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自転車が「歩道を暴走」して歩行者に衝突

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

自転車が「歩道を暴走」して歩行者に衝突のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 自転車側の高い過失。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

自転車が歩道を暴走して歩行者に衝突!被害者が知るべき賠償と過失割合の考え方

Q: 記事のポイント
A: 自転車は原則として車道通行であり、歩道での暴走は重大な過失となります。歩行者が歩道で衝突された場合、自転車側の過失が100%となるケースがほとんどです。被害者は治療費や慰謝料を請求する権利があり、泣き寝入りせず適切な賠償を求めることが重要です。

自転車は法律上「軽車両」と位置づけられており、原則として車道を通行しなければなりません。しかし、歩道での無謀な走行によって歩行者が被害を受ける事故は後を絶ちません。歩道は本来、歩行者のための安全な空間です。そこで自転車が暴走して衝突してきた場合、被害者はどのような法的な対応をとるべきなのでしょうか。

自転車の歩道走行は原則禁止と高い法的責任

自転車が歩道を走行できるのは、道路標識などで許可されている場合や、運転者が13歳未満、70歳以上、または身体障害者である場合などに限られます。それ以外の状況で歩道を走行し、歩行者に衝突することは、自転車側に極めて高い過失があると言わざるを得ません。

歩行者が歩道で受ける衝突事故の過失割合

一般的に、歩道上で歩行者が自転車と衝突した場合、過失割合は自転車側が100:歩行者側が0となるのが基本です。歩道は歩行者が優先されるべき場所であり、自転車は歩行者の通行を妨げないように徐行する義務があるからです。

もし加害者側から「歩行者にも不注意があったのではないか」と過失を主張されたとしても、歩道という場所の性質上、歩行者が過度な注意を払う必要はありません。安易に相手の主張を認めず、毅然とした対応が求められます。

事故直後に被害者が必ず行うべき対応

事故が発生した直後は、動揺して適切な判断ができないこともあります。しかし、後の賠償交渉を有利に進めるためには、以下の対応が不可欠です。

  • 警察への通報(人身事故の届け出) 「大した怪我ではないから」と示談を持ちかけられても、必ず警察を呼んでください。事故証明書がなければ、後に後遺障害が残った場合や治療が長引いた場合に賠償請求が困難になります。

  • 加害者の情報確認 氏名、住所、連絡先、自転車保険の加入状況を必ず確認しましょう。自転車保険(個人賠償責任保険)に加入していれば、相手の経済力に関わらず適切な賠償金が支払われる可能性が高まります。

  • 医師の診断を受ける 事故直後はアドレナリンが出ており、痛みを感じないことがよくあります。数日後に痛みが出るケースも多いため、必ず病院を受診し、診断書を警察に提出してください。

請求できる賠償金の内訳と注意点

自転車事故であっても、自動車事故と同様に損害賠償を請求する権利があります。主な請求項目は以下の通りです。

  • 治療費 治癒または症状固定に至るまでの診察代、薬代、入院費など。

  • 通院交通費 病院へ通うためにかかった電車代やバス代、タクシー代(必要性が認められる場合)。

  • 休業損害 怪我による通院や療養のために仕事を休み、減収が生じた場合に補償されます。

  • 慰謝料(入通院慰謝料) 怪我によって被った精神的な苦痛に対する賠償金です。

示談交渉における弁護士の役割

自転車事故の加害者が保険に加入していない場合、個人間での交渉が必要になります。しかし、相手が非を認めない、あるいは賠償金の支払いを渋るケースも少なくありません。

また、保険会社が相手であっても、提示される賠償額は「自賠責基準」に近い低い金額であることが多く、裁判所が認める「弁護士基準(裁判基準)」よりも大幅に低いケースがほとんどです。

弁護士に依頼することで、以下のメリットが得られます。

  1. 適正な過失割合の立証 歩道での事故という状況を法的に整理し、相手の過失を明確にします。
  2. 賠償額の増額 弁護士基準を用いることで、保険会社の提示額よりも高い賠償金を獲得できる可能性が高まります。
  3. 精神的な負担の軽減 加害者との直接的なやり取りを弁護士に一任できるため、被害者は治療に専念できます。

歩道での事故は、自転車側の身勝手な走行が原因であるケースがほとんどです。怪我を負わされた被害者が泣き寝入りする必要は一切ありません。もし相手の態度が不誠実であったり、賠償額に納得がいかなかったりする場合は、早めに専門家である弁護士へ相談することをお勧めします。正しい知識を持って、正当な権利を主張しましょう。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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