交通事故で「自車のスピード違反」を指摘のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 15km/25kmオーバー加算。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭った際、加害者側から「被害者であるあなたの車もスピード違反をしていたのではないか」と指摘されるケースがあります。過失割合の修正や損害賠償金の計算において、被害者の速度超過は非常に重要な要素です。
本記事では、自車のスピード違反が指摘された際の過失割合への影響や、加害者側の主張に対する正しい対処法を交通事故専門弁護士の視点から解説します。
スピード違反が過失割合に与える影響とは
事故当時、被害者側も法定速度を超えて走行していた場合、過失割合(責任の割合)の面で不利になることがあります。損害賠償実務において、速度超過は「著しい過失」や「重過失」として扱われ、基本の過失割合に修正が加えられます。
15km/h未満の超過とそれ以上の違い
一般的に、超過した速度の度合いによって過失の重さが変わります。
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15km/h未満の軽度な超過であれば、過失割合への影響は限定的であることが多いです。
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15km/h以上(さらに25km/h以上)の速度超過となると、「著しい過失」または「重過失」とみなされ、被害者側の過失割合が10%から20%程度加算されるケースが一般的です。
過失割合が加算される仕組み
交通事故の過失割合は、過去の裁判例をまとめた「民事交通訴訟における過失割合の認定基準」(別冊判例タイムズ)をベースに判断されます。
基本の過失割合が算出された後、双方の「速度超過」「わき見運転」「酒気帯び運転」などの修正要素をプラスマイナスして最終的な割合を決定します。そのため、スピード違反の事実がある場合は、受け取れる損害賠償額(示談金)がその分だけ減額(過失相殺)されることになります。
加害者側からスピード違反を指摘されたときの正しい対処法
加害者側や保険会社から「そちらもスピードを出していたはずだ」と主張された場合、安易に認めてはいけません。スピード違反の有無やその数値は、客観的な証拠に基づいて証明される必要があるためです。
客観的な証拠の有無を確認する
警察が作成する「実況見分調書」や「供述調書」などの刑事記録に、速度に関する記載がどうなっているかを確認します。
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オービス(自動速度違反取締装置)や防犯カメラに速度が記録されているか。
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車両のブレーキ痕(スキッドマーク)の長さから速度解析がなされているか。
加害者側の「感覚として速く見えた」という主観的な主張だけでは、裁判所や保険会社もスピード違反の事実を認定することはできません。
ドライブレコーダーの映像を保全する
自車のドライブレコーダーには、当時の走行速度や周囲の状況が正確に記録されている場合があります。
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事故直後の記憶が鮮明なうちに、データが上書きされないよう保存する。
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映像から実際の速度を客観的に証明できるか確認する。
もしドライブレコーダーの映像で法定速度内であることが証明できれば、加害者側の不当な指摘を退けることができます。
泣き寝入りしないために弁護士へ相談を
加害者側の保険会社から「スピード違反があったため過失を加算する」と言われた際、その主張が妥当かどうかを一般の被害者が判断するのは困難です。不当に高い過失割合を押し付けられて損害賠償金を減額されてしまうリスクもあります。
交通事故に強い弁護士に依頼すれば、刑事記録の取り寄せやドライブレコーダーの解析を行い、適正な過失割合を主張・交渉してくれます。スピード違反を指摘されてお困りの場合は、示談にサインする前に、まずは交通事故専門の弁護士へご相談ください。
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