工事現場の「誘導員(ガードマン)の指示に従った」事故のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 誘導会社・運転者の双方過失。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
工事現場の誘導員の指示に従って事故に遭った場合の過失割合と責任の所在
工事現場付近で、交通誘導員(ガードマン)の指示に従って走行していたにもかかわらず、他の車両と接触する事故に巻き込まれるケースがあります。このような場合、被害者は「誘導員の指示通りにしただけなのに」と納得がいかない思いを抱くことでしょう。
しかし、交通事故の賠償実務において、誘導員の指示は「絶対的な免罪符」とはなりません。誘導員に過失がある場合でも、運転者自身にも一定の注意義務が求められるためです。本記事では、誘導員の指示による事故における責任の所在と、賠償請求に向けたポイントを解説します。
誘導員の指示と運転者の注意義務
交通誘導員は、あくまで円滑な交通を促すための補助的な役割を担っています。道路交通法上の交通整理を行う警察官とは権限が異なり、誘導員の指示が必ずしも安全を保証するものではありません。
運転者に求められる「安全確認義務」
判例上、誘導員の指示があったとしても、運転者には依然として自己の目視による安全確認義務が課せられています。たとえ誘導員が「進め」と合図を出したとしても、周囲の状況から明らかに危険が予測できる場合や、死角がある場合には、自らの判断で一時停止や減速を行うべきとされています。
そのため、誘導員の指示に従った事故であっても、被害者側にも「前方不注視」や「安全確認不十分」として、一定の過失割合が認定される可能性があります。
誰に対して賠償請求を行うべきか
工事現場での事故の場合、賠償責任を負う可能性がある主体は主に以下の2者です。
1. 相手方運転者
事故の直接的な加害者である運転者は、不法行為責任(民法709条)に基づき賠償責任を負います。
2. 誘導会社(警備会社)
誘導員を雇用している警備会社は、使用者責任(民法715条)を負う可能性があります。誘導員が適切な誘導を行わなかった(不適切な合図を出した、死角を放置した等)ことが事故の主たる原因である場合、警備会社に対して賠償を求めることが可能です。
多くの場合、相手方運転者と警備会社の両方を共同不法行為者として訴求し、それぞれの過失割合に応じて賠償金を分担させる形をとります。
過失割合を適正に評価するための証拠収集
工事現場での事故で最も争点になりやすいのが、過失割合の認定です。保険会社は、誘導員の指示ミスを過小評価し、被害者側の過失を大きく見積もろうとする傾向があります。これを防ぐためには、客観的な証拠が重要です。
以下の証拠を可能な限り確保してください。
- 事故直後の現場写真(誘導員の立ち位置、看板の設置状況、コーンの配置など)
- ドライブレコーダーの映像(誘導員の合図と、それに対する自身の反応が記録されているもの)
- 目撃者の証言(周囲に作業員や歩行者がいた場合、連絡先を控える)
- 警察の作成する「実況見分調書」(指示の内容や当時の視界状況を詳細に記録させる)
特に、誘導員がどのような合図を出したのか、その合図が事故発生の直前であったか否かは、過失割合を決定づける重要な要素となります。
弁護士に依頼するメリット
誘導員の過失を立証し、適正な賠償金を得るためには、専門的な法的知識と交渉力が必要です。
第一に、保険会社との交渉のプロである弁護士が介入することで、誘導員の指示ミスを過失割合に適切に反映させることが可能です。第二に、警備会社側が責任を否定する場合でも、過去の裁判例に基づいた主張を展開し、賠償義務を認めさせることができます。
誘導員の指示による事故は、責任の所在が複雑に絡み合うため、個人での示談交渉には大きな負担が伴います。納得のいく解決を目指すのであれば、早期に交通事故に精通した弁護士へ相談し、適切な過失割合の算定と証拠の保全をサポートしてもらうことを強く推奨します。
誘導員の指示に従ったからといって、すべてを諦める必要はありません。まずは事故の状況を整理し、自分に過失がないことを法的に主張する準備を始めましょう。
💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ
相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。
- 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
- 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
- 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
- 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)
※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。