交通事故で「大学病院の初診料(選定療養費)」は認められるかのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 紹介状なし受診の相当性。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭い、より専門的な治療を受けるために大学病院を受診した際、紹介状がないことで請求される「選定療養費(初診料等)」について悩む被害者は少なくありません。この費用が相手方の保険会社から支払われるのか、疑問に思う方は多いでしょう。
結論からお伝えすると、紹介状なしで大学病院を受診した場合の選定療養費は、条件を満たしていれば相手方への請求が認められます。しかし、無条件で全額が認められるわけではないため、法律や実務上の判断基準を知っておくことが重要です。
選定療養費とは何か?交通事故における位置づけ
病院の大型化と機能分担を進めるため、厚生労働省の制度として、ベッド数が200床以上の地域医療支援病院等において、紹介状なしで受診する患者から通常の治療費とは別に徴収することが認められているのが選定療養費です。金額は病院によって異なりますが、数千円から1万円程度が一般的です。
交通事故の被害者がこの費用を負担した場合、損害賠償法上は「治療のために必要な費用の損害」として扱われます。したがって、適正なプロセスを経て発生した費用であれば、加害者側に請求できる性質のものとなります。
なぜ保険会社は選定療養費の支払いを渋るのか
交通事故の示談交渉において、任意保険会社が選定療養費の支払いに難色を示すケースは珍しくありません。これは、保険会社が「紹介状をもらってから受診すれば選定療養費がかからなかったのだから、その費用は余分な支出(不相当な出費)である」と主張するためです。
しかし、交通事故による負傷は突発的であり、地域の整形外科で適切な診断や治療機器が揃っていないと判断される場合もあります。保険会社の言い分をそのまま受け入れる必要はありません。
大学病院受診における「相当性」の判断基準
選定療養費が損害として認められるためには、大学病院を受診したことに医学的な「相当性」があるかどうかがポイントになります。裁判例や実務においては、以下の要素が総合的に考慮されます。
- 事故の衝撃が大きく、高次な医療機器による精密検査が不可欠であった場合
- 地域の一般的な医療機関を受診したものの、症状が改善せず専門医の診断が必要とされた場合
- 転院前の医師から「専門的な治療を受けてください」と口頭で勧められていた場合
紹介状がない場合の具体的な対処法
もし紹介状なしで大学病院を受診せざるを得なかった場合でも、諦める必要はありません。受診の必要性を客観的に証明することが大切です。
- 事故直後で救急搬送された結果として大学病院になった場合は、当然に必要性が認められます。
- 初診の際、担当医に対して「どのような症状で、なぜ他の医療機関では対応が難しいと感じて受診したか」をカルテに正確に記載してもらいましょう。
- 弁護士に示談交渉を依頼することで、保険会社に対して法的な根拠をもとに選定療養費の正当性を主張してもらうことができます。
選定療養費を請求するために被害者が注意すべきこと
交通事故の被害者が泣き寝入りしないために、日頃の記録とレシートの管理が欠かせません。選定療養費を請求する際は、以下の点に留意してください。
- 病院が発行する領収書と診療明細書は、選定療養費の項目が明確にわかるように必ず保管しておくこと。
- 保険会社から「紹介状がないため支払えない」と言われた場合でも、安易に自己負担で諦めず、なぜその病院に行く必要があったのか理由を説明できるようにすること。
- 必要に応じて交通事故に強い弁護士に相談し、適正な治療費と諸費用の回収をサポートしてもらうこと。
交通事故によるケガの治療は、被害者が納得できる専門的な医療を受ける権利があります。選定療養費に関するトラブルでお困りの際は、泣き寝入りせずに専門家へご相談ください。
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