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交通事故で「診断書のコピー」で手続きできるか

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「診断書のコピー」で手続きできるかのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 原本の提出が求められる書類の精査。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭われた際、治療の証明として最も重要なのが診断書です。しかし、保険会社や警察などから様々な書類の提出を求められる中で、「診断書はコピーでも手続きができるのか?」と疑問に思う方は少なくありません。

特に、診断書の原本を手元に残したい場合や、複数の機関へ同時に提出しなければならない場面では重要な問題となります。

交通事故専門の弁護士の視点から、診断書のコピーが使えるケースや、原本が必要になる場面について詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 警察への人身事故の届出や自賠責保険への被害者請求などでは原則として診断書の原本が必要です。しかし、任意保険会社への治療費請求や労災保険の手続きなどでは、コピーが認められるケースが多くあります。

診断書の原本が必要になる主な手続き

交通事故の手続きにおいて、偽造を防ぎ正確な負傷状況を確認するため、原本の提出を強く求められるケースがいくつか存在します。

どのような場面で原本が必要になるのかを把握しておくことで、余計な二度手間を防ぐことができます。

警察への人身事故の届出(人身切り替え)

事故発生後、物損事故から人身事故へ切り替える際には、警察に診断書を提出する必要があります。

  • 警察署への提出は、負傷の事実を公的に証明するものであるため、原則として原本の持参が求められます。
  • コピーでは受理されないことが多いため、必ず病院で医師に作成してもらった原本を提出しましょう。

自賠責保険への被害者請求

加害者の自賠責保険会社に対して、被害者自身が直接保険金を請求する「被害者請求」を行う場合も原本が必要です。

  • 自賠責保険の厳格な審査基準があるため、支払請求書などの書類とともに診断書の原本を添付することが必須となります。
  • 手元に原本を残したい場合は、あらかじめ複数枚の作成を医師に依頼するか、後述する証明手続きを利用する必要があります。

診断書のコピーでも手続きが可能なケース

すべての場面で原本が必須というわけではありません。手続きの種類や提出先によっては、コピーでの対応が認められているケースもあります。

実務上、コピーでスムーズに進行できる代表的な手続きを確認しておきましょう。

任意保険会社への治療費請求・連絡

加害者が加入している任意保険会社に対して、治療費の請求や経過報告を行う場合です。

  • 任意保険会社は、治療の継続性やケガの部位を確認するために診断書を確認しますが、初回や途中の報告ではコピーで受け付けてくれることがほとんどです。
  • 保険会社から「診断書のコピーをFAXや郵送で送ってください」と案内されるのが一般的です。

健康保険の適用手続き

交通事故によるケガであっても、健康保険を使って治療を受けることができます。

  • 健康保険組合に提出する「第三者行為による傷病届」などの書類に、診断書のコピーを添付して認められるケースが多くあります。
  • 詳細は加入している健康保険組合の指示に従いますが、原本でなければならないケースは稀です。

##原本を手元に残したいときの対処法

「警察や自賠責保険に原本を出してしまうと手元に何もなくなって不安」「後々自分で確認したい」という被害者の方は少なくありません。

そのような不安を解消するための具体的な方法を解説します。

病院で複数部作成してもらう

診断書は、病院に対して「警察用」「保険会社用」「自分用」など、複数部の作成を依頼することが可能です。

  • 追加費用(文書料)はかかりますが、最初から必要な部数を取得しておけば、すべての提出先へスムーズに原本をまわすことができます。

保険会社に原本証明をしてもらう

自賠責保険などへの請求でどうしても原本を提出しなければならないものの、手元にも控えが欲しい場合の方法です。

  • 請求手続きを行う保険会社の担当者に相談し、原本と照合した上でコピーに「原本相違なし(原本と同一であることを証明する)」のスタンプと言葉を記載してもらうことで、控えとして認められることがあります。

交通事故の賠償金請求や示談交渉を有利に進めるためには、正確な医療記録の管理が不可欠です。診断書の扱いに迷ったときは、自己判断でコピーだけを送るのではなく、提出先の窓口や交通事故に強い弁護士に事前に相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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