横断歩道上の歩行者事故:過失割合100対0のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 歩行者の絶対的優先。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
横断歩道上の歩行者事故で過失割合が100対0になる理由
交通事故において、横断歩道は歩行者の聖域といえます。道路交通法第38条では、車両等は横断歩道に近づいた際、歩行者がいる場合には必ず一時停止し、その通行を妨げてはならないと厳格に定められています。
そのため、横断歩道を渡っている歩行者が自動車と衝突した場合、基本となる過失割合は100対0となります。これは、歩行者が交通弱者であるという保護の観点と、車両側には常に前方不注視を回避する高度な注意義務が課されているためです。
なぜ横断歩道では歩行者が圧倒的に優先されるのか
法律上、横断歩道は歩行者が安全に道路を横断するための専用通路です。ドライバーには、横断歩道の手前で停止できる速度で進行する義務があり、もし横断歩道に歩行者がいれば、たとえ歩行者が渡り始めていなくても、あるいは渡ろうとしていても、車両側は停止しなければなりません。
この歩行者優先の原則があるため、横断歩道上で発生した事故において、車両側が「歩行者が急に出てきた」「見えなかった」と主張しても、過失割合が0になることは極めて稀です。車両側には、横断歩道付近では歩行者の存在を予見し、即座に停止できる準備をしておく義務があるからです。
過失割合が100対0にならないケースとは
原則として100対0であっても、例外的に歩行者側に過失が認められ、割合が修正されるケースが存在します。以下のような状況では、注意が必要です。
・信号無視:歩行者が赤信号で横断歩道に進入した場合。 ・急な飛び出し:車両が直前まで接近している状況で、予測不能なタイミングで飛び出した場合。 ・著しい前方不注意:スマホを操作しながらなど、周囲を確認せずに横断した場合。
これらの事情がある場合、過去の裁判例に基づき、歩行者側にも10%から20%程度の過失が認められることがあります。しかし、これらはあくまで例外的な事案であり、横断歩道という場所の特性上、依然として車両側の責任が重いことに変わりはありません。
事故直後に被害者がとるべき適切な対応
もしあなたが横断歩道上で事故に遭った場合、過失割合100対0を正当に主張するためには、事故直後の対応が非常に重要です。
・警察への通報:必ず警察を呼び、実況見分調書を作成してもらいましょう。事故の事実関係を公的に記録することは、後の示談交渉において不可欠です。 ・ドライブレコーダーや防犯カメラの確認:事故の状況を客観的に証明できる映像は、過失割合を確定させるための強力な証拠となります。 ・目撃者の確保:もし周囲に目撃者がいれば、連絡先を聞いておくことが推奨されます。 ・医師による診断:体に痛みがない場合でも、必ず病院を受診してください。後から症状が出ることは珍しくありません。
保険会社との示談交渉で注意すべきこと
保険会社から提示される過失割合は、必ずしも常に正しいとは限りません。特に、車両側が「歩行者にも過失がある」と主張して、100対0を認めようとしないケースは少なくありません。
保険会社の担当者は、自社の支払額を抑えるために、過去の判例を自分たちに有利に解釈して提案してくることがあります。もし提示された過失割合に納得がいかない場合は、安易に示談書にサインしてはいけません。
交通事故専門の弁護士に相談することで、過去の裁判例に基づいた適正な過失割合を算定し、保険会社との交渉を有利に進めることが可能です。また、弁護士が介入することで、慰謝料などの損害賠償額についても、自賠責基準ではなく、より高額な弁護士基準(裁判基準)での解決を目指すことができます。
横断歩道上の事故は、歩行者にとって理不尽な被害です。一人で悩まず、専門家の力を借りて、正当な権利を守るための行動をとってください。
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