バイクの「すり抜け直後の左折巻き込み」のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 直前すり抜けの過失。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
バイクのすり抜け直後の左折巻き込み事故と過失割合の考え方
バイクによる「すり抜け」は、渋滞時や信号待ちの際によく見られる光景ですが、交通事故のトラブルにおいては非常にリスクの高い行為です。特に、交差点付近ですり抜けを行った直後に、先行する四輪車が左折を開始し、バイクが巻き込まれる事故は後を絶ちません。
このようなケースでは、加害者側の保険会社から「バイクのすり抜けが原因である」として、バイク側に重い過失を主張されることが一般的です。しかし、法的には四輪車側にも相応の注意義務が課せられており、一律にバイクが悪いと決めつけることはできません。本記事では、この事故類型における過失割合の判断基準と、被害者が主張すべきポイントを解説します。
すり抜け事故における過失割合の基本的な考え方
交通事故の過失割合は、過去の裁判例に基づいた「別冊判例タイムズ」等の基準を参考に決定されます。バイクが四輪車の左側をすり抜ける行為は、道路交通法上の「追い越し」や「追い抜き」に該当し、状況によっては違反行為とみなされることがあります。
バイク側の過失が重くなる要因
バイクが一方的に悪くないと主張しにくい要因として、以下の点が挙げられます。
・交差点付近での追い越し禁止違反 ・急な進路変更や、四輪車の死角への進入 ・前方不注視や、左折の予見可能性の欠如
特に交差点付近では、道路交通法第30条により「追い越し」が禁止されています。このルールに違反してすり抜けを行った場合、バイク側には大きな過失が認められることになります。
四輪車側に過失が認められるケース
一方で、四輪車側が完全に無過失となるわけではありません。四輪車には、左折する際の「合図(ウインカー)」を出す義務と、左折直前の「左方確認」義務があります。
・左折の合図が遅かった、または出していなかった ・左折直前までバイクの存在を認識できていたのに、無理に左折を開始した ・急激なハンドル操作で左折を行った
これらの事実は、四輪車側の安全運転義務違反として、過失割合を減らすための重要な根拠となります。
過失割合を適正にするために被害者がすべきこと
保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合、安易に示談書にサインをしてはいけません。以下のステップを踏んで、適正な賠償を求める準備をしましょう。
1. 事故状況の客観的な証拠を集める
ドライブレコーダーの映像は、最も強力な証拠となります。四輪車がいつウインカーを出したのか、バイクがどの位置ですり抜けを開始したのかが記録されていれば、過失割合を覆す大きな武器になります。
また、以下の点についても確認が必要です。
・現場の信号機や道路標識の有無 ・周囲の防犯カメラの有無 ・目撃者がいれば、その証言の確保
2. 四輪車側の「合図遅れ」を立証する
四輪車が「バイクが急に来たから避けられなかった」と主張する場合でも、四輪車が左折の30メートル手前で適切に合図を出していれば、バイク側はすり抜けを控えた可能性があります。合図の有無やタイミングは、過失割合を修正する大きな争点となります。
3. 弁護士による法的判断を仰ぐ
交通事故の過失割合は、個別の状況によって細かく変動します。保険会社は過去の判例を基に交渉してきますが、被害者が自力でこれに対抗するのは困難です。
弁護士であれば、類似の裁判例を精査し、四輪車側にどのような過失があるかを法的に論理立てて主張できます。特に、怪我を負っている場合や、修理費用が高額になる場合は、弁護士を介することで賠償額が適正化される可能性が高まります。
まとめ:諦めずに専門家へ相談を
バイクのすり抜け直後の左折巻き込み事故は、過失割合が複雑になりやすい類型です。しかし、過失割合が1割変わるだけでも、受け取れる賠償金には大きな差が生じます。
「すり抜けをしたから自分が悪い」と最初から諦める必要はありません。四輪車側にも守るべき交通ルールがあり、その違反が事故を誘発したのであれば、正当な過失割合を主張する権利があります。まずは事故の状況を整理し、専門的な知見を持つ弁護士に相談することをお勧めします。
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