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治療費打ち切り後に「健康保険」を使って通院を続ける方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

治療費打ち切り後に「健康保険」を使って通院を続ける方法のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 第三者行為届の提出
  • 自己負担額の抑え方。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療中に保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」と告げられ、途方に暮れてしまう被害者の方は少なくありません。まだ痛みや症状が残っているにもかかわらず、治療費の自己負担を恐れて通院を諦めてしまうのは大きな損失です。

実は、治療費打ち切り後も健康保険を利用して通院を継続する方法があります。この方法を知っておくことで、経済的な負担を大幅に抑えながら、必要な治療を続けることが可能です。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から治療費を打ち切られた後も、健康保険を使うことで自己負担を3割(または1〜2割)に抑えて通院を継続できます。健康保険の利用には「第三者行為による傷病届」の提出が必要ですが、これにより後々の示談交渉や賠償金請求を有利に進めることができます。

治療費打ち切り後に健康保険を使うべき理由

保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合、被害者にはいくつかの選択肢が生じます。しかし、納得がいかないからといって自由診療のまま全額自費で通院を続けると、経済的な負担が重くのしかかります。

自由診療と健康保険の違い

交通事故の治療は、原則として健康保険を使うことができます。「事故の治療に健康保険は使えない」と誤解している病院や患者もいますが、それは間違いです。

自由診療の場合、治療費の全額(10割)を自己負担しなければなりません。一方、健康保険を適用すれば、窓口での負担は3割(年齢や所得により1〜2割)に軽減されます。

被害者にとってのメリット

健康保険を使って通院を続けることには、以下のような大きなメリットがあります。

  • 経済的な不安を減らし、治療に専念できる
  • 痛みが残る中で無理に示談を急がずに済む
  • 将来的に相手方へ請求する損害賠償額のふくらみを抑えられる(トータルの金銭的リスク管理)

健康保険を使って通院するための手続き

交通事故で健康保険を使用する場合、通常の病院受診とは異なり、加入している健康保険組合(協会けんぽや組合健保、国保など)に連絡し、書類を提出する必要があります。

第三者行為届の提出とは

交通事故のケガの治療費は、本来加害者が支払うべきものです。そのため、健康保険組合がいったん治療費を立て替えた後、かかった費用を加害者側に請求することになります。

この仕組みを利用するために必要なのが「第三者行為による傷病届」です。

手続きの流れ

健康保険をスムーズに適用させるための具体的な手順は以下の通りです。

  • 病院の窓口で、交通事故による受診であることを伝え、健康保険を使いたい旨を申し出る
  • 健康保険組合(または市区町村の国民健康保険窓口)に連絡し、事故で健康保険を使う旨を伝える
  • 必要書類である「第三者行為による傷病届」を取り寄せ、必要事項を記入・捺印して提出する
  • 事故証明書や念書などの必要書類を添付して提出を完了させる

病院によっては「交通事故では健康保険が使えない」と断られるケースもありますが、法律上は利用可能ですので、根気強く相談してみましょう。

健康保険利用時の注意点と弁護士への相談

治療費打ち切り後に健康保険を使うことは自衛手段として非常に有効ですが、いくつか注意すべきポイントもあります。また、保険会社との交渉が難航する場合は、専門家である弁護士のサポートを受けることが賢明です。

被害者請求や示談交渉への影響

健康保険を使って治療を継続した場合、最終的な示談交渉において、これまでの医療費の請求額が算定のベースとなります。自費診療のまま高額な医療費を払い続けるよりも、健康保険で適正な医療費に抑えつつ治療を継続した方が、のちの示談金計算でトラブルになりにくいというメリットもあります。

また、治療を打ち切られた後も、医師の指示のもとで通院を継続したという実績は、後遺障害等級認定の申請において重要な判断材料となります。

トラブルを防ぐためのポイント

  • 病院側が健康保険の利用を拒む場合は、保険者(健保組合や国保)から病院に連絡を入れてもらうよう依頼する
  • 治療費打ち切り後も、定期的に医師の診察を受け、症状の経過をカルテに残してもらう
  • 保険会社からの圧力に屈せず、必要な治療を継続する

保険会社とのやり取りや、健康保険の切り替え手続きに不安がある場合は、交通事故問題を数多く扱っている弁護士に一度相談することをおすすめします。適正な賠償金を受け取るための道筋を一緒に立ててくれます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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