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交通事故の治療で「湿布の枚数制限」を言われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の治療で「湿布の枚数制限」を言われた時のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 医師の処方箋理由
  • 自費購入の請求。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療中、整形外科などの病院で「湿布の枚数制限があるから、これ以上は出せない」と言われて困惑した経験はないでしょうか。痛みが続いているにもかかわらず、必要な湿布がもらえないとなると、被害者としては不安になりますよね。

なぜ医師からそのような制限を告げられるのか、その背景と、自費購入した場合の対処法について交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 病院が湿布の枚数制限を設ける理由は、健康保険の診療報酬適正化や厚労省のガイドラインによるものです。制限を超えて必要になった湿布を薬局で自費購入した場合、後から保険会社に請求できる可能性があります。ただし、医師の指示や医学的必要性の証明が重要なポイントとなります。

なぜ医師は湿布の枚数制限を言うのか?

交通事故の怪我の治療であっても、健康保険を使って通院している場合、医師は国の診療報酬制度や各種ガイドラインに従う必要があります。湿布の処方に関する事情を正しく理解しておきましょう。

健康保険制度と処方枚数の上限

近年、医療費抑制の観点から、厚生労働省は湿布薬の処方枚数に一定の上限(1回あたり原則70枚など)を設けるよう医療機関に推奨しています。

これは交通事故の被害者であっても、健康保険を適用して治療を受けている以上例外ではありません。医師が「これ以上は出せない」と言うのは、この制度上のルールや病院の方針に従っているためです。

医師の判断と「過剰投与」の防止

もう一つの理由は、医師が医学的に見て「そこまでの枚数は必要ない」と判断しているケースや、漫然とした長期投与を防ぎたいという意図があるケースです。

湿布は患部の消炎鎮痛に有効ですが、根本的な治療薬という対症療法に過ぎません。医師としては、痛みの原因に対する他の治療法を検討すべき時期だと考えている場合もあります。

湿布が足りない時に薬局で「自費購入」した場合の注意点

病院で制限された枚数を超えて湿布が必要になり、やむを得ず薬局で自費(定価)で購入したというケースもあるでしょう。この自費購入した費用は、後から加害者側の保険会社に請求できるのでしょうか。

保険会社への請求が認められるケース

結論から言うと、その湿布の購入が「治療上必要不可欠であった」と認められる場合には、損害賠償の一部として保険会社に請求できる可能性があります。

例えば、医師が「病院ではこれ以上出せないが、痛みがあるなら市販薬を買って貼っても良い」と口頭で許可していたり、カルテや診断書に湿布の継続が必要である旨が記載されていたりする場合は、請求の根拠になり得ます。

請求する際に必ず用意すべき証拠

自費で購入した湿布の費用を保険会社に支払ってもらうためには、以下の証拠を必ず保管しておく必要があります。

  • 薬局で購入した際のレシートや領収書(品名や枚数が明記されているもの)
  • 医師の指示や処方箋の控え、カルテの開示請求データなど

レシートを捨ててしまうと請求の証明が難しくなるため、購入した分の書類は必ず大切にファイリングしておきましょう。

湿布の制限で困ったときの具体的な対処法

病院で湿布の枚数制限を告げられ、手持ちの湿布が足りずに困ったときは、感情的に訴えるのではなく、冷静かつ的確なアプローチを取ることが大切です。

担当医に医学的な必要性を相談する

まずは、担当の医師に「痛みが強く、この枚数では足りないこと」を率直に相談してみましょう。

  • 痛む部位が広範囲であることの理由を説明する
  • 他の鎮痛方法(内服薬やリハビリなど)の変更も含めて相談する

医師が「それほど痛むのであれば」と、別の形で処方箋を工夫してくれることもあります。

弁護士に早めに相談する

保険会社との示談交渉の段階で、自費購入した湿布代の支払いを拒否されるトラブルは少なくありません。「医師の処方外だからダメだ」と一方的に突っぱねられることもあります。

もし示談交渉で揉そうな場合や、治療費・通院に関する疑問がある場合は、交通事故を取り扱う弁護士に早めに相談することを強くおすすめします。適切な法的アドバイスを受けることで、正当な賠償金を回収するためのサポートが受けられます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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