交通事故で「事故相手が通院を嘘だと主張」してきたらのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 医師の客観的診断書
- 検査データ。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害に遭い、痛みをこらえながら通院を続けている最中に、加害者側や保険会社から「本当に怪我をしているのか」「通院は嘘ではないか」と疑われてしまうケースは少なくありません。理不尽な主張をされると精神的にも大きな負担となりますが、感情的に反論するだけでは解決しません。
交通事故被害者が不当な疑いを晴らし、正当な慰謝料や治療費を受け取るためには、客観的な証拠に基づく冷静な対応が不可欠です。本記事では、相手から通院を嘘だと主張されたときの正しい対処法について、交通事故専門弁護士の視点から詳しく解説します。
加害者側が「通院は嘘」と主張してくる理由
加害者側の任意保険会社などは、治療費の支払いを打ち切るためや、支払う損害賠償金(慰謝料など)を少しでも減額するために「通院は嘘・過剰診療ではないか」と疑ってくることがあります。特に、むち打ち症などの他覚的所見(目に見える証拠)が得られにくい怪我の場合に、このような主張をされる傾向が強く見られます。
しかし、痛みを感じている本人が「嘘をついている」と一方的に決めつけられる筋合いはありません。相手の主張に屈せず、法的に認められる証拠をしっかりと積み重ねていくことが重要です。
通院の正当性を証明する「2つの強力な客観的証拠」
相手の「嘘だ」という主張を覆すためには、主観的な痛みの訴えだけでなく、誰もが認めざるを得ない客観的な事実を示す必要があります。以下の2点は、示談交渉や裁判において極めて強力な武器となります。
1. 医師による客観的な診断書と治療の継続
怪我の証明において最も基本であり重要なのが医師の診断書です。
- 初診時に事故による痛みを正確に医師に伝え、カルテに残してもらうこと
- 医師の指示に従い、間隔を空けすぎずに定期的な通院を継続すること
- 症状の変化(痛む箇所や強さなど)を毎回の診察時に具体的に伝えること
これらを徹底することで、カルテや診断書という公的な記録に治療の必要性が裏付けられます。「自己判断で通院をやめないこと」が、相手の嘘という主張を防ぐ盾になります。
2. MRIやレントゲンなどの画像検査データ
むち打ちや神経症状の場合、レントゲンでは骨折などが映らないため「異常なし=怪我も嘘」と曲解されがちです。しかし、レントゲンで異常がないからといって怪我がないわけではありません。
- MRI検査を受けて、椎間板ヘルニアや靭帯・筋肉の損傷などが確認できないか医師に相談する
- 神経学的検査(ジャクソンテストやスパーリングテストなど)を実施してもらう
- これらの検査データをカルテとともに記録として残す
画像診断などの他覚的所見が得られれば、加害者側の「嘘だ」という主張を論理的に打ち破ることができます。
相手から疑われたときに被害者がやってはいけないNG行動
加害者側から不当な疑いをかけられると怒りや焦りを感じますが、誤った対応をするとかえって不利な状況を招く恐れがあります。以下の行動には十分注意してください。
- 怒りに任せて加害者本人と直接連絡を取り、感情的に言い争うこと
- 相手の言うことを真に受けて、医師に相談せず勝手に通院を自己中断すること
- 痛みを我慢して無理に仕事を続け、事故直後の受診を怠ること
特に自己判断での通院中断は、「すでに完治した(あるいは怪我は大したことなかった)」と保険会社に判断される口実を与えてしまいます。痛みが続く限りは、医師と相談のうえで治療を継続することが鉄則です。
相手との交渉に行き詰まったら弁護士へ相談を
加害者側や保険会社が「通院は嘘だ」と頑なに主張を曲げない場合、被害者個人で対抗し続けるのは精神的にも大きな負担となります。そのようなときは、交通事故の損害賠償法に精通した弁護士への相談をおすすめします。
弁護士が代理人として介入することで、医学的知見に基づいた主張やカルテの精査を行い、相手の不当な主張に対して法的な観点から反論することが可能です。また、適正な慰謝料や治療費の確保に向けた交渉もスムーズに進むため、まずは専門家である弁護士の無料相談などを活用してアドバイスを求めてみてください。
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