交通事故のケガで最も多い「むちうち(頸椎捻挫・腰椎捻挫)」。 治療を続けても首や腰の痛み、手足の痺れなどが残ってしまった場合、後遺障害等級認定を申請することになりますが、むちうちで認定される可能性がある等級には「14級9号」と「12級13号」の2つがあります。
この2つの等級は、慰謝料や逸失利益の金額において数百万円〜一千万円以上もの巨大な差を生みます。 しかし、14級と比べて、12級の認定ハードルは格段に高く設定されています。本記事では、12級13号を獲得するために絶対的に必要となる「医学的証明(画像診断条件)」について解説します。
14級9号と12級13号の決定的な違い
そもそも、なぜ同じむちうちでも等級が分かれるのでしょうか?その理由は「症状の証明度合い」にあります。
- 14級9号:「局部に神経症状を残すもの」
- 認定条件:症状の存在が医学的に「説明できる」こと
- 意味:画像に明らかな異常が写っていなくても、事故の規模、通院頻度、症状の連続性などから「確かに痛いのだろう」と推測・説明できれば認定されます。
- 12級13号:「局部に頑固な神経症状を残すもの」
- 認定条件:症状の存在が医学的に「証明できる」こと
- 意味:被害者の「痛い、痺れる」という自覚症状だけでなく、客観的な証拠(画像データと検査結果)によって、「その痛み・痺れが生じる医学的メカニズムが明確に存在していること」が誰の目にも明らか(証明されている)でなければ認定されません。
12級認定に不可欠な「2つの他覚的所見」
12級を「証明」するためには、以下の2つの他覚的所見(客観的な証拠)が完全に一致している必要があります。どちらか一つでも欠ければ、原則として12級は認定されません。
条件1:MRI画像における「神経根の圧迫」所見
レントゲンやCTではなく、必ずMRI画像(できれば高解像度のもの)が必要です。 交通事故の衝撃によって頸椎(首の骨)の間の椎間板が飛び出し(ヘルニア)、そこを通る神経の根元(神経根)を物理的に圧迫している様子が画像上に鮮明に写っている必要があります。
審査においてよく争点になるのが、「そのヘルニアは事故によって生じたもの(外傷性)か、それとも事故前からあった加齢によるもの(経年性)か」という点です。これを外傷性と立証するためには、主治医の強力な意見書や、専門医による画像鑑定報告書が極めて重要になります。
条件2:神経学的検査の「陽性」反応と症状の一致
画像に神経の圧迫が写っているだけでは不十分です。「その圧迫によって、実際に神経がダメージを受けていることを示す身体的な反応」が出ていることを証明する必要があります。これを調べるのが神経学的検査です。
- 腱反射テスト:ゴム製のハンマーで膝などを叩き、反射の異常(低下・消失など)を調べます。
- スパーリングテスト/ジャクソンテスト:頭を傾けたり押し付けたりして、腕や手に痺れ(放散痛)が走るかを確認します。
- 筋萎縮検査:神経ダメージによって筋肉が衰え、左右の腕や脚の太さに差が出ていないかを計測します。
最も重要なのは、「画像で圧迫されている神経の部位」と、「痺れが出ている箇所(デルマトームという神経支配領域)」、そして「神経学的検査で異常が出た反応」が、医学的に完璧に整合していることです。ここが少しでも矛盾していると、12級は認定されません。
12級を目指すなら、早期の弁護士相談が必須
「画像に異常が写っているから12級がもらえるだろう」と安易に考えて相手の保険会社任せ(事前認定)にしてしまうと、主治医の診断書への書き漏らしや検査不足により、14級止まり、あるいは非該当にされてしまうケースが後を絶ちません。
12級13号の獲得は、極めて緻密な医学的・法的立証パズルを完成させる作業です。 夕陽ヶ丘法律事務所では、事故の初期段階からご相談いただくことで、必要なMRI撮影のタイミングや実施すべき神経学的検査をアドバイスし、主治医と連携しながら「12級認定に必要な証拠」を漏れなく積み上げていくサポートを行っています。 症状が重く、後遺症に対する不安を抱えておられる方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。