交通事故で「リハビリのみの通院」が続く場合の注意点のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 診察(医師の経過観察)の定期受診。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害に遭い、骨折やむち打ちなどのケガを負った場合、痛みや機能を回復させるためにリハビリ通院を続ける方は少なくありません。しかし、ここで注意しなければならないのが「リハビリのみの通院」が長期間続くことのリスクです。
医師による定期的な診察を受けず、リハビリの施術だけに通い続けてしまうと、将来的に示談交渉や後遺障害の認定で大きな不利益を被る可能性があります。本記事では、リハビリ通院における重要な注意点と、正しく保険金を受け取るためのポイントを解説します。
医師の診察を受けず「リハビリのみ」を続ける最大のリスク
交通事故の治療において、リハビリテーションは非常に重要な役割を果たします。しかし、保険会社との関係や法的な損害賠償請求という観点から見ると、医師の診察を伴わないリハビリのみの通院は、被害者にとって不利に働くことが多いのです。
ここでは、具体的な2つの大きなリスクについて解説します。
治療費の打ち切りを早められる可能性
保険会社は、被害者の通院状況を常に監視しています。
リハビリのみの通院が何ヶ月も続いている場合、保険会社は「本当にこれほどのリハビリが必要な状態なのか」「症状が固定(これ以上治療しても改善しない状態)しているのではないか」と疑い始めます。その結果、医師の意見を確認しないまま、治療費の支払いを一方的に打ち切られるケースが非常に多く見られます。
後遺障害の申請で「因果関係」が証明しにくくなる
事故から時間が経過した後に痛みが残り、後遺障害等級の認定を申請したいと考えたとき、「リハビリのみの通院履歴」が足かせになることがあります。
後遺障害の審査では、「事故とケガ(症状)との間に一貫した因果関係があるか」が厳しく見られます。医師による定期的な診察や症状の経過報告がカルテに記録されていないと、「本当に医学的に治療が必要なほどの症状があったのか」を証明できず、非該当となってしまうリスクが高まります。
被害者が実践すべき「正しい通院」の3つの対策
「リハビリのみの通院」が持つリスクを回避し、適正な賠償金や後遺障害の認定を受けるためには、日頃の通院方法を見直す必要があります。
以下の3点を意識して通院するようにしましょう。
1. 定期的に「医師の診察」を必ず受ける
リハビリの予約だけでなく、必ず医師による診察(経過観察)の予約を定期的に入れるようにしてください。
目安としては、最低でも月に1回、できれば2週間に1回程度は医師の診察を受け、現在の症状(痛みの箇所、度合い、日常生活での支障など)を詳細に伝えることが大切です。これにより、医師がカルテに症状の経過を正確に残してくれます。
2. 症状の変化や痛みを具体的に伝える
診察の際、「変わりありません」とだけ伝えてしまうのは避けてください。
以下のように、具体的な状況を医師に伝えることが重要です。
- 雨の日にどの部分がどのように痛むか
- 睡眠や仕事にどのような支障が出ているか
- リハビリによってどのような効果があったか、あるいは変わらないか
3. 不安がある場合は交通事故に強い弁護士に相談する
保険会社から突然の治療費打ち切りを告げられたり、リハビリの継続について圧力をかけられたりした場合は、個人で対応せず交通事故を専門とする弁護士に相談することをおすすめします。
専門家に早期に介入してもらうことで、医師とのコミュニケーションや保険会社との交渉をスムーズに進めることができ、被害者の正当な権利を守るためのアドバイスを受けることが可能です。
交通事故の治療は、身体の回復が最優先であると同時に、将来の補償を左右する重要な法的プロセスでもあります。「リハビリだけに通う」のではなく、必ず医師の診察をセットで受けることを心がけましょう。
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