お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
無料相談を予約する

電動キックボードと自動車・歩行者の事故

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

電動キックボードと自動車・歩行者の事故のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 特定小型原付ルール
  • 歩道走行。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

電動キックボードと自動車・歩行者の事故における注意点

Q: 記事のポイント
A: 2023年7月の法改正により、一定の要件を満たす電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」に分類されました。歩道走行の可否やルールを正しく理解することは、事故時の過失割合や損害賠償請求において極めて重要です。被害に遭った場合は、相手方の車両がどの区分に該当するかを特定し、適切な証拠を確保することが解決の鍵となります。

2023年7月の道路交通法改正により、電動キックボードの交通ルールが大きく変わりました。これまで「原動機付自転車」として扱われていた車両のうち、一定の基準を満たすものは特定小型原動機付自転車として位置づけられています。

しかし、ルールが新しくなったことで、ドライバーや歩行者側が電動キックボードの走行ルールを正しく把握できておらず、予期せぬ事故が発生するケースが増加しています。本記事では、事故に巻き込まれた被害者が知っておくべき法律知識と対応策について解説します。

特定小型原動機付自転車の走行ルールと歩道走行の可否

特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)は、最高速度が20km/h以下であるなどの要件を満たした車両を指します。この車両は、原則として車道の左側を通行しなければなりません。

特例特定小型原動機付自転車による歩道走行

特定小型原付の中でも、最高速度を6km/h以下に制限し、緑色の点滅灯火を点灯させるなどの要件を満たしたものは特例特定小型原動機付自転車と呼ばれます。この区分に該当する場合のみ、例外的に歩道の走行が認められています。

もし、この要件を満たしていないにもかかわらず歩道を走行し、歩行者と接触事故を起こした場合、電動キックボード側の重大な過失が認められる可能性が高いといえます。

事故発生時の過失割合と損害賠償

交通事故において、被害者にとって最も関心が高いのが「過失割合」です。過失割合は、事故当時の状況に基づき、双方の注意義務違反の程度を比較して決定されます。

なぜ電動キックボードとの事故は複雑なのか

電動キックボードは車体が小さく、自動車のドライバーから見落とされやすい傾向があります。また、歩行者側から見ても、電動キックボードの速度や動きを予測することが難しく、事故の衝撃が大きくなりがちです。

過失割合を判断する際には、以下の要素が考慮されます。

  • 相手車両が特定小型原付の基準を遵守していたか
  • 歩道走行が許可されている条件を満たしていたか
  • 被害者側に前方不注意や信号無視などの過失はなかったか

特に、歩道において歩行者が被害に遭った場合、電動キックボード側が歩行者優先の原則を無視していれば、歩行者側の過失はゼロとなるケースが一般的です。

事故に遭った直後にすべきこと

電動キックボードとの事故においても、基本的な対応は自動車事故と同様です。しかし、電動キックボードは個人による利用だけでなく、シェアリングサービスによる利用も多いため、対応には注意が必要です。

1. 警察への通報と事故の記録

どのような軽微な事故であっても、必ず警察へ通報してください。警察の介入がないと「交通事故証明書」が発行されず、保険会社との交渉が困難になります。

2. 相手方の情報の確認

シェアリングサービスを利用している場合、本体に記載されたIDや管理会社を確認してください。個人所有の場合は、氏名・住所・連絡先を必ず交換しましょう。

3. 証拠の確保

現場の状況をスマートフォンで撮影してください。特に、相手車両が歩道を走行していたのか、信号の状態はどうであったかなど、客観的な証拠を収集することが、後の損害賠償交渉において有利に働きます。

4. 速やかな医師の受診

事故直後は興奮状態にあり、痛みを感じないことがあります。しかし、後からむち打ちや神経症状が出ることが多いため、必ず病院を受診し、診断書を取得してください。

弁護士に相談するメリット

電動キックボードは新しい乗り物であるため、保険会社との交渉において、過去の判例が十分に蓄積されていないケースがあります。そのため、一般的な交通事故の基準をそのまま当てはめようとする保険会社に対して、被害者が適切に反論できないリスクがあります。

弁護士は、最新の法改正や交通ルールに基づき、被害者の正当な権利を主張します。損害賠償額の適正化や、過失割合の交渉において、法的な専門知識は不可欠です。

もし、電動キックボードとの事故で相手方や保険会社との対応に悩んでいる場合は、早めに交通事故を専門とする弁護士へ相談することをお勧めします。早期の介入が、適正な賠償金獲得への最短ルートとなります。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
LINE相談
無料相談