一時不停止(止まれ標識無視)事故の過失割合のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 基本80対20
- 標識認識。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭われた被害者の方にとって、適正な過失割合の決定は、受け取れる損害賠償金の金額を左右する極めて重要な問題です。特に「止まれ」の標識を無視した相手との事故(一時不停止事故)では、被害者側にも過失があると言われて納得がいかないという声をよく耳にします。
こちらでは、一時不停止事故における基本の過失割合や、修正要素について交通事故専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。
一時不停止事故の基本過失割合とは
交差点での事故において、道路交通法上の義務違反の重さは過失割合に大きな影響を与えます。一時停止の標識(止まれ)がある場所での事故では、基本の過失割合がどのように設定されているのかを確認しておきましょう。
信号機のない交差点での基本割合(80対20)
一時停止の標識がある交差点で、一時不停止の車と優先道路(または幅員が広い道路)を直進する車が衝突した場合、裁判例や実務上の基準で一般的に用いられる基本の過失割合は「80対20」となります。
- 一時不停止の車(劣後道路):過失割合 80パーセント
- 優先道路を走行していた車(優先道路):過失割合 20パーセント
この基準は、一時停止を無視して交差点に進入した側の責任が圧倒的に重いと評価されるためです。たとえ被害者側であっても、優先道路を走行しているからといって完全に過失がゼロ(100対0)になるとは限らない点に注意が必要です。
100対0になる例外的なケース
基本割合が80対20であっても、以下のような状況では被害者側の過失がゼロ、すなわち「100対0」の事故として認められるケースがあります。
- 被害者側に回避可能性が全くなかった場合(突然死角から猛スピードで飛び出してきたなど)
- 相手が著しい前方不注意や脇見運転をしていた場合
- 相手の違反が極めて悪質であった場合
ただし、保険会社との交渉で最初から100対0を認めさせることは非常に難しいため、客観的な証拠を集めることが不可欠となります。
過失割合が変動する「修正要素」の具体例
実際の交通事故では、事故現場の状況や当事者の運転状況に応じて、基本の過失割合からプラスマイナスの修正が行われます。これを修正要素と呼びます。
被害者側にプラスされる修正要素(過失が増える要因)
被害者側であっても、以下のような事情があると過失割合が引き上げられる可能性があります。
- 著しい速度違反(制限速度を大きく超過していた場合)
- 明らかな前方不注意(スマホ操作やナビ注視など)
- パッシングやクラクション等で警告を怠った場合
加害者の違反を重くする修正要素(過失が減る要因)
一方で、加害者の違反の度合いがさらに高い場合には、被害者側の過失が軽減されることがあります。
- 一時停止を全くせず、減速すらしないで突入してきた場合
- 夜間や濃霧などで視界不良の中、無灯火で進入してきた場合
- 酒気帯び運転や無免許運転などの重大な法令違反があった場合
これらの修正要素は、主張するだけでは認められません。ドライブレコーダーの映像、実況見分調書、防犯カメラの映像などの客観的な証拠に基づいて立証する必要があります。
保険会社の提示に納得できないときの対処法
事故後、加害者側の保険会社から「基本割合は80対20です」あるいは「あなたにも過失があります」と提示されることが一般的です。しかし、保険会社が提示する過失割合が必ずしも正しいとは限りません。
保険会社は自社の支払う保険金を抑えるため、加害者側に有利な過失割合を主張してくる傾向があります。もし提示された過失割合に疑問や納得がいかない場合は、安易に示談書にサインをしてはいけません。
納得のいく適正な過失割合を導き出すためには、事故状況を正確に証明するための証拠集めと、過去の裁判例に基づいた主張が必要となります。事故の示談交渉でお困りの際は、交通法規や損害賠償に詳しい弁護士への相談を強くおすすめします。専門家に依頼することで、被害者の正当な権利を守り、適正な賠償金を受け取ることが可能になります。
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