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交通事故で「過失割合の示談書」にサイン

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「過失割合の示談書」にサインのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 撤回不可のリスク。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で「過失割合の示談書」にサインする前の注意点

交通事故の被害に遭われた際、保険会社から提示される「過失割合」に納得がいかないまま、焦って示談書にサインをしてしまうケースが後を絶ちません。しかし、示談書への署名・押印は、法的に非常に重い意味を持ちます。一度成立した示談は原則として「やり直し」ができないため、慎重な判断が必要です。

Q: 記事のポイント
A: 示談書に一度サインをすると、原則として撤回や修正はできません。過失割合は賠償金額を左右する極めて重要な要素であるため、納得できない場合はサインを保留し、専門家である弁護士に相談することが、適正な賠償金を受け取るための最善の策です。

なぜ示談書のサインは「撤回不可」なのか

示談とは、当事者間で行う「和解契約」の一種です。民法上の契約として成立するため、一度合意に達して書面に署名・押印すると、その内容に拘束されます。

示談の法的性質

示談書にサインをするということは、被害者と加害者(または加害者側の保険会社)の間で「この条件で紛争を完全に解決する」という合意が成立したことを意味します。そのため、後から「実は過失割合が間違っていた」「もっと損害が大きかった」と気づいても、相手方が合意内容の変更に応じる義務はありません。

「錯誤」による取り消しの難しさ

法律上、重大な勘違い(錯誤)があった場合に契約を取り消せる規定はありますが、交通事故の示談においてこれを立証するのは極めて困難です。保険会社はプロであり、示談書には「後日、他に損害が判明しても請求しない」といった趣旨の条項(清算条項)が含まれていることが一般的だからです。

過失割合が賠償金に与える影響

過失割合は、事故の責任の所在をパーセンテージで表したものです。たとえ1割の違いであっても、賠償額には大きな差が生じます。

賠償金が減額される仕組み

交通事故の賠償金は、損害額から「被害者の過失分」を差し引く過失相殺という計算が行われます。例えば、損害額が500万円で、被害者の過失が2割と認定された場合、受け取れる賠償金は400万円に減額されます。

なぜ保険会社の提示を鵜呑みにしてはいけないのか

保険会社が提示する過失割合は、あくまで彼らの基準に基づいた「最初の提案」に過ぎません。過去の裁判例や事故状況の詳細を精査すると、提示された割合よりも被害者に有利な結果になるケースは少なくありません。しかし、示談書にサインをしてしまうと、その有利な主張を行う機会を永久に失うことになります。

サインをする前に必ず確認すべきこと

示談書を渡されたら、その場ですぐにサインをせず、必ず以下のステップを踏んでください。

1. 納得できない項目はないか確認する

過失割合だけでなく、治療費の打ち切り時期や、慰謝料の金額、休業損害の計算根拠など、疑問点がないか一つひとつ精査しましょう。

2. 専門家にセカンドオピニオンを求める

保険会社の担当者は「これが標準的な基準です」と説明するかもしれませんが、それが必ずしも被害者にとっての最適解とは限りません。弁護士に依頼することで、裁判基準(弁護士基準)を用いた適正な賠償額の算出や、過失割合の再検討が可能になります。

3. 示談を保留する勇気を持つ

「早く示談をまとめないと賠償金が支払われない」と急かされることもあるかもしれませんが、焦りは禁物です。納得できない条件で合意するくらいであれば、一度持ち帰って検討する時間を確保すべきです。

示談交渉を弁護士に依頼するメリット

弁護士は、交通事故の交渉において被害者の強力なパートナーとなります。

  • 過失割合の適正化:事故状況を正確に分析し、過去の膨大な裁判例に基づいた正当な過失割合を主張します。
  • 慰謝料の増額:保険会社独自の基準ではなく、裁判所で認められる高い水準の基準を用いて請求を行います。
  • 精神的負担の軽減:煩雑な保険会社とのやり取りをすべて弁護士に一任できるため、被害者は治療に専念できます。

交通事故の示談書は、一度サインすれば「終わり」です。後悔しないためにも、少しでも疑問や不安がある場合は、示談書にサインをする前に、必ず交通事故に精通した弁護士へ相談することをお勧めします。専門的な視点から、あなたにとって最も有利な解決策を導き出してくれるはずです。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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