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交通事故の治療終了(完治)時に行う手続きと書類整理

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の治療終了(完治)時に行う手続きと書類整理のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 完治診断書の取得
  • 示談交渉への移行。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で負ったケガの治療が終了(完治)したとき、被害者の方にとって大きな節目となります。しかし、痛みが消えたからといって、すぐに日常に戻れるわけではありません。「完治」を迎えた後には、適正な賠償金を受け取るための重要な手続きと書類の整理が待っています。

医療機関から治療終了を告げられた後、どのようなステップを踏むべきか、損害賠償法に精通した弁護士が分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故の治療が終了(完治)したら、医師から完治診断書(または症状固定ではない通常の診断書)を取得し、医療費領収書などの必要書類を整理して保険会社との示談交渉へ移行します。適正な賠償金を得るためには、書類の不備がないか確認することが重要です。

治療終了(完治)の判断と医師からの証明

交通事故の治療における「完治」とは、受傷前の状態まで身体機能や症状が回復し、これ以上治療を続けても改善が見込めない状態(=治癒)を指します。

完治と症状固定の違いを理解する

事故のケガが完全に治る「完治」のほかに、治療を尽くしたものの一定の症状(後遺障害)が残ってしまった状態を「症状固定」と呼びます。

完治の場合は後遺障害が残らないため、後遺障害等級認定の手続きは不要となり、直接示談交渉へと進むことになります。医師から「もう治療は終了で大丈夫です」と言われたタイミングが、法的な完治の目安となります。

完治診断書(診断書・診療報酬明細書)の取得

治療が終了した際には、主治医に最終的な診断書を作成してもらいます。

また、これまでの治療費や通院交通費などを証明するため、医療機関から発行される診療報酬明細書や領収書も必ず保管しておきましょう。これらは、後ほど保険会社に請求する損害賠償額を算定するための重要な根拠資料となります。

示談交渉に向けた書類の整理と準備

治療が終了したら、相手方保険会社から「示談案(免責証書や示談書)」が提示される前に、被害者側でしっかりと費用の証明書類を整理しておく必要があります。

保険会社は自社基準に基づいた低い金額を提示してくることが多いため、客観的な証拠をもって交渉することが不可欠です。

準備すべき主な書類一覧

示談交渉をスムーズに進め、適正な賠償金を受け取るために、以下の書類を手元に揃えておきましょう。

  • 事故発生から完治までの全ての診断書および診療報酬明細書
  • 治療費の領収書や通院にかかった交通費の明細(バスや電車の利用履歴、タクシーの領収書など)
  • 休業損害証明書(仕事を休んだ期間の収入減を証明するもの)
  • その他、コルセットの購入費用や診断書作成費用などの領収書

これらを整理することで、自分が実際に受けた損害の総額を正確に把握することができます。

示談交渉への移行と注意すべきポイント

書類の整理が完了し、保険会社から治療費の打ち切りや示談の提案が行われると、本格的な示談交渉へと移行します。完治の場合の交渉は、主に「入通院慰謝料」「休業損害」「治療費」などの金銭的な補償が中心となります。

保険会社の提示額をそのまま鵜呑みにしない

保険会社が提示してくる示談案には、裁判所が認める基準(弁護士基準)よりも大幅に低い任意保険基準が使われていることがほとんどです。

「完治したから早く終わらせたい」と安易にサインしてしまうと、本来もらえるはずの正当な賠償金を逃してしまう恐れがあります。提示された書類に署名・捺印する前に、必ず金額や内容に納得がいっているか確認してください。

専門家である弁護士への相談という選択肢

完治後の示談交渉では、書類の集め方や慰謝料の計算方法など、法律的な知識が求められます。保険会社との交渉自体が大きなストレスになることも少なくありません。

少しでも疑問や不安がある場合は、示談書にサインをする前に交通事故に強い弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士が代理人となることで、適正な基準での示談交渉が可能となり、最終的な受給額が大幅に増額する可能性が高まります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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