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打ち切り後に自費通院した治療費は後から相手に請求できるか

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

打ち切り後に自費通院した治療費は後から相手に請求できるかのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 示談・裁判での事後請求
  • 医師の必要性立証。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害者にとって、保険会社からの治療費打ち切りは非常に大きな不安要素です。「まだ痛みが残っているのに、これ以上払ってもらえないのか」「自費で通院した分は、後から相手に請求できるのか」と悩む方は少なくありません。

結論からお伝えすると、保険会社が治療費の支払いを打ち切った後であっても、自費で通院した費用を後から相手に請求できる可能性は十分にあります。しかし、無条件で全額が認められるわけではなく、法的なハードルをクリアする必要があります。

この記事では、打ち切り後の自費通院費用の事後請求について、交通事故専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。

打ち切り後の自費通院費は請求できる?判断のポイント

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から治療費を打ち切られた後、自費で通院した費用は後から相手に請求可能です。ただし、その通院が「治療目的で必要不可欠であったこと」を医師の診断やカルテ等で客観的に証明することが絶対条件となります。

保険会社が「これ以上は治療の必要がない」「症状固定である」と判断して治療費の支払いを打ち切ったとしても、それはあくまで保険会社側の基準に過ぎません。医学的にまだ治療が必要な状態であれば、被害者が自費で一旦立て替えて通院を継続することは法的に認められています。

ただし、後から相手方(加害者側の任意保険会社や加害者本人)にその費用を請求し、支払ってもらうためには、いくつかの重要な条件を満たさなければなりません。

示談や裁判での事後請求の仕組み

保険会社との示談交渉の場や、裁判(民事訴訟)において、自費通院した分の治療費を損害賠償金に上乗せして請求することになります。

示談交渉では、保険会社が「打ち切り後の費用だから支払わない」と主張してくることがほとんどです。そのため、こちら側がなぜ打ち切り後も通院が必要だったのかを論理的に主張・立証する必要があります。

もし示談で合意に至らず裁判になった場合でも、裁判所が「その治療は事故の怪我の治療として相当(必要かつ妥当)であった」と認めれば、判決によって相手方に支払いを命じることが可能です。

相手に請求するための最大の条件「必要性の立証」

自費通院の費用を相手に請求する上で最も重要なのが、治療の必要性と相当性の立証です。

ただ「まだ痛かったから通った」という主観的な理由だけでは、相手方はもちろん、裁判所も治療費の支払いを認めてくれません。客観的な証拠に基づいて、その通院が医学的に必要不可欠であったことを証明する必要があります。

証明にあたっては、以下の要素が極めて重要になります。

  • 医師が治療の継続を指示していること
  • 担当医のカルテや診断書に症状の改善傾向や治療の必要性が記載されていること
  • 通院の頻度や治療内容が社会通念上、妥当な範囲内であること

打ち切り後に自費通院をする際の注意点

保険会社の打ち切り後に自費で通院する場合、後からの請求を見据えて慎重に行動する必要があります。間違った方法をとってしまうと、せっかく支払った治療費が全額自己負担になってしまうリスクがあります。

以下に、実践すべき具体的な注意点を解説します。

健康保険を利用して通院する

自費通院といっても、自由診療(全額自己負担)で通うと莫大な費用がかかり、経済的な負担が大きくなります。また、後から相手に請求する際も「高額な自由診療費は不相当である」と減額されるリスクがあります。

そのため、治療費打ち切り後であっても、健康保険(社会保険や国民健康保険)を適用して通院することを強くおすすめします。

健康保険を使えば窓口負担を3割(または1割・2割)に抑えられるため、自己負担のリスクを最小限に抑えることができます。なお、交通事故の治療でも健康保険は利用可能ですので、病院の窓口でその旨を伝えて手続きを行いましょう。

医師とよく相談し、診断書やカルテを残す

通院を継続するにあたっては、必ず担当の医師と方針を相談してください。

  • 医師の指示のもとで治療を継続していること
  • 診断書に「まだ治療が必要である」旨を記載してもらうこと
  • 毎回の診察で、痛みや症状の変化をカルテに正確に記録してもらうこと

これらはすべて、後から相手方に請求する際の強力な証拠となります。勝手に通院をやめたり、医師の反対を押し切って無謀な通院を続けたりすることは避けましょう。

示談書にサインする前の確認

すべての治療が終了し、最終的な損害賠償額を確定させる「示談」を行う際、示談書に署名・捺印してしまうと、原則として後から追加で治療費を請求することはできなくなります。

保険会社から提示された示談案に、自費で立て替えた通院費がちゃんと含まれているか、必ず確認するようにしてください。

困ったときは交通事故専門弁護士に相談を

保険会社の治療費打ち切りに対する対応や、自費通院の事後請求は、被害者本人だけで進めると大きなストレスがかかります。保険会社はプロであり、個人の交渉では「打ち切り後の費用は出せない」と突っぱねられてしまうケースが後を絶ちません。

弁護士に依頼することで、以下のメリットが得られます。

  • 医師への働きかけやカルテの収集など、適切な立証資料の準備をサポートしてもらえる
  • 裁判所基準(弁護士基準)に基づいた適正な金額で、相手方との示談交渉を代行してもらえる
  • 治療費の打ち切りに対する不安から解放され、治療に専念できる

「打ち切りと言われたけれど、まだ痛みが治まらない」「自費で払ったお金が戻ってくるか不安」という方は、泣き寝入りしてしまう前に、一度交通事故の損害賠償に詳しい弁護士へ相談してみることを強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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