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弁護士が介入すると「治療費打ち切りが延期される」理由

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

弁護士が介入すると「治療費打ち切りが延期される」理由のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 裁判基準の提示
  • 法的ロジックによる延長交渉。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療中、加害者の任意保険会社から突然「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」と告げられ、途方に暮れてしまう被害者の方は少なくありません。まだ痛みや痺れが残っているにもかかわらず、経済的な不安から治療を諦めざるを得ない状況に追い込まれるのは非常に辛いことです。

しかし、このような場面で弁護士が介入すると、治療費の打ち切りが延期されるケースが多々あります。なぜ弁護士が入ることで保険会社の態度が変わるのか、その理由について交通事故専門の弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 弁護士が介入すると治療費打ち切りが延期されるのは、裁判基準に基づいた客観的な法的ロジックで保険会社と交渉し、将来的に発生する裁判リスクや賠償額の増大を保険会社に意識させることができるからです。

保険会社が「治療費打ち切り」を打診してくる理由

保険会社が治療費の支払いを打ち切ろうとするのには、明確な理由があります。それは、自賠責保険の基準や社内の目安(例えば「むち打ち症は3ヶ月程度」など)に基づき、損害賠償額をできる限り抑えたいというビジネス上の目的があるからです。

被害者がどれほど痛みを訴えていても、保険会社の担当者は医療の専門家ではありません。「そろそろ症状固定(これ以上治療を続けても改善しない状態)の時期ではないか」と一方的に判断し、それ以上の治療費の立て替えを拒否してくるのです。

弁護士が介入すると治療費打ち切りが延期される3つの理由

被害者本人が「まだ痛いので治療を続けさせてほしい」と保険会社に直談判しても、多くの場合「医師と相談してください」とかわされてしまいます。しかし、弁護士が代理人として介入することで、状況は大きく変わります。

1. 裁判基準(弁護士基準)の存在を突きつけるから

保険会社は、被害者本人との交渉では自社基準の低い金額や期間を主張してきます。しかし、弁護士が受任通知を送ると、保険会社は裁判基準(弁護士基準)という本来の適正な基準を意識せざるを得なくなります。

裁判基準では、医師が必要性と相当性を認めた治療であれば、それが長期にわたっても賠償の対象と認められやすい傾向にあります。「これ以上打ち切るなら、直ちに裁判を起こして裁判基準での損害賠償を請求する」という姿勢を示すことで、保険会社は安易な打ち切りを思い直すことになります。

2. 法的ロジックを用いて医学的・法律的な正当性を主張するから

ただ「痛いから延長してほしい」という主観的な訴えだけでは、保険会社を動かすことは困難です。弁護士は、カルテや診断書、医師の意見書などを精査し、その怪我の性質や治療経過から見て、なぜまだ治療が必要なのかを医学的・法律的なロジックで構築して交渉します。

「現在の症状に対して、この治療を継続することは最高裁判所の判例照らし合わせても相当性がある」といった具体的な根拠を示されると、保険会社も簡単に突っぱねることができなくなります。

3. 将来的な賠償額のリスクを保険会社が恐れるから

保険会社にとって最も避けたいのは、訴訟に発展して弁護士費用や遅延損害金を含めた高額な賠償金を支払うことになります。

弁護士が介入している案件で強引に治療費を打ち切ると、被害者が全額自費で治療を続け、その費用を含めて最終的に高額な示談金や裁判を起こされるリスクが高まります。保険会社は、訴訟リスクやトータルの支払額が膨れ上がることを防ぐため、「それであれば和解案として、あと1〜2ヶ月の治療費延長を認めよう」という判断を下すのです。

治療費打ち切りを告げられたら早めに弁護士に相談を

保険会社から治療費の打ち切りを打診された段階で、すでに「時すでに遅し」と諦めてしまう必要はありません。まだ医師が治療の継続が必要だと考えているのであれば、弁護士を間に挟むことで治療費の延長に成功する可能性は十分にあります。

治療費の打ち切り問題でお悩みの方は、保険会社が実際に支払いを止めてしまう前に、交通事故の実績が豊富な弁護士へ早めにご相談ください。適切な法的サポートを受けることで、安心して治療に専念できる環境を取り戻しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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