を怠らない
- 症状の変化をカルテに残してもらう
これらを怠ると、保険会社から「治療の必要性が低かった」と主張される口実を与えてしまいます。
弁護士に相談するメリット
ギプス固定期間の評価や慰謝料の計算方法は、どの基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)を用いるかによって金額が大きく異なります。
- 弁護士基準を用いることで慰謝料が大幅に増額する可能性
- 保険会社との複雑な交渉をすべて任せられる安心感
交通事故によるギプス固定の期間は、あなたの受けた苦痛の大きさを示す重要な証拠です。泣き寝入りせず、専門家に相談することで適正な解決を目指すことができます。
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