交通事故で「リハビリの有効期限」を理由に断られたらのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 医療保険の180日ルールと事故賠償の違い。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故で怪我を負い、まだ痛みが残っているにもかかわらず、病院から「リハビリの有効期限(180日)が来たので、これ以上は続けられない」と告げられて困惑する被害者の方は少なくありません。
リハビリを打ち切られてしまうと、「痛みが残っているのにどうすればいいのか」「治療費は自己負担になるのか」と大きな不安を抱えることになります。しかし、病院の言う「180日ルール」と、損害賠償における「治療の必要性」は別問題であることを知っておく必要があります。
交通事故のリハビリと医療保険の「180日ルール」とは何か
病院でリハビリの打ち切りを告げられる際によく理由として挙げられるのが、健康保険制度における「180日ルール」です。
180日ルールの基本的な仕組み
健康保険法では、同じ傷病で特定の病院に入院または通院した場合、原則として180日を超えると保険診療の扱いが制限される仕組みになっています。
- 特に「長期の入院」や「漫然とした継続治療」に対して病院側の経営や診療報酬の観点から設けられているルールです。
- これにより、病院側は「180日を超えたので、健康保険を使ったリハビリはこれ以上続けられない」と判断しがちです。
健康保険と交通事故の賠償は別問題
しかし、この180日ルールはあくまで健康保険の適用ルールであり、交通事故の損害賠償実務における「治療期間の限界」ではありません。
交通事故による怪我の治療費は、加害者の自賠責保険や任意保険から支払われます。そのため、180日を超えても医学的にリハビリの継続が必要であれば、治療を続けることは法的に認められています。
保険会社から「治療費打ち切り」を打診された場合の対処法
病院での180日経過を理由に、あるいは保険会社から独自に「そろそろ治療終了(症状固定)にしてほしい」と連絡が来ることがあります。これに対して安易に応じるのは禁物です。
医師に「症状固定」の判断を仰ぐ
治療を継続すべきかどうかを決めるのは、保険会社ではなく担当の医師です。
- 保険会社から「治療費の打ち切り」を言われても、医師が「まだリハビリによる症状改善の余地がある」と判断している場合は、治療を継続するべきです。
- 医師と相談し、まだ痛みや機能障害が残っていることをカルテにしっかりと記録してもらいましょう。
健康保険を使った「自己負担での継続」という選択肢
もし加害者の保険会社が治療費の支払いを拒否し続けた場合でも、まだ治療が必要な場合は健康保険を使って通院を続ける方法があります。
- 健康保険を利用すれば、窓口負担は3割となります。
- 一旦自分で立て替えた費用や、保険適用外となった差額分についても、後から示談交渉の際に損害賠償として請求できる可能性があります。
被害者が泣き寝入りしないための弁護士活用法
交通事故のリハビリ期間や治療の打ち切りを巡るトラブルは、保険会社との交渉が難航しやすくなります。被害者自身が法的知識や医学的根拠を持って交渉するのは非常に大きな精神的負担となります。
示談前の弁護士相談が有効な理由
弁護士に早い段階で相談することで、以下のようなサポートを受けることができます。
- 保険会社に対する治療費打ち切り打診の「支払い延長交渉」の代理
- 医師との適切なコミュニケーション(症状固定の時期の精査)の助言
- 自賠責保険や裁判基準に基づいた適正な慰謝料・損害賠償金の算定
リハビリの有効期限を理由に治療を諦める必要はありません。納得のいくまで治療を受け、適正な賠償金を受け取るためにも、不安を感じたら一人で悩まずに交通事故に強い弁護士へ相談することをお勧めします。
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