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交通事故の通院で「診断書に全治未定」と書かれた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の通院で「診断書に全治未定」と書かれた時のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 保険会社への対応
  • 定期的な更新。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、病院で医師から渡された診断書に「全治未定」と記載されていて不安を感じていませんか。「このままでは保険会社から治療費を打ち切られるのではないか」「いつまで通院すればいいのだろう」と悩む被害者の方は非常に多くいらっしゃいます。

事故直後は痛みや症状が不安定であり、正確な完治時期を予測することは医学的に困難です。そのため「全治未定」と記載されることは決して珍しくありません。しかし、適切な対応を知らないと、その後の損害賠償交渉で不利になってしまうおそれがあります。

この記事では、「全治未定」と書かれた診断書への正しい対処法や、保険会社への対応、定期的な更新の重要性について、交通事故専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。

交通事故の診断書に「全治未定」と書かれる理由とは

Q: 記事のポイント
A: 診断書の「全治未定」は事故直後では一般的な記載であり、保険会社への適切な経過報告と定期的な医師の診察を続けることが、正当な賠償金を受け取るための重要なカギとなります。

事故直後のケガは、時間の経過とともに新たな痛みが出てきたり、症状が変化したりすることが多々あります。医師が「いつ治るか」を安易に断定できないため、正確な期間が分からない状態として「全治未定」と記載するのです。

決して「重病である」「一生治らない」という意味ではありません。医師が患者の症状の変化を慎重に見極めようとしている証拠ですので、まずは過度に心配する必要はありません。

保険会社への影響と「全治未定」の持つ意味

被害者の中には、「全治未定」と書かれていると保険会社から治療費を払ってもらえないのではないかと心配する人がいます。しかし、原則として治療が必要であると認められる期間は、この記載があっても治療費は支払われます。

むしろ、中途半端に「全治2週間」などと短く書かれてしまうと、その期間が過ぎた段階で保険会社から「すでに治っているはずだ」と一方的に治療費の打ち切りを打診されるリスクが高まります。「全治未定」であれば、症状が継続している限り治療の必要性を主張しやすくなるという側面があります。

保険会社対応のポイントと治療費打ち切りへの備え

「全治未定」の診断書を提出した後、保険会社から定期的に「今の状態はどうですか」「いつ頃終わりそうですか」と連絡が入るようになります。これには冷静かつ誠実に対応することが大切です。

保険会社は、治療期間が長引くにつれて支払う賠償金が増えるため、早期に治療を終わらせたいと考えます。そのため、プレッシャーに負けて焦って治療を中断してしまうのは禁物です。

保険会社からの問い合わせへの答え方

保険会社から聞かれた際は、以下の点を落ち着いて伝えてください。

  • 医師からまだ完治の診断が出ていないこと
  • 現在も痛みやしびれなどの症状があり、通院が必要であること
  • 医師の指示に従って真面目にリハビリや治療に専念していること

感情的に言い争う必要はありません。「医師がまだ治療が必要だと言っているため通院を続けています」と事実を淡々と伝えるのが最も効果的です。

治療費打ち切りの打診があった場合の対処法

通院が数ヶ月に及ぶと、保険会社から「そろそろ治療費の支払いを一括対応から外します(打ち切ります)」と言われることがあります。

このような場合でも、まだ症状が残っているならば、すぐに治療を諦める必要はありません。主治医に現在の状況を相談し、まだ治療の継続が必要であるという意見書や診断書を作成してもらうことで、支払いの延長を交渉できる場合があります。

定期的な更新と医師とのコミュニケーション

「全治未定」の診断書を一度提出したからといって、そのまま放置してよいわけではありません。治療の途中で診断書の有効期限や提出時期の節目を迎えた場合は、定期的に内容を更新・確認する必要があります。

また、後遺障害が残る可能性がある場合、診断書の記載内容は将来の補償額を左右する極めて重要な証拠となります。

医師に正確な症状を伝える重要性

病院に行くたびに、医師へ「どこがどのように痛むのか」を具体的に伝えるようにしましょう。

  • 「痛みのせいで夜眠れない」
  • 「仕事や家事に支障が出ている」
  • 「天気が悪い日に症状が悪化する」

このように具体的な生活上の支障をカルテや診断書に残してもらうことで、将来的に後遺障害(後遺症)の等級認定を受ける際にも非常に有利に働きます。

弁護士に相談するメリット

「全治未定」の段階から保険会社とのやり取りにストレスを感じたり、治療費の打ち切りを予告されたりした場合は、早い段階で交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士が代理人となることで、保険会社との煩わしい交渉をすべて任せることができ、患者は治療に専念できます。また、適切な時期に適切な診断書を提出するためのアドバイスや、将来の示談金増額に向けたサポートを受けることが可能です。一人で抱え込まず、専門家の力を上手に活用してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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