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交通事故の通院で「家族の車で送迎してもらった」ガソリン代

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の通院で「家族の車で送迎してもらった」ガソリン代のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 実距離計算
  • 送迎の必要性。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、けがの治療のために通院を余儀なくされた際、電車やバスなどの公共交通機関ではなく、家族の車で送迎してもらうケースは非常に多くあります。

この時、気になるのが「家族に車を出してもらった場合のガソリン代や交通費は、加害者側に請求できるのか」という点ではないでしょうか。結論からお伝えすると、実距離に応じたガソリン代や駐車場代を交通費として請求することが可能です

この記事では、交通事故の通院における家族の車での送迎費用の請求方法や、計算の仕組みについて詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 家族の車による通院送迎費は、自宅から病院までの「実距離」を基準にガソリン代として請求できます。ただし、送迎の「必要性」が認められることが前提となるため、正確な通院交通費明細書を作成して証明することが重要です。

家族の車での送迎費は請求できる?損害賠償の基本

交通事故の被害者が病院へ通院するために要した交通費は、損害賠償の一部として加害者側に請求できます。これは自家用車や家族の車を使った場合でも同様です。

自家用車・家族の車でも交通費が認められる理由

電車やバスを使わずに家族の車で通院した場合でも、「通院のために必要な移動」であることに変わりはありません。

そのため、タクシー代のように高額すぎるケースを除き、合理的な範囲内の実費として認められます。

特に、けがの症状が重く歩行が困難な場合や、公共交通機関がない地域に住んでいる場合などは、家族の送迎が不可欠であると判断されやすくなります。

「送迎の必要性」が判断基準になる

家族の車による送迎費を請求する上で重要なのが、その送迎に「必要性・相当性」があるかどうかです。

以下のような事情がある場合は、送迎の必要性が認められやすくなります。

  • 負傷の部位や程度が重く、自力での運転や公共交通機関の利用が困難である
  • 最寄りのバス停や駅まで遠く、歩行に支障がある
  • 通院先周辺に公共交通機関が通っていない

単に「家族が乗せてくれたから」というだけでなく、医師の指示やけがの状況から見て、家族の送迎が合理的であったと説明できるようにしておくことが大切です。

ガソリン代の計算方法は「実距離」が基本

家族の車で通院した際のガソリン代は、一般的に自宅から病院までの往復の実距離(キロ数)を基準にして算出します。

実距離に応じた計算の仕組み

保険会社によって細かな基準は若干異なる場合がありますが、多くの場合は「1キロあたり〇〇円」といった単価を設定し、往復の総走行距離を掛け合わせて計算します。

一般的な計算式の例は以下の通りです。

  • 自宅から病院までの往復距離(km) × 通院日数 × 1kmあたりの単価(例:15円〜30円程度)

単価については、当時のガソリン価格の動向などを考慮して「1kmあたり15円」や「20円」などで計算されるのが実務上の目安となります。

駐車場代や高速道路代も請求できる?

通院の際に有料駐車場を利用した場合や、高速道路を使わざるを得なかった場合の費用も、必要経費として請求できる可能性が高いです。

ただし、以下の点に注意してください。

  • 領収書は必ず保管しておくこと
  • 高速道路の利用については、下道と比較して明らかに時間的・肉体的な負担軽減の必要性があったかどうかが考慮されること

「領収書をなくしてしまった」というトラブルを防ぐためにも、駐車券やレシートは必ず毎回持ち帰り、保管しておきましょう。

送迎費を確実に受け取るための注意点

保険会社に対してスムーズに送迎費を請求し、適正な金額を受け取るためには、日頃からの記録と準備が不可欠です。

「通院交通費明細書」を正確に作成する

通院の都度、いつ、どの病院に、誰の車で通院したのかを記録する「通院交通費明細書」を作成しましょう。

多くの保険会社専用の用紙、あるいはインターネット上のテンプレートを活用して以下の項目を記入します。

  • 通院した日付
  • 通院先の病院名
  • 利用した交通手段(「家族の車」など)
  • 自宅から病院までの片道・往復の距離(km)
  • 発生した駐車場代や高速道路代

記憶に頼って後からまとめて書こうとすると、日数や距離にズレが生じ、保険会社との間でトラブルになる原因となります。

保険会社との交渉で揉すじのポイント

家族の車による送迎費を請求した際、保険会社から「身内の好意なのだからガソリン代は出せない」などと主張されるケースが稀にあります。

しかし、法的には損害賠償の範囲に含まれる正当な請求です。毅然とした態度で、実距離に基づいた計算根拠を示して交渉することが求められます。

もし、保険会社とのやり取りや計算方法で納得がいかない場合や、他にも多くの損害項目で適正な賠償金を受け取りたいと考えている場合は、交通事故に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。専門家のサポートを受けることで、余計なストレスを抱えることなく、適正な賠償金のスムーズな回収が可能になります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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