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駐車場で「両方がバックしていた」事故

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

駐車場で「両方がバックしていた」事故のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 基本50対50
  • 修正。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

駐車場でのバック事故、過失割合はどう決まるのか

駐車場内での事故は、公道とは異なるルールや判断基準が適用されるケースが多く、特に「お互いにバックしていた」という状況では、どちらがどれだけ悪いのかの判断が非常に複雑になります。

Q: 記事のポイント
A: 駐車場で双方がバック中に発生した衝突事故の過失割合は、基本的には50対50となります。ただし、車両の停止状況やバックを開始したタイミング、周囲への注意義務の履行状況によって修正要素が加わります。安易に相手方の主張を鵜呑みにせず、客観的な証拠を集めることが重要です。

駐車場事故における過失割合の基本原則

駐車場内は道路交通法が適用される「道路」と見なされないケースもありますが、実務上は公道での事故と同様の注意義務が求められます。特にバックという行為は、前方不注意や死角の発生を伴うため、運転者には極めて高い安全確認義務が課せられます。

双方の車が動いていた場合、基本となる過失割合は50対50です。これは、どちらか一方にのみ過失があるのではなく、お互いに周囲の安全を確認し、衝突を回避する義務を怠ったと判断されるためです。

過失割合が変動する「修正要素」とは

基本割合は50対50ですが、具体的な状況次第で過失割合は修正されます。以下のような要素がある場合、どちらかの過失が重くなる可能性があります。

1. 一方が停止していた場合

衝突した瞬間に片方の車両が完全に停止していた場合、停止していた側の過失は軽減される傾向にあります。ただし、停止していた場所が通路の真ん中であるなど、駐車方法に問題がある場合は、停止していても一定の過失を問われることがあります。

2. バックを開始したタイミングの差

先にバックを開始し、すでにかなりの距離を移動していた車両に対し、後からバックを開始した車両が衝突した場合は、後から動いた車両の過失が重くなります。

3. 合図や安全確認の有無

バックを開始する前に、ハザードランプの点灯や周囲への合図を行っていたか、またミラーや目視による安全確認を十分に行っていたかは、過失割合を判断する上で非常に重要な要素となります。

4. 速度の出しすぎ

駐車場内は徐行が原則です。どちらか一方が明らかに周囲の状況に比して過度な速度を出していた場合、その車両の過失が加算されます。

事故発生時に被害者がとるべき対応

駐車場での事故は「お互い様」という雰囲気になりがちですが、その場での示談や口約束は絶対に避けてください。後から首や腰の痛み(むち打ち)が出てくることもあります。

以下の手順で冷静に対応しましょう。

  • 警察への通報:物損事故であっても必ず警察を呼び、交通事故証明書を発行してもらうことが後の交渉の前提となります。
  • 現場の記録:衝突地点や車両の停止位置をスマートフォンで撮影してください。特に駐車枠の白線や周囲の障害物が映るように撮るのがポイントです。
  • ドライブレコーダーの確認:双方のドラレコ映像は、過失割合を決定する最大の証拠となります。
  • 目撃者の確保:近くにいた人がいれば、連絡先を聞いておくことも有効です。

示談交渉で納得できない場合の対処法

保険会社から提示される過失割合は、あくまで「過去の判例に基づいた目安」です。しかし、実際の駐車場事故では、通路の幅や駐車場の構造など、個別の事情が大きく影響します。

もし、保険会社から提示された過失割合が納得できない場合は、以下の点を確認してください。

  • 相手の主張が事実と異なっていないか(特に停止していたか否か)
  • 自分の不注意として計上されている項目に妥当性はあるか

保険会社同士の話し合いで解決しない場合や、提示内容に疑問がある場合は、早めに交通事故に精通した弁護士へ相談することをお勧めします。弁護士が介入することで、過去の類似判例を詳細に分析し、適正な過失割合を主張することが可能です。

駐車場でのバック事故は、双方が動いている以上、どちらも完全に無過失であることを証明するのは困難です。しかし、客観的な証拠を揃え、法的な観点から交渉することで、納得のいく解決を目指すことができます。まずは落ち着いて、正確な状況把握に努めてください。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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