交通事故で「事故前の持病(腰痛等)」が悪化した場合のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 素因減額の対抗策
- 事故による加重立証。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭った際、もしあなたに事故前の持病(腰痛や椎間板ヘルニアなど)があった場合、加害者側の保険会社から「痛みの原因は事故ではなく持病によるものだ」と主張され、損害賠償額を減らされてしまうことがあります。
これを法律用語で「素因減額」と呼びますが、泣き寝入りする必要はありません。正当な補償を受けるためには、事故と持病の悪化との因果関係を証明することが不可欠です。
事故前の持病が悪化した場合の基礎知識
交通事故の被害者に持病がある場合、裁判例では「心身の疾患や体質的な素因は、損害の公平な分担という見地から考慮されるべきである」とされています。つまり、もともとの身体的特徴が損害拡大に影響を与えたと判断されると、受け取れる示談金が減額されてしまうのです。
しかし、持病が日常生活に支障なくコントロールされていたのであれば、話は別です。事故の衝撃によって症状が急激に悪化し、治療が必要になったのであれば、その悪化分は事故によって発生した損害として請求する権利があります。
素因減額とは何か
素因減額には、被害者の体質的特徴などを考慮する「身体的素因減額」と、性格や考え方を考慮する「心因的素因減額」があります。腰痛などの持病で問題になりやすいのは前者の身体的素因減額です。
保険会社は、MRI画像などで椎間板の変性や骨棘形成などが確認されると、「これは事故前からあった退行性変化(加齢によるもの)であり、事故の怪我ではない」あるいは「持病が原因で痛みが長引いている」と主張してきます。
示談金が減らされるリスクへの備え
保険会社の主張をそのまま受け入れてしまうと、本来もらえるはずの治療費や慰謝料が大幅に削られてしまいます。持病があるからといって不当な減額を受け入れないためには、次の項目で解説する「加重の立証」が鍵となります。
「素因減額」に対抗するための2つの重要ポイント
保険会社からの不当な素因減額に対抗し、適正な賠償金を得るためには、被害者側でしっかりと証拠を揃えて立証していく必要があります。ここでは、実践すべき2つの重要なポイントを解説します。
1. 事故による「症状の加重」を医学的に立証する
最も重要なのは、事故前と事故後で症状がどのように変化したかを、医師の診断書やカルテを通じて明らかにすることです。
- 事故前は持病の痛みや症状が安定しており、定期的な通院や服薬が必要なかったこと
- 事故の衝撃によって、耐え難い激痛や痺れなどの新しい症状が発症・急増したこと
- 事故直後から一貫して同じ部位の治療を継続していること
これらを主治医にしっかりと伝え、診断書や診療報酬明細書、カルテの記載に反映してもらうことが不可欠です。
2. 過去のカルテや健康診断結果を活用する
「もともと腰痛で通院していた」という事実がある場合でも、事故前の状態と事故後の状態を比較できる資料が強力な武器になります。
- 事故前の定期健診の結果や、他の病気で受診した際のカルテ
- 事故前は仕事や日常生活を支障なくこなせていたという客観的な状況証拠(勤務状況、趣味の活動など)
事故前は持病が日常生活に影響を及ぼしていなかった(不顕性であった)ことを証明できれば、保険会社からの「持病によるものだ」という主張を退けやすくなります。
交通事故での持病悪化に直面したら弁護士へ相談を
交通事故と持病悪化の因果関係の立証は、医学的な知識と法的主張の双方が求められるため、被害者ご本人だけで対応するのは非常に困難です。保険会社から「持病があるから減額します」と言われたときは、安易に同意してはいけません。
交通事故問題に精通した弁護士に早い段階で相談することで、カルテの精査や医師への適切な意見書の依頼など、素因減額を防ぐための具体的なサポートを受けることができます。不当な減額を防ぎ、適正な賠償金を取り戻すために、ぜひ専門家への相談をご検討ください。
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