センターラインオーバー(はみ出し)事故の過失割合のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 基本100対0
- 回避不能立証。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
対向車がセンターラインをはみ出してきて衝突してきた場合、被害者であるあなたにとっては「突然のことで避けようがなかった」と納得がいかない事故でしょう。センターラインオーバーの事故は、原則として被害者の過失がゼロになるケースが多い一方で、加害者が無理な主張をしてトラブルに発展するケースも少なくありません。
交通事故の被害者が適正な賠償金を受け取るためには、過失割合の基本ルールと、それを覆されないための対策を正しく知っておくことが重要です。
センターラインオーバー事故の基本過失割合とは
センターライン(中央線)は、道路交通法によって遵守が義務付けられている極めて重要な安全基準です。これを越えて反対車線にはみ出す行為は重大な違反であり、事故の責任のほとんどがはみ出した側にあります。
基本は100対0(ゼロ)
センターラインオーバーによる正面衝突や接触事故の場合、動いている車両同士であっても、基本の過失割合は被害者0:加害者100となります。
被害者側には何の落ち度もないとみなされるため、原則として自身の加入する任意保険会社も示談代行を行うことができず、被害者自身が相手方保険会社と交渉するか、弁護士に依頼して対応することになります。
「回避不能の立証」で過失が問われる例外
基本は100対0であるものの、相手方保険会社が「回避可能性」を主張してくることがあります。これは、「相手がはみ出してきたのを知りながら、十分に避ける時間やスペースがあったにもかかわらず、わざわざぶつかったのではないか」という主張です。
もし被害者側に以下のような事情があった場合、10対90や20対80など、被害者側にも一部の過失(責任)が認められてしまう例外が生じます。
- はみ出してきた相手を十分に視認できたにもかかわらず、減速や適切な避行動を怠った
- 自車にも前方不注意やわずかな速度超過などの要因があった
被害者が過失ゼロを勝ち取るために必要な証拠
加害者側やその保険会社が「お互いに動いていたのだから、そちらにも過失がある」と主張してきた場合、言葉で反論するだけでは覆すことができません。過失ゼロを証明するためには、客観的な証拠が不可欠です。
ドライブレコーダー映像の確保
現在の交通事故示談において、最も強力な証拠となるのがドライブレコーダーの映像です。
- 相手車両がいつ、どの程度センターラインを越えてきたか
- 自車がどれだけ安全に走行しており、回避行動が物理的に不可能であったか
これらを映像で明確に証明できれば、相手の不当な過失相殺の主張を退けることができます。
実況見分調書と現場の状況
警察が作成する実況見分調書も極めて重要な資料です。事故直後の道路上のタイヤ痕(スキッドマーク)や、衝突地点の破片の落ちている位置などが記録されます。
刑事事件として扱われる実況見分では、被害者側の主張もしっかりと調書に残してもらうことが、のちの民事示談における過失割合交渉を有利に進める鍵となります。
センターラインオーバー事故で弁護士に相談するメリット
センターラインオーバーの事故で100対0を主張する場合、被害者側の保険会社は「示談代行ができない(非弁行為になってしまうため)」ため、あなた自身が直接相手方保険会社と交渉しなければなりません。これは精神的にも大きな負担となります。
弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットが得られます。
- 相手方保険会社との交渉窓口をすべて任せられ、精神的負担が大幅に軽減される
- 過去の裁判例に基づいた適正な過失割合を主張し、不当な減額を防げる
- 裁判基準(弁護士基準)を用いた慰謝料や損害賠償金の増額が期待できる
事故の被害に遭い、相手から理不尽な過失割合を提示されてお困りの場合は、一人で抱え込まずに、交通事故に強い弁護士へ早めに相談することをおすすめします。
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