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交通事故で「事故前の整体に通っていた」ことを指摘されたら

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「事故前の整体に通っていた」ことを指摘されたらのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 事故による新たな怪我の立証。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、もしあなたが「事故前から定期的に整体に通っていた」という事実を保険会社に知られた場合、思わぬトラブルに発展することがあります。保険会社から「現在の痛みは事故によるものではなく、既往症(もともとの持病や体の歪み)が原因ではないか」と主張され、治療費の打ち切りや慰謝料の減額を迫られるケースが少なくありません。

交通事故被害者が泣き寝入りせず、適切な賠償金を受け取るためには、事故による新たな怪我(受傷)であることを法医学的・医学的な観点からしっかりと立証していく必要があります。

Q: 記事のポイント
A: 事故前から整体に通っていた場合、保険会社は「痛みの原因は既往症である」と主張してくることがあります。事故による新たな怪我であることを立証するためには、医師による診断書や、事故前後の症状の変化を客観的に証明することが重要です。

保険会社が「既往症」を主張してくる理由とリスク

交通事故の示談交渉において、保険会社は支払うべき賠償金額を少しでも抑えようとします。被害者に「事故前からの肩こりや腰痛の治療歴」があると分かると、それを格好の材料にしてきます。

既往症と素因減額の仕組み

保険会社が主張する代表的な論点に「素因減額(そいんげんがく)」があります。これは、もともと被害者が持っていた身体的な特徴や持病(既往症)が損害の拡大に影響しているとして、賠償額を一定割合カットするというものです。

  • 事故前のカルテや通院歴を持ち出し、「もともと痛かった部位だ」と主張される
  • 事故の衝撃の大きさにかかわらず、既存の歪みが悪化しただけだと片付けられる
  • 治療費の打ち切りや、後遺障害等級認定の非該当化につながる

整体への通院は隠さない方が良い理由

「整体に通っていた事実を隠した方がいいのでは」と不安になる方もいるかもしれませんが、過去のカルテや施術記録は調査すれば保険会社側に発覚するリスクが高いです。隠蔽を疑われると心証が悪くなるため、事実を正確に伝えた上で、事故による症状の「変化」を証明することが極めて重要になります。

事故による「新たな怪我」を医学的に立証する方法

既往症の存在を指摘されたとしても、今回の事故によって「新たな怪我」をした、あるいは「既存の症状が急激に悪化した(増悪)」のであれば、その分の損害賠償を請求する権利があります。立証のための具体的なアプローチを見ていきましょう。

1. 医師による正確な診断とカルテの記載

整体は国家資格である柔道整復師や民間施術者が行うものであり、法的な「診断」を行うことはできません。事故後は必ず病院(整形外科など)を受診し、医師による診察を受けてください。

  • 痛みがある部位をすべて医師に伝える
  • 「事故前とは痛みの質や程度が明らかに違う」ことをカルテに記載してもらう
  • 定期的に医師の診察を受け、症状の一貫性を証明する

2. 事故前後の「症状の差」を客観的に示す

整体に通っていた目的と、事故後の症状の違いを明確に説明できるように準備します。

  • 事故前:定期的なメンテナンスや軽度の疲労回復目的で通っていた
  • 事故後:突発的な強い衝撃を受け、しびれや可動域制限など、これまでになかった激しい痛現実が生じている

損害賠償請求を有利に進めるための弁護士の活用

保険会社から既往症を理由に減額や支払拒否をされた場合、被害者個人で対抗するのは非常に大きな精神的負担を伴います。医学的な因果関係を証明するには、専門的な知識と交渉力が必要不可欠です。

交通事故に精通した弁護士に依頼することで、医師への適切な照会や、過去の判例に基づいた主張を行うことができます。「整体に通っていた」という事実があるからこそ、プロのサポートを借りて正当な権利を守りましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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