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交通事故で「通院のためのベビーシッター代」は請求できるか

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「通院のためのベビーシッター代」は請求できるかのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 幼児を抱える母親の通院必要性。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、小さな子どもを育てる親にとって大きな悩みとなるのが「通院中の子どもの預け先」です。自身が負傷し、通院やリハビリが必要であるにもかかわらず、育児のために身動きが取れないというケースは少なくありません。

このような状況で、ベビーシッターを利用した際の費用を相手方(加害者の保険会社)に請求できるのかどうか、法的根拠と実務上の判断基準を交通事故専門弁護士が分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故による負傷の治療のため、幼児を預けるために利用したベビーシッター代は、必要性と相当性が認められれば損害賠償として請求が可能です。ただし、事前に保険会社との協議や医師の指示、詳細な領収書などの証拠が重要となります。

交通事故におけるベビーシッター代の法的な位置づけ

交通事故によって被害者がケガをした場合、治療費だけでなく、通院に付随して発生したさまざまな実費を請求することができます。ベビーシッター代は、法的には「通院付帯費用」「損害賠償金の一部」として扱われます。

請求が認められるための基本要件

ベビーシッター代が加害者側に認められるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  • 必要性:被害者のケガの程度や治療内容から判断して、子どもを自分で連れていくことが困難、あるいは連れていくことが治療の妨げになる状況であること。また、他に子どもを預かる親族や配偶者がいないこと。
  • 相当性:利用料金が社会通念上、法外な高額ではなく妥当な金額であること。一般の託児所やベビーシッターサービスの標準的な料金体系であることが求められます。

主婦(夫)の家事障害との関係

専業主婦(夫)やパートタイマーとして働く保護者が負傷した場合、家事や育児を行う能力が一時的に制限されます。通院のためにベビーシッターを利用した費用は、この家事労働の代替費用としても位置づけられ、正当な損害として認められやすい傾向にあります。

実務でベビーシッター代を請求するための重要なポイント

裁判例や保険会社との示談交渉において、ベビーシッター代の全額がスムーズに認められるとは限りません。確実に請求を通すためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

医師の意見や診断書を活用する

「なぜベビーシッターが必要なのか」を客観的に証明するためには、主治医の意見書や診断書が強力な証拠となります。

  • 「抱っこや長時間の移動が患部に悪影響を及ぼすため、通院時は幼児の同伴を避けるべき」といった医師の指示や見解があると、必要性が認められやすくなります。

事前の保険会社への相談と交渉

勝手にベビーシッターを手配して後から全額を請求すると、保険会社との間で「そんな必要性はなかった」「聞いていない」とトラブルになりがちです。

  • 可能であれば、通院開始の初期段階で保険会社の担当者に「通院に際してベビーシッターを利用する必要がある」旨を伝え、承認を得ておくことが望ましいです。

確実な証拠(領収書等)の保管

ベビーシッターを利用した日時の記録と、費用の支払いを証明する書類は必ず保管してください。

  • シッターを利用した日付、時間、子どもを預けた理由
  • シッター会社からの正式な領収書および明細書

これらが揃っていないと、示談交渉の際に実費として計上してもらえない恐れがあります。

ベビーシッター代の請求で困ったときは弁護士に相談を

保険会社によっては、「親族に頼めば無料だったはずだ」「通院には子どもを連れていける」といった理由で、ベビーシッター代の支払いを頑なに拒否してくるケースがあります。

しかし、被害者の家庭環境やケガの状況によっては、法的に請求が認められるべき正当な損害です。保険会社との交渉が難航している場合や、適正な賠償額を受け取りたいと悩んでいる場合は、交通事故を多数扱っている弁護士に相談することをおすすめします。専門的な法的知識と過去の裁判例を武器に、あなたの正当な権利を守るためのサポートを行います。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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