歩行者が「赤信号で横断開始」した事故のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 歩行者の高い過失(70%等)。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
歩行者が赤信号で横断を開始した場合の過失割合と賠償金
交通事故において、歩行者が赤信号で横断を開始したケースは、歩行者側に極めて高い過失が認められます。道路交通法において、歩行者は信号に従う義務があり、これを無視して横断することは重大な交通違反であるためです。
しかし、歩行者が赤信号を無視したからといって、運転手がすべての責任を免れるわけではありません。交通事故は「過失相殺」という考え方に基づき、双方の過失を比較して賠償額が決定されます。本記事では、歩行者が赤信号で横断を開始した場合の過失割合の考え方と、被害者が知っておくべき注意点を専門的な視点で解説します。
赤信号横断における基本的な過失割合
裁判例や実務上の基準(別冊判例タイムズ等)に基づくと、歩行者が赤信号で横断を開始した場合、基本の過失割合は歩行者が70%、運転手が30%とされることが一般的です。
歩行者は「信号を守る」という基本的な義務を怠っているため、過失が非常に重くなります。一方で、運転手には「前方不注視」や「危険予測」の義務があるため、赤信号で横断してくる歩行者を予見し、回避する義務が課せられています。そのため、完全に歩行者の過失が100%になるわけではありません。
過失割合が修正されるケース
上記の基本割合は、あくまで「標準的な状況」を想定したものです。事故現場の状況や運転手の運転態度により、過失割合は以下のように修正される可能性があります。
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運転手に重大な過失がある場合 運転手が飲酒運転、無免許運転、著しいスピード違反、あるいは脇見運転をしていた場合、運転手の過失が加算されます。この場合、歩行者の過失が70%から60%や50%に引き下げられることがあります。
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歩行者に特別な事情がある場合 歩行者が高齢者や児童、あるいは身体に障害がある場合、運転手にはより高度な注意義務が課せられます。また、夜間や視界不良の状況下で、歩行者が横断を強行したようなケースでは、反対に歩行者の過失が加重されることもあります。
賠償金請求における注意点
歩行者側に70%の過失がある場合、受け取れる賠償金は「損害額の30%」のみとなります。例えば、治療費や休業損害、慰謝料などの合計損害額が300万円であっても、過失相殺により受け取れるのは90万円となります。
この過失割合の判断は、保険会社が提示する「示談案」によって決定されることが多いですが、保険会社の提示が必ずしも適正とは限りません。以下の点に注意してください。
保険会社の主張を鵜呑みにしない
保険会社は、自社の支払いを抑えるために、歩行者の過失を最大化しようとする傾向があります。
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事故状況の客観的な証拠 ドラレコ映像、防犯カメラの映像、目撃者の証言など、事故当時の状況を客観的に裏付ける証拠を確保することが重要です。
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過失割合の修正要素の検討 保険会社が提示した過失割合に対し、運転手側の「前方不注視」や「回避可能性」を主張することで、過失割合を有利に修正できる可能性があります。
納得のいく解決のために
歩行者が赤信号で横断を開始した事故は、歩行者にとって非常に不利な状況からスタートします。しかし、過失割合はわずか5%、10%の違いで受け取れる賠償金が数十万円単位で変わることも珍しくありません。
もし、相手方の保険会社から提示された過失割合に疑問を感じた場合や、治療費の打ち切りを通告された場合は、交通事故問題に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、過去の裁判例に基づいた適正な過失割合を算出し、保険会社との交渉を代行します。特に、怪我が重い場合や後遺障害が残る可能性がある場合は、賠償額が大きくなるため、専門家によるサポートが不可欠です。
まずは事故当時の状況を時系列で整理し、警察の作成した「実況見分調書」の内容を確認することから始めましょう。ご自身の権利を正当に主張し、納得のいく形で解決を図ることが、被害者としての最善の選択です。
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