交通事故の示談交渉において、被害者にとって最大の壁となるのが「相手の保険会社の強硬な態度」と「不当に低い後遺障害の等級認定」です。 ここでは、夕陽ヶ丘法律事務所が実際に担当し、裁判(訴訟)を起こすことで保険会社の提示額から「約3,000万円の大幅な増額」を勝ち取った解決事例をご紹介します。
【事件の概要】追突事故による神経障害
- 被害者:40代男性(会社員・営業職)
- 事故状況:赤信号で停車中、後方からノーブレーキのトラックに追突された(過失割合 0:100)。
- ケガの内容:頸椎捻挫(むちうち)、腰椎捻挫、およびそれに伴う頑固な右腕の痺れと痛み。
被害者であるAさんは、事故直後から首から右腕にかけて強烈な痺れと痛みを抱え、営業の仕事(車の運転や荷物の持ち運び)にも重大な支障をきたしていました。 半年以上の懸命な治療とリハビリを続けましたが、痛みは引かず、主治医の診断のもと「後遺障害」の認定申請(事前認定)を行いました。
保険会社からの絶望的な提示
しかし、数ヶ月後に出た自賠責保険(損害保険料率算出機構)の認定結果は「非該当(後遺障害には当たらない)」というものでした。 理由は「MRI画像上、神経を圧迫している明らかな所見(ヘルニア等)が認められないため」という型通りのものでした。
この結果を受け、加害者の保険会社はAさんに対し、 「後遺障害は非該当ですので、これまでの通院慰謝料として【約120万円】をお支払いして示談とします。今後の逸失利益(将来の収入減)等はお支払いできません」 という冷酷な示談書を送りつけてきました。
痛みを抱えたまま将来の不安に怯えるAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
弁護士の戦略:医学的証拠の再収集と裁判の決断
当事務所の弁護士がAさんの医療記録(カルテ、MRI画像)を詳細に分析した結果、自賠責保険の審査では見落とされている「微小な神経の圧迫所見」と、事故直後から一貫して記載されている右腕の神経学的異常(反射の低下など)の記録を発見しました。
弁護士はAさんに対し、「自賠責の非該当という結果は不当です。異議申し立てをしても覆る可能性が低いため、直ちに裁判(訴訟)を起こし、裁判官に直接『後遺障害12級(画像で証明された神経症状)』に該当することを認めさせましょう」と提案し、Aさんもこれを決断しました。
裁判での激しい攻防
裁判において、加害者の保険会社は当然ながら「自賠責で非該当になっているのだから、後遺障害など存在しない。単なる被害者の大げさな訴え(心因性)だ」と猛反発してきました。
これに対し、当事務所の弁護士は以下の証拠を裁判所に提出し、徹底的に反論しました。
- 専門医による新たな画像鑑定書:提携する放射線科の専門医にMRI画像の再解析を依頼し、「C5/6レベルでの明確な神経根圧迫が認められる」という意見書を提出。
- 主治医の詳細な陳述書:事故直後からの症状の推移と、それが事故による神経損傷と医学的に矛盾しないことを詳細に記載した陳述書を提出。
- Aさん自身の法廷での証言(本人尋問):法廷でAさん自身が、現在の仕事における具体的な支障(重いカタログが持てない、長時間運転すると腕が痺れて感覚がなくなる等)を、裁判官の目を真っ直ぐ見て証言しました。
判決:3,000万円以上の大逆転勝訴
約1年半に及ぶ激しい法廷闘争の結果、裁判官は当事務所の主張を全面的に認めました。
「原告(Aさん)の右腕の痺れは、MRI画像および臨床所見から客観的に裏付けられるものであり、自賠責の非該当という判断は誤りである。本件は『後遺障害第12級13号』に該当する」と認定したのです。
この画期的な判断により、賠償額の計算は根本から覆りました。
- 保険会社の当初提示額:約120万円(後遺障害なし)
- 裁判所の判決額:約2,800万円(後遺障害12級の慰謝料290万円 + 逸失利益約2,100万円 など)
- 遅延損害金と弁護士費用の加算:判決による上乗せボーナス(約400万円)
最終的に、Aさんは合計約3,200万円(当初提示額から約3,000万円の増額)の賠償金を勝ち取ることができました。
諦めずにプロにご相談ください
保険会社が提示する「自賠責の認定結果」や「示談金額」は、決して絶対ではありません。 医学的な知識と法的な戦略を持つ弁護士が裁判で徹底的に戦えば、このように理不尽な認定を根底から覆し、人生を立て直すための正当な賠償金を獲得することが可能です。 「こんな額では納得できない」「痛みが残っているのに嘘つき扱いされている」と悔しい思いをされている方は、示談書にサインをする前に、ぜひ夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。共に戦い、正義を証明します。