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追い越し禁止場所での追い越し事故

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

追い越し禁止場所での追い越し事故のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 追い越し側の著しい過失。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭われた方の中には、加害者がルールを無視した無謀な運転をしていて納得がいかないという思いを抱えている方も多いでしょう。特に追い越し禁止場所での追い越し事故は、加害者の危険性が極めて高く、被害者側にとっても大きな衝撃を伴うケースが少なくありません。

事故に巻き込まれた際、適正な賠償金を受け取るためには、事故の過失割合や損害賠償請求の仕組みを正しく理解することが不可欠です。本記事では、追い越し禁止場所での事故における過失割合の考え方と、被害者が知るべき重要なポイントを弁護士の視点から解説します。

追い越し禁止場所での事故における過失割合の基本

Q: 記事のポイント
A: 追い越し禁止場所での事故は、追い越し側(加害者)の著しい過失となるため、基本過失割合が大幅に加算されます。被害者側の状況によっては過失がゼロになるケースもあります。

道路交通法で定められた追い越し禁止場所(交差点やその周辺、踏切、トンネルなど)や、黄色の実線が引かれた場所での追い越しは、極めて危険な行為です。そのため、このような場所で発生した事故では、追い越しを行った側の過失が重く見られます。

裁判例や実務上の基準においても、追い越し禁止場所での事故は、加害者側に著しい過失または重過失があると判断されるのが一般的です。

追い越し禁止場所とはどのような場所か

交通事故の過失割合を判断する上で、その場所が法的な「追い越し禁止場所」に該当するかどうかが重要な焦点となります。具体的には以下のような場所が含まれます。

  • 道路標識や道路標示(黄色の実線など)により追い越しが禁止されている場所
  • 交差点、踏切、横断歩道およびこれらの手前30メートル以内の場所
  • 坂の頂上付近や勾配の急な下り坂、トンネル(一部例外を除く)

こうした場所での追い越しは、周囲の車両が予測しにくいため、事故の危険性が跳ね上がります。

基本の過失割合と加害者の「著しい過失」

一般的な追い越し事故であっても、追い越し側が不利になる傾向にありますが、それが「追い越し禁止場所」で行われた場合、過失割合の修正要素が大きく働きます。

基本の過失割合は、事故の状況(追突事故なのか、右折車との衝突事故なのかなど)によって異なりますが、追い越し禁止違反という法令違反があるため、追い越し側の過失が基本値から20%程度加算されることが多くあります。

状況によっては、加害者の過失が80%から100%近くに達し、被害者側の過失がゼロ(もらい事故)として扱われるケースも珍しくありません。

被害者が主張すべき「著しい過失」と損害賠償の注意点

加害者の危険な運転によって怪我を負ったり、車を破損させたりした場合、被害者は適正な損害賠償を請求する権利があります。しかし、保険会社が提示してくる示談案には、必ずしも被害者有利な過失割合が反映されているとは限りません。

適切な賠償金を得るためには、加害者の「著しい過失」をしっかりと立証し、過失割合の交渉を有利に進める必要があります。

保険会社の提示する過失割合を鵜呑みにしない理由

事故の現場で警察が作成する「実況見分調書」や、事故直後のドライブレコーダーの映像などは、過失割合を決定する上で極めて重要な証拠となります。

保険会社は自社の支払額を抑えるために、過去の一般的な判例をベースにしつつも、被害者側にも一定の過失があったとする示談案を提示してくることがあります。

  • 追い越し禁止場所であることの客観的な証拠(標識や路面表示)
  • ドライブレコーダーや防犯カメラの映像データ
  • 目撃者の証言や実況見分調書の内容

これらを精査し、加害者の著しい過失を主張することで、過失割合を適正に修正させることが可能です。

弁護士に相談・依頼するメリット

追い越し禁止場所での事故において、加害者が自身の非を認めない場合や、保険会社との交渉が難航している場合は、交通事故に強い弁護士への相談をおすすめします。

弁護士が代理人として交渉にあたることで、以下のようなメリットが期待できます。

  • 警察の刑事記録を取り寄せ、加害者の違反や著しい過失を的確に立証できる
  • 裁判所基準(弁護士基準)を用いた適正な慰謝料や損害賠償金の請求ができる
  • 煩雑な保険会社とのやり取りから解放され、治療や日常生活の回復に専念できる

不当な過失割合で示談にサインしてしまう前に、まずは専門家である弁護士に現在の状況を診断してもらいましょう。

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相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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