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事故で「相手がウインカーを出しっぱなし」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

事故で「相手がウインカーを出しっぱなし」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 信頼の原則
  • 過失修正。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、相手がウインカーを出しっぱなしにしていたという状況は非常に厄介です。「曲がるものだと思って発進したのに、直進してきた」というケースは少なくありません。この場合、過失割合はどうなるのでしょうか。

Q: 記事のポイント
A: 相手がウインカーを出しっぱなしにしていた場合でも、それだけで自分の過失がゼロになるとは限りません。ただし、信頼の原則やウインカーによる誤認が考慮され、過失割合の修正(被害者側に有利な方向への調整)が認められる可能性があります。客観的な証拠の確保が重要です。

ウインカー出しっぱなし事故と基本の過失割合

交差点での右左折車と直進車の事故などにおいて、ウインカーの存在は過失割合を大きく左右する要素の一つです。しかし、法律上「ウインカーを出しているから絶対に曲がるはずだ」と過度に信じ切ることは、時として制限されます。

信頼の原則とは何か

道路交通法において、交通当事者はお互いに交通法規を守るだろうと信頼して行動してよいという考え方を信頼の原則と呼びます。

しかし、この原則は無条件に適用されるわけではありません。相手がウインカーを出していたとしても、実際には減速していなかったり、直進するような挙動を示していたりする場合、裁判例や実務では「ウインカーを過信してはならない状況」であったと判断されることがあります。そのため、ウインカーを出していたという事実だけを頼りに漫然と運転していたとみなされると、被害者側にも一定の過失(基本過失割合)が問われることになります。

相手のウインカー出しっぱなしがもたらす誤認

一方で、右折しようとしている車が左ウインカーを出したまま走行していたり、左折と見せかけて直進したりする行為は、周囲の運転者に重大な誤認を抱かせます。

このようなケースでは、相手の誤った合図によって誘発された事故であるため、被害者の予測可能性が著しく阻害されていたと評価されます。これが、過失割合の修正要素を検討する重要なポイントとなります。

過失割合の修正要素と実務上の判断

実際の示談交渉や裁判では、基本の過失割合に対して様々な個別事情(修正要素)を加味して最終的な過失割合が決定されます。ウインカーの出しっぱなしは、この修正要素として働きます。

修正が認められるケースと認められないケース

ウインカーの出しっぱなしによる過失修正が認められるためには、被害者側がそのウインカーを信用せざるを得ない合理的な理由があったかどうかが問われます。

  • 単にウインカーが出ていたというだけでなく、実際に減速動作に入るなど、明らかに曲がる動きをしていた場合

  • 相手の不適切な合図に対して、被害者が回避行動をとることが物理的に不可能であった場合

上記のような状況が客観的に証明できる場合、加害者の過失割合が重くなり、被害者側の過失割合が軽減される(過失修正)可能性が高まります。逆に、ウインカーが出ていても車速が落ちていないことなどから、直進すると予見できたはずだと判断されると、十分な修正が得られないこともあります。

被害者が取るべき対策と証拠の重要性

相手が「ウインカーを出していなかった」と主張し、食い違いが生じるトラブルは非常に多いです。相手のウインカー出しっぱなしを主張して適正な過失割合を勝ち取るためには、以下の証拠が不可欠となります。

  • ドライブレコーダーの映像(最も有力な証拠となります)

  • 事故直後の現場状況を示す写真や防犯カメラの映像

  • 目撃者の証言

交通事故の示談交渉において、過失割合の数パーセントの違いは受け取れる賠償額に大きな影響を与えます。ウインカーの出しっぱなしという特殊な状況下で納得がいかない提示を受けた場合は、泣き寝入りせず、交通事故に強い弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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