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交通事故で「過失割合を調停で決める」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「過失割合を調停で決める」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 簡易裁判所調停。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の過失割合を「調停」で解決するメリットと注意点

Q: 記事のポイント
A: 過失割合の争いで示談が難航した場合、簡易裁判所での「調停」が有効な解決手段となります。調停は裁判官と調停委員が間に入り、双方が納得できる合意点を探る手続きです。訴訟よりも柔軟で費用も抑えられますが、相手が合意しなければ不成立となる点や、専門的な主張が必要な点に注意が必要です。

交通事故の示談交渉において、最も揉めやすいのが過失割合です。保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合、示談交渉を続けても平行線をたどることが少なくありません。

そのような状況で検討すべき選択肢の一つが、簡易裁判所で行う調停です。本記事では、過失割合を調停で解決する仕組みや、そのメリット・デメリットについて専門的な視点から解説します。

交通事故における「調停」とは何か

調停とは、簡易裁判所に設置された調停委員会(裁判官1名と調停委員2名以上で構成)が、紛争当事者の間に入り、話し合いによる解決を目指す手続きです。

訴訟のようにどちらが正しいかを判決で決めるのではなく、当事者双方が歩み寄り、合意を目指す点に最大の特徴があります。交通事故の過失割合について、保険会社との交渉が膠着状態にある場合、第三者である調停委員が客観的な視点から助言を行うことで、解決の糸口が見つかる可能性があります。

調停を利用する主なケース

調停は、主に以下のような状況で検討されます。

  • 保険会社が提示する過失割合の根拠が不明瞭である場合
  • 双方の言い分が食い違い、直接交渉では感情的になってしまう場合
  • 訴訟を起こすほどの費用や時間はかけたくないが、第三者に間に入ってほしい場合

調停手続きの流れと注意点

調停を申し立てる際は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てを行うのが一般的です。具体的な流れは以下の通りです。

  1. 申立書と証拠資料(事故証明書、実況見分調書、ドラレコ映像など)を提出
  2. 裁判所から相手方に通知が送られる
  3. 調停期日が設定され、調停委員を交えた話し合いが行われる
  4. 合意に至れば「調停調書」が作成される

調停の合意には双方の同意が必要

調停の最大の注意点は、相手方が調停案に応じなければ不成立となることです。いくら調停委員が妥当な過失割合を提示しても、相手方が拒否すれば強制的に結論を出すことはできません。

また、調停はあくまで「話し合い」であるため、相手方が強硬に過失割合を認めない場合、調停を打ち切って訴訟へ移行せざるを得ないケースもあります。

専門家が教える調停を成功させるコツ

調停を有利に進めるためには、事前の準備が不可欠です。過失割合は、過去の裁判例に基づいて決定されることが多いため、主観的な主張だけでは不十分です。

客観的な証拠の収集

調停委員を説得するためには、客観的な証拠が重要です。

  • 警察作成の実況見分調書(過失割合の判断基準となる事実が記載されています)
  • ドライブレコーダーや防犯カメラの映像
  • 事故現場の写真や図面
  • 弁護士による過去の判例に基づいた主張書面

これらの資料を整理し、なぜその過失割合が不当なのかを論理的に説明する必要があります。

弁護士のサポートを受ける重要性

調停は本人でも申し立てが可能ですが、過失割合の争いは専門的な法的知識を要します。保険会社の担当者は示談交渉のプロであるため、法的根拠に基づかない主張は簡単に論破されてしまいます。

弁護士を代理人に立てることで、以下のメリットが得られます。

  • 過去の判例に基づいた適正な過失割合の算出
  • 調停委員に対する説得力のある法的主張の展開
  • 相手方との直接的なやり取りの回避による精神的負担の軽減

まとめ:調停はあくまで解決手段の一つ

過失割合を調停で決めることは、示談交渉が難航した際の有効な手段です。しかし、調停は万能ではなく、相手方の協力や論理的な主張がなければ解決には至りません。

もし現在、保険会社の提示する過失割合に疑問を感じているのであれば、まずは交通事故に詳しい弁護士に相談し、その過失割合が法的に妥当かどうかの判断を仰ぐことを強く推奨します。調停を選択すべきか、あるいは最初から訴訟を見据えるべきか、事案に応じた最適な戦略を立てることが、被害者にとって最も納得のいく解決への近道となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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