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もらい事故の被害者が「代車費用」を請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

もらい事故の被害者が「代車費用」を請求のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • レンタカー代の全額賠償。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

もらい事故でレンタカー代は請求できるのか

Q: 記事のポイント
A: もらい事故で修理期間中にレンタカーが必要な場合、原則として相当な範囲内でレンタカー代を請求可能です。ただし、全額が認められるには「必要性」と「相当性」の立証が不可欠であり、保険会社との交渉において注意すべきポイントがいくつか存在します。

交通事故に遭い、愛車が修理工場に入っている間、日常生活や仕事で車が使えないことは大きなストレスとなります。いわゆる「もらい事故」の場合、相手方に対して修理期間中のレンタカー代を請求できるのか、不安に思う方も多いでしょう。

結論から申し上げますと、修理期間中に代車が必要不可欠な事情がある場合、その費用は損害賠償として請求可能です。しかし、保険会社は往々にしてレンタカーの利用期間や車種について制限を設けてくることがあります。正当な権利を主張し、経済的な損失を最小限に抑えるためのポイントを解説します。

代車費用が認められるための条件とは

相手方に代車費用を全額請求するためには、単に「車がないと不便だから」という理由だけでは不十分な場合があります。法的には、その費用が損害賠償として相当であると認められる必要があります。

必要性の立証

代車費用が認められるためには、修理期間中に代車がなければ日常生活や業務に支障をきたすことが前提となります。

  • 毎日の通勤や通学に車が必須である場合
  • 仕事で車両を使用している場合
  • 家族の送迎(介護や通院など)に車が不可欠である場合
  • 公共交通機関が極めて不便な地域に住んでいる場合

これらの事情がある場合は、保険会社に対して「なぜ代車が必要なのか」を明確に伝えることが重要です。

相当性の範囲

相当性とは、修理期間として妥当な日数であるか、また借りたレンタカーの車種や費用が妥当であるかを指します。

  • 修理期間:原則として、修理工場に入庫してから修理が完了するまでの期間です。ただし、部品の取り寄せに時間がかかるなど、やむを得ない事情がある場合はその分も考慮されます。
  • 車種の制限:基本的に、事故車両と同等クラスの車であることが求められます。高級車に乗っているからといって、無制限に高級な代車が認められるわけではありません。

保険会社との交渉で注意すべきポイント

「代車は手配できません」「軽自動車しか認められません」といった保険会社の主張を鵜呑みにする必要はありません。しかし、無計画にレンタカーを借りると、後から費用を否認されるリスクもあります。

事前確認を怠らない

レンタカーを借りる前に、必ず相手方の保険会社と連絡を取り、「代車が必要であること」を伝え、承認を得ておくことが最も安全です。事前の合意があれば、後から「必要性がなかった」と主張されるリスクを回避できます。

期間の管理に注意する

修理期間が長引く場合、保険会社から「修理の進捗状況はどうなっているのか」と確認が入ることがあります。修理工場と連携を取り、修理の遅延理由が正当であることを把握しておくことが大切です。また、修理が完了したにもかかわらず、返却を遅らせると、その期間の費用は自己負担となる可能性があるため注意しましょう。

もらい事故特有の注意点:過失割合と弁護士特約

もらい事故において、過失割合が0対100でない場合、注意が必要です。

過失割合の影響

もし被害者側にも過失がある場合、レンタカー代も過失相殺の対象となります。例えば、過失割合が2対8であれば、レンタカー代の8割しか請求できないのが原則です。ただし、相手方が100%悪い事故であれば、全額請求が可能です。

弁護士特約の活用

ご自身が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯されている場合、保険会社との交渉を弁護士に依頼する費用をカバーできることがあります。レンタカー代の交渉で保険会社と揉めている場合や、修理期間の見通しが立たない場合は、専門家である弁護士に相談することで、適正な賠償額を確保しやすくなります。

交通事故の被害者は、本来であれば被らなくて済んだはずの負担を強いられています。代車費用は、被害者が事故前の生活水準を維持するために必要な権利です。泣き寝入りすることなく、正当な主張を続けていきましょう。

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相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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