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医師が「治療継続が必要」と言っているのに打ち切られたら

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

医師が「治療継続が必要」と言っているのに打ち切られたらのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 主治医の意見書取得
  • 内払い延長交渉。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害者にとって、ケガの治療は心身ともに大きな負担となります。その中で突然、加害者側の任意保険会社から「これ以上は治療費を支払えない」「そろそろ治療を打ち切らせてほしい」と告げられるトラブルは非常に多く発生します。

まだ痛みや症状が残っているにもかかわらず、保険会社から一方的に治療費の打ち切りを言い渡されると、今後の生活や賠償金への不安が募るものでしょう。しかし、医師が「治療継続が必要」と判断している場合、泣き寝入りする必要はありません。

本記事では、保険会社から治療費を打ち切られた際に被害者が取るべき具体的な対処法を、交通安全・損害賠償法に精通した弁護士が分かりやすく解説します。

医師が「治療継続が必要」なときに治療費を打ち切られたらどうする?

Q: 記事のポイント
A: 主治医が治療継続の必要性を認めているにもかかわらず保険会社から打ち切りを告げられた場合は、主治医から「治療継続に関する意見書」を取得し、保険会社に対して治療費の内払い延長交渉を行います。場合によっては健康保険の切り替えや弁護士への相談も有効な手段となります。

保険会社が治療費の支払いを打ち切る理由は、主に「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない(症状固定)」と判断したためです。しかし、医学的な判断を下すのは保険会社ではなく主治医です。

保険会社の「一括対応(治療費の立て替え払い)」が打ち切られたとしても、それは治療自体を強制終了しなければならないという意味ではありません。正しい手順を踏むことで、治療費の支払いを継続させられる可能性があります。

主治医と相談し「治療継続に関する意見書」を取得する

保険会社の打ち切り打診に対抗するためには、客観的な医学的根拠を示す必要があります。まずは主治医に相談し、現在の症状と治療継続の必要性について改めてカルテ等で確認してもらいましょう。

その上で、主治医に「治療継続に関する意見書(診断書)」を作成してもらうことが最も効果的です。この意見書には、以下の内容を具体的に記載してもらうことが重要となります。

  • 現在も痛みが残存しており、治療を中断すると症状が悪化するおそれがあること
  • 現時点での医学的な「症状固定」には達しておらず、改善のためにまだ治療期間が必要であること
  • 具体的な今後の治療計画や見込み期間

この意見書を保険会社に提出することで、医学的根拠に基づいた治療費の内払い延長交渉を有利に進めることができます。

保険会社に対する「内払い延長交渉」の進め方

主治医の意見書を取得できたら、保険会社の担当者に対して治療費の支払いを延長するよう交渉を行います。単に「まだ痛いから払ってほしい」と訴えるだけでは、保険会社は応じてくれないことがほとんどです。

主治医の意見書を添えて、症状が改善傾向にあることや、あとどれくらいの期間(例えば1〜2ヶ月程度)治療が必要かを論理的に説明します。

また、交渉の際は感情的にならず、記録を残すために電話だけでなく書面やメール、あるいは弁護士を通じて行うことも有効です。保険会社が直ちに応じない場合でも、一定期間の延長を認めてもらえるケースがあります。

保険会社がどうしても支払いを拒否する場合の選択肢

保険会社に意見書を提出して交渉しても、一括対応の延長を拒否されてしまう場合があります。その場合の主な対処法として、以下の方法を検討しましょう。

健康保険に切り替えて治療を継続する

保険会社が治療費の支払いを止めた後、自費で通院を続けると経済的な負担が非常に大きくなります。そのようなときは、病院に伝えて健康保険を適用した治療に切り替えることをおすすめします。

健康保険を使えば、窓口負担を3割(または1〜2割)に抑えながら治療を続けることができます。健康保険の利用は違法ではなく、被害者の正当な権利です。

自費診療に比べて金銭的負担が軽くなるため、症状が落ち着くまでしっかりと治療に専念し、完治または症状固定の時期を主治医と相談しながら迎えることができます。なお、健康保険に切り替えて自己負担した治療費についても、最終的な示談交渉の中で加害者側に請求することが可能です。

交通事故に強い弁護士へ早期に相談する

保険会社との交渉や、健康保険への切り替え、将来の損害賠償請求への不安など、治療打ち切りを巡るトラブルは被害者一人で対応するには大きな精神的ストレスを伴います。

このような状況に直面したら、交通事故の損害賠償法に精通した弁護士へ早めに相談することをおすすめします。弁護士が代理人として保険会社と交渉することで、治療費の支払いが延長されるケースも少なくありません。

また、治療打ち切りをきっかけに適切な賠償金を受け取るためのアドバイスを受けたり、後遺障害(後遺症)が残った場合の手続きを任せたりすることができます。泣き寝入りせず、専門家のサポートを検討してみてください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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