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もらい事故で「弁護士費用特約が家族も使える」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

もらい事故で「弁護士費用特約が家族も使える」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 配偶者・同居親族の特約。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

もらい事故で「弁護士費用特約」が家族も使える仕組みとは

Q: 記事のポイント
A: 弁護士費用特約は、契約者本人だけでなく「配偶者」や「同居の親族」も利用可能です。自分自身が保険に加入していなくても、家族の保険を使えるケースが多いため、もらい事故に遭った際はまず家族の保険証券を確認しましょう。

交通事故の被害に遭った際、自分自身で相手方との交渉を行うことは大きな精神的負担となります。特に、こちらに過失がない「もらい事故」の場合、保険会社は原則として示談交渉を代行してくれません。このような時に強力な味方となるのが弁護士費用特約です。

この特約は、弁護士への相談料や依頼費用を保険会社が負担してくれる制度ですが、実は「契約者本人」以外にも適用範囲が広いことをご存じでしょうか。

弁護士費用特約の対象となる「家族」の範囲

弁護士費用特約の適用範囲は、一般的に「被保険者」と定義される人まで広がっています。多くの保険会社において、被保険者の範囲は以下のように定められています。

  1. 記名被保険者(保険証券に記載されている本人)
  2. 記名被保険者の配偶者
  3. 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  4. 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

つまり、自分が直接保険契約者でなかったとしても、同居している親族や配偶者が自動車保険に加入しており、そこに弁護士費用特約が付帯されていれば、その特約を使って弁護士に依頼することが可能なのです。

なぜ「家族の特約」が重要なのか

交通事故に遭った際、自分自身の保険を確認して「弁護士費用特約に入っていない」と諦めてしまう方は少なくありません。しかし、家族の保険を調べれば特約が見つかるケースは非常に多いです。

家族の特約を利用するメリットは、自己負担なしで専門家によるサポートを受けられる点にあります。もらい事故では、相手方の保険会社から提示される賠償額が適正でないことが多々ありますが、弁護士が介入することで、裁判基準(弁護士基準)を用いた適正な賠償額への増額が期待できます。

特約を利用する際の注意点

弁護士費用特約を家族の保険から適用する場合、いくつか注意すべき点があります。

まず、保険会社への事前連絡が必須です。弁護士に依頼する前に、必ず保険会社へ「特約を利用したい」旨を伝え、承認を得る必要があります。勝手に弁護士と契約してしまうと、費用が支払われないリスクがあるため注意してください。

次に、等級への影響についてです。弁護士費用特約を使用しても、原則として自動車保険の等級は下がりません。翌年の保険料が上がることもないため、安心して利用できる制度といえます。

また、特約には「上限額」が設定されています。一般的には300万円までが補償範囲であることが多いですが、念のため保険証券や約款で補償額を確認しておきましょう。

家族の保険が使えるか確認する手順

もし交通事故に遭ってしまったら、以下の手順で確認を進めてください。

  • 同居している家族(配偶者、親、子など)の自動車保険の証券を確認する。
  • 証券の「弁護士費用特約」の有無をチェックする。
  • 家族が加入している保険会社に電話し、今回の事故で特約が適用可能か問い合わせる。
  • 適用可能であれば、保険会社の担当者から指示を受け、弁護士を探す。

保険会社から弁護士を紹介されることもありますが、ご自身で交通事故に強い弁護士を自由に選ぶことも可能です。

もらい事故こそ弁護士への相談を

もらい事故は、過失がないからこそ「自分自身で交渉しなければならない」という状況に陥りがちです。しかし、法律の専門知識がない中で相手方保険会社と対等に渡り合うのは容易ではありません。

弁護士費用特約は、こうした被害者の負担を軽減するために設計された非常に有益な制度です。自分だけでなく、家族の保険も含めて広く確認することで、泣き寝入りを防ぎ、正当な賠償金を獲得するための道が開けます。

もし現在、交通事故の対応でお悩みであれば、まずはご家族の保険証券を確認し、特約の有無をチェックしてみてください。それが、適正な解決への第一歩となります。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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