お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
無料相談を予約する

道路を「横断歩道外」で横断した歩行者事故

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

道路を「横断歩道外」で横断した歩行者事故のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 歩行者の20%過失加算。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

道路を「横断歩道外」で横断した歩行者事故:過失割合の考え方

Q: 記事のポイント
A: 横断歩道外での横断は歩行者の過失が問われますが、基本的には車側の前方不注意や安全確認義務違反が大きく考慮されます。一般的に20%程度の過失加算が検討されますが、道路の交通量や横断場所の状況によって大きく変動するため、個別の事情を精査することが重要です。

交通事故において、歩行者が横断歩道以外の場所で道路を横断中に事故に遭った場合、被害者であっても一定の過失が認められるケースが少なくありません。特に「横断歩道外」での横断は、道路交通法上のルールに抵触するため、損害賠償額の算定において過失相殺の対象となります。

本記事では、横断歩道外の事故における過失割合の考え方と、被害者が知っておくべき注意点を専門的な視点から解説します。

横断歩道外の横断が過失とされる法的根拠

道路交通法では、歩行者に対して「横断歩道が近くにある場合はそこを通らなければならない」という義務を課しています。横断歩道がない場所であっても、車が往来する道路を横断することは、本来であれば車両の通行を妨げる行為とみなされる可能性があります。

しかし、交通事故の過失割合は単に「歩行者がルールを破ったから」という理由だけで決まるものではありません。車を運転する側には、常に歩行者の動向に注意し、衝突を回避する義務(前方注視義務・安全運転義務)が課せられているためです。

過失割合を決定する主な要素

過失割合は、事故発生時の状況を総合的に判断して決定されます。主な判断材料は以下の通りです。

  • 道路の交通量(幹線道路か、生活道路か)
  • 横断歩道までの距離(近くに横断歩道があったかどうか)
  • 事故発生時刻(昼間か、夜間か)
  • 歩行者の横断の仕方(急な飛び出しがあったか、ゆっくり横断していたか)
  • 車の速度(制限速度を超過していなかったか)

一般的に、横断歩道外での横断は、歩行者に20%程度の過失加算がなされるケースが多いですが、これはあくまで目安です。現場の状況次第で、過失が0%になることもあれば、逆に50%近くまで引き上げられることもあります。

20%の過失加算が適用されるケースと例外

「横断歩道外だから一律で20%の過失」と決めつけるのは危険です。過失割合は、事故の発生状況に応じて細かく調整されます。

信号機のない場所での横断

信号機のない場所で横断歩道外を横断した場合、基本的には歩行者の過失が加算されます。ただし、住宅街や商店街など、歩行者の通行が日常的に想定される場所では、車の運転手に対してより高度な注意義務が求められます。この場合、歩行者の過失が20%よりも低く算定される可能性もあります。

夜間の横断における注意点

夜間は視界が悪く、運転手が歩行者を早期に発見することが困難です。そのため、夜間の横断歩道外での横断は、昼間よりも歩行者の過失が重く見積もられる傾向があります。特に、黒っぽい服を着ている、あるいは急に飛び出したといった事情がある場合、過失割合は30%〜40%以上に跳ね上がることもあります。

逆に過失が軽減されるケース

以下のような事情がある場合は、歩行者の過失が軽減される可能性があります。

  • 運転手が制限速度を大幅に超過していた場合
  • 運転手が脇見運転や酒気帯び運転をしていた場合
  • 近くに横断歩道が全く存在しなかった場合
  • 子供や高齢者など、保護や配慮が必要な交通弱者が被害者の場合

被害者が損害賠償を適正に受けるために

交通事故の示談交渉において、保険会社から提示される過失割合を鵜呑みにするのは避けるべきです。保険会社は過去の判例に基づいた「基準」を提示してきますが、その基準が必ずしも個別の事故状況を正確に反映しているとは限りません。

証拠の確保が重要

過失割合を適正にするためには、客観的な証拠が不可欠です。

  • ドライブレコーダーの映像
  • 周辺の防犯カメラ映像
  • 目撃者の証言
  • 事故現場の状況写真(横断歩道までの距離や標識の有無など)

これらの証拠を早期に収集し、事故状況を詳細に説明できる体制を整えることが、適正な賠償額を得るための近道です。

弁護士への相談を推奨する理由

交通事故の過失割合は、わずか10%の差でも、賠償額に数十万円から数百万円の違いが生じることがあります。特に、治療費や休業損害、慰謝料が高額になるケースでは、過失の認定が将来の生活に直結します。

もし、保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合や、事故状況の解釈に争いがある場合は、速やかに交通事故に精通した弁護士に相談してください。弁護士は過去の膨大な判例を元に、被害者にとって有利な事情を法的に構成し、保険会社と交渉を行います。

横断歩道外の事故であっても、諦める必要はありません。まずは専門家の知見を借りて、自分の事故がどのような法的評価を受けるべきかを冷静に見極めることが、解決への第一歩となります。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
LINE相談
無料相談