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信号機が「停電」していた交差点事故

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

信号機が「停電」していた交差点事故のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 一時停止・徐行義務。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

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信号機が停電している交差点での事故:過失割合と注意すべきポイント

Q: 記事のポイント
A: 信号機が停電している交差点は「信号機のない交差点」として扱われます。道路交通法に基づき、一時停止や徐行義務が課され、優先道路や道幅の広さによって過失割合が決定されます。事故発生時は安易に相手の主張を認めず、警察への届け出と専門家への相談が重要です。

台風や地震などの自然災害により信号機が停電し、機能していない交差点で事故が発生した場合、通常の信号機がある交差点とは全く異なる判断基準が適用されます。多くのドライバーが「信号がないなら優先関係はどうなるのか」と混乱し、結果として重大な事故につながるケースが後を絶ちません。

本記事では、信号機が停電している交差点での法的義務と、事故に遭った際の過失割合の考え方について、交通事故専門弁護士の視点から解説します。

信号機が停電した交差点の法的ルール

信号機が消灯している交差点は、道路交通法上、「信号機が設置されていない交差点」として扱われます。この場合、ドライバーは以下のルールに従う義務があります。

1. 一時停止義務と徐行義務

道路交通法第36条および第42条に基づき、交差点に進入する際は以下の注意が必要です。

  • 信号機が機能していない交差点では、標識や標示がある場合はそれに従う必要があります。
  • 標識や標示がない場合でも、交差点内での事故を防ぐために「徐行」しなければなりません。
  • 相手車両がいる場合や、交差する道路の状況が見通せない場合は、安全を確認できるまで停止する義務が生じます。

2. 優先関係の判断基準

信号機が機能していない交差点での優先順位は、以下の優先順位で判断されます。

  • 優先道路の有無:優先道路を走行している車両が優先されます。
  • 道幅の広さ:優先道路がない場合、交差する道路の道幅が明らかに広い方を走行している車両が優先されます。
  • 左方優先:上記に該当しない場合、交差点に進入する車両は「左方から来る車両」の進行を妨げてはなりません。

停電時の事故における過失割合の考え方

事故が発生した場合、過失割合は過去の裁判例をベースにした「認定基準」を用いて算出されます。信号機が停電している場合、通常の信号無視とは異なり、「どちらがより注意を怠ったか」という点に焦点が当てられます。

過失割合が変動する主な要因

過失割合を決定する際には、主に以下の要素が考慮されます。

  • 一時停止規制の有無:どちらか一方の道路に「一時停止」の標識がある場合、一時停止を怠った側の過失が重くなります。
  • 減速の有無:交差点進入時に適切な徐行を行っていたか。ブレーキ痕やドライブレコーダーの映像が重要な証拠となります。
  • 前方不注意:停電していることを認識しながら、漫然と交差点に進入した場合は重い過失が認められます。

もし、あなたが相手方から「信号が消えていたのだから、どちらも同じ過失だ(50:50)」と主張されたとしても、すぐに同意してはいけません。道幅の広さや左方優先の原則、一時停止義務の履行状況によって、過失割合は大きく変動するからです。

事故発生時に被害者がとるべき対応

停電時の事故は、双方の主張が食い違いやすく、示談交渉が難航する傾向にあります。適切な賠償金を受け取るために、以下の手順を徹底してください。

1. 警察への届け出と実況見分

必ず警察を呼び、事故の事実を記録に残してください。その際、「信号機が停電していたこと」を警察官に明確に伝え、実況見分調書に記載してもらうことが極めて重要です。

2. 現場の証拠確保

事故直後の現場状況をスマートフォンで撮影してください。特に以下の点は重要です。

  • 信号機が消灯している様子
  • 双方の車両の停止位置
  • 交差する道路の道幅の違い
  • 標識の有無

3. ドライブレコーダーの保存

自身の車両のドライブレコーダー映像は、過失割合を決定する最大の武器となります。事故直後に映像をバックアップし、上書きされないように注意してください。

4. 専門家への相談

保険会社から提示される過失割合は、必ずしも被害者に有利とは限りません。特に停電時の事故は法的な判断が複雑になるため、示談書にサインをする前に、交通事故に精通した弁護士に内容を確認してもらうことを強く推奨します。

信号機が停電しているという特殊な状況下では、ドライバー一人ひとりに高度な安全確認義務が課されています。「相手も止まるだろう」という過信は捨て、常に交差点内での事故リスクを想定した運転を心がけるとともに、万が一事故に巻き込まれた際は、冷静に証拠を集め、専門家のサポートを受けて適正な賠償を実現してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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