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「携帯電話・スマホを見ながら運転(ながら運転)」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

「携帯電話・スマホを見ながら運転(ながら運転)」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 重大な過失(10%〜20%加算)。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

携帯電話・スマホを見ながら運転(ながら運転)による事故の責任と過失割合

Q: 記事のポイント
A: 運転中にスマートフォン等を注視する「ながら運転」は、道路交通法違反であるだけでなく、民事上の過失割合にも大きな影響を与えます。加害者がながら運転をしていた場合、通常の過失割合から10%〜20%程度の過失加算がなされるのが一般的です。被害者として適正な賠償を受けるためには、事故直後の証拠確保と弁護士への相談が不可欠です。

交通事故において、相手方が「携帯電話やスマートフォンを操作しながら運転していた(ながら運転)」というケースは、近年非常に増えています。前方不注意による事故は防げたはずの悲劇であり、被害者としては決して許されるものではありません。

本記事では、ながら運転が事故の過失割合にどのような影響を与えるのか、また被害者が損害賠償請求を行う際に注意すべきポイントを、交通事故専門弁護士の視点から解説します。

なぜ「ながら運転」は過失割合が加算されるのか

交通事故の過失割合は、過去の裁判例に基づいた「別冊判例タイムズ」等の基準を参考に決定されます。しかし、この基準はあくまで標準的な状況を想定したものです。具体的な事故の状況において、当事者の一方に「著しい過失」や「重過失」がある場合、過失割合は修正されます。

スマートフォンを見ながら、あるいは操作しながらの運転は、前方注視義務を著しく怠る行為であり、道路交通法第71条第5号の5に違反する危険な行為です。この行為が事故の原因となったと認められる場合、裁判実務上、加害者の過失割合を10%から20%程度加算するのが一般的です。

著しい過失と重過失の違い

過失の程度には段階があります。「ながら運転」は、単なる不注意(過失)を超えて、事故発生の危険性を極めて高くする行為であるため、著しい過失とみなされます。これにより、本来であれば被害者側にも過失が問われるようなケースであっても、加害者側の責任を重く認定させることが可能になります。

ながら運転を証明するために必要な証拠

加害者が「スマホを見ていた」と自ら認めることは稀です。多くの場合、加害者は「前を見ていた」「スマホは見ていない」と主張を翻します。そのため、被害者自身が客観的な証拠を集めることが、適正な過失割合を勝ち取るための鍵となります。

以下のような証拠が重要になります。

  • ドライブレコーダーの映像:車内の様子や、加害車両の挙動(ふらつき、減速の遅れなど)が記録されている場合、強力な証拠となります。
  • 防犯カメラ・監視カメラ:事故現場付近の店舗や建物に設置されているカメラ映像。
  • 警察の実況見分調書:事故直後の警察官による現場検証で、ながら運転の疑いについて言及してもらうことが重要です。
  • 目撃者の証言:周囲に目撃者がいた場合、連絡先を控えておくことが非常に有効です。
  • 携帯電話の通話履歴・通信記録:裁判手続きにおいて、裁判所を通じて携帯電話会社へ通信記録の照会を求めることも可能です。

事故現場では、警察官に対して「相手がスマホを触っていたように見えた」と明確に伝えることが重要です。この発言が記録されることで、後の交渉や裁判において、ながら運転の事実を立証しやすくなります。

過失割合に納得がいかない場合の対応

保険会社から提示された示談案の過失割合が、実際の実態(相手のながら運転)を反映していないと感じるケースは少なくありません。保険会社は過去のデータベースを基準に提示してくるため、個別の「ながら運転」という事案を軽視したり、証拠がないとして加算を認めなかったりすることがあります。

このような場合、安易に示談書にサインをしてはいけません。一度示談が成立してしまうと、後から覆すことは極めて困難です。

弁護士に依頼するメリット

交通事故専門の弁護士に依頼することで、以下のメリットが期待できます。

  1. 法的根拠に基づいた交渉:過去の判例や「ながら運転」に関する裁判実務を駆使し、保険会社に対して適正な過失割合を主張します。
  2. 証拠収集のサポート:必要な証拠の集め方や、警察への働きかけについて専門的なアドバイスを行います。
  3. 精神的な負担の軽減:相手方保険会社との煩雑なやり取りをすべて弁護士が代行するため、被害者は治療に専念することができます。

ながら運転による事故は、被害者にとっては理不尽極まりないものです。相手の不誠実な対応や、保険会社の低い提示額に泣き寝入りすることなく、専門家の力を借りて正当な権利を主張してください。まずは、事故の状況を整理し、早い段階で弁護士の無料相談などを活用することをお勧めします。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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