お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
無料相談を予約する

「ウインカー(合図)を出さずに曲がった」事故過失

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

「ウインカー(合図)を出さずに曲がった」事故過失のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 20%程度の過失加算。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

ウインカーを出さずに右左折した相手との事故、過失割合はどうなるのか

Q: 記事のポイント
A: 合図なしで右左折した車両は、道路交通法違反であり過失が重くなります。基本過失割合に加え、合図不履行という過失が加味され、一般的に20%程度の過失加算が行われます。被害者であっても、自身の過失がゼロにならないケースがあるため、適正な過失割合の算定には証拠の確保が不可欠です。

交通事故において、相手方がウインカー(方向指示器)を出さずに突然進路変更や右左折を行ったために発生する事故は少なくありません。このようなケースでは、被害者側からすれば「予見不可能だった」と感じるのが当然ですが、法律上はどのように扱われるのでしょうか。

本記事では、ウインカーを出さなかった相手方に対する過失割合の考え方と、被害者が注意すべきポイントについて、交通事故専門弁護士の視点から解説します。

道路交通法における合図の義務と過失の考え方

道路交通法第53条では、右左折や進路変更を行う際、その30メートル手前(進路変更の場合は3秒前)で合図を行う義務が定められています。この合図を怠ることは、後続車や対向車に対して進路の予測を困難にさせる危険な行為です。

交通事故の過失割合は、過去の膨大な判例を蓄積した「別冊判例タイムズ」等の基準を参考に決定されます。しかし、この基準はあくまで標準的なケースを想定したものであり、個別の事情が加味されます。

合図不履行による過失加算の仕組み

相手方がウインカーを出さずに右左折等を行った場合、その行為は事故発生の直接的な要因となります。そのため、相手方には通常よりも高い過失が認められることになります。

具体的には、事故の状況に応じた基本の過失割合に対し、合図不履行という過失が加算されます。実務上は、この合図不履行によって20%程度の過失が相手方に加算されることが一般的です。

例えば、本来であれば過失割合が「相手:自分=80:20」となるケースであっても、相手が合図を出していなかったという事実が証明されれば、「相手:自分=100:0」あるいは「90:10」といったように、被害者側の過失が軽減される余地が生まれます。

被害者が主張すべき「合図なし」の立証方法

相手方が「ウインカーを出していた」と主張し、事実と異なる証言を行うケースは非常に多いです。過失割合を有利に導くためには、客観的な証拠を用いて「合図がなかったこと」を立証する必要があります。

以下の証拠は、交渉において極めて重要な役割を果たします。

  • ドライブレコーダーの映像
  • 周辺店舗や街頭の防犯カメラ映像
  • 目撃者の証言
  • 事故直後の現場写真(ブレーキ痕や衝突地点の確認)

特にドライブレコーダーは、相手の車両の挙動を克明に記録しているため、最も強力な証拠となります。もし自身の車に搭載がない場合でも、後続車の映像提供を受けられないか確認することが重要です。

注意!「自分にも過失がある」とされるケース

たとえ相手がウインカーを出していなかったとしても、被害者側が完全に過失ゼロになるとは限りません。以下の要素がある場合、被害者側にも一定の過失が認定される可能性があります。

前方不注視や速度超過

相手が合図を出していなかったとしても、自車が前方不注視(わき見運転など)をしていたり、制限速度を大幅に超過していたりした場合は、安全運転義務違反として過失が相殺されることがあります。

回避可能性の有無

「相手が合図を出していないこと」に気づいた時点で、急ブレーキやハンドル操作によって事故を回避できたと判断される場合、被害者側にも過失が問われることがあります。

過失割合で揉めたときは専門家に相談を

保険会社から提示される過失割合は、必ずしも適正とは限りません。「相手がウインカーを出していなかった」という事実は、過失割合を大きく左右する重要な要素です。

もし保険会社との交渉で納得がいかない場合は、以下の点に注意してください。

  1. 相手の主張を鵜呑みにせず、客観的証拠を整理する
  2. 示談書にサインする前に、必ず専門家に相談する
  3. 過失割合が数パーセント変わるだけで、賠償金額が大きく変動することを理解する

交通事故の過失割合は、法律と判例に基づいた複雑な論理で決定されます。自分一人で保険会社と対峙するのではなく、交通事故案件を専門とする弁護士に依頼することで、適切な過失割合の算定と、納得のいく損害賠償の獲得が可能になります。

もし事故に遭われた際は、早めに専門家へ相談し、ご自身の権利を守るための準備を始めてください。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
LINE相談
無料相談